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覚醒剤・大麻の密輸で逮捕されたら|中国籍の方が直面する重い処罰と退去強制リスク

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覚醒剤・大麻の密輸で逮捕されたら|中国籍の方が直面する重い処罰と退去強制リスク

覚醒剤・大麻の密輸で逮捕されたら|中国籍の方が直面する重い処罰と退去強制リスク

2026/06/24

国際郵便やスーツケースに隠して覚醒剤や大麻を持ち込んだとして、中国籍の方が逮捕される薬物の輸入事犯は後を絶ちません。「運ぶだけと言われた」「中身は知らなかった」という訴えも少なくありませんが、薬物の輸入は極めて重い処罰の対象です。本記事は、薬物の密輸に巻き込まれたご本人・ご家族に向けて、刑事手続と在留資格のリスクを一般的に解説いたします。

想定される刑事手続の流れ

覚醒剤の輸入は覚醒剤取締法により、営利目的の場合は無期又は3年以上の拘禁刑という極めて重い法定刑が定められ、裁判員裁判の対象ともなり得ます。大麻についても、令和6年の法改正で規制が整理され、輸入は重く処罰されます。逮捕後は最大20日間の身柄拘束のもと、税関の鑑定や通信記録を通じて、輸入の故意と営利性が精査されます。中身を知らなかったという主張(故意の不存在)は、本件の最も重要な争点となり得ます。

外国人事件特有のリスク(退去強制)

薬物事犯は、入管法24条4号チが旅券法違反等と並んで薬物関係の有罪を退去強制事由として列挙しており、刑の重さを問わず該当し得る点に最大の注意が必要です。すなわち、たとえ執行猶予が付いても、4号チに基づき退去強制の対象となり得ます。これは、執行猶予なら除外規定が働き得る4号リとは構造が異なり、薬物事犯特有の落とし穴です。「執行猶予がついたから大丈夫」という説明は、薬物事案では特に危ういものです。

不起訴処分の重要性

薬物の輸入事犯で在留を守る唯一に近い道は、起訴前に不起訴を獲得することです。鍵となるのは、輸入の故意の不存在、すなわち「中身が薬物であると知らなかった」点の徹底した主張・立証です。荷物を託された経緯、報酬の不自然さ、依頼者の認識可能性を丁寧に分析し、故意を争うことで、嫌疑不十分による不起訴の余地が生まれます。執行猶予でも退去強制に直結する以上、不起訴を目標に据えることが不可欠です。

初動対応で押さえておきたい3つのポイント

  • 黙秘権の行使。故意を巡る供述は事案の核心であり、断片的な発言が不利に働きかねません。
  • 早期の弁護人選任。裁判員裁判対象事件にもなり得る重大類型であり、初動からの戦略立案が重要です。
  • 経験ある通訳の確保。「知っていた」と誤って訳されれば、故意の認定に直結いたします。

当事務所のご案内と解決事例

当事務所は、覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で無罪判決を得た実績を含め、薬物事犯に数多く取り組んでまいりました。故意・営利性の不存在を丁寧に争う弁護を旨としております。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、徹底した証拠分析と被告人質問・反対尋問を重ね、無罪判決を獲得した事例がございます。営利目的の薬物事犯は法定刑が重く執行猶予も容易でない類型ですが、所持の故意や営利目的の不存在を丁寧に争うことで結果を覆せる場合がございます。

冤罪により不法就労助長罪に問われ強制退去の危機に瀕した女性を救済すべく、退去強制事由には故意・過失を要しないとする従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を現在係争中です。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かりながら在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案で、婚姻・認知の手続を成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析して、在留特別許可を一度の申請で獲得した事例がございます。

当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行は行いません)。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を刑事手続全般にわたってご利用いただけます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更等についても、提携の行政書士と連携してワンストップで対応いたします。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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