舟渡国際法律事務所

繰り返しの窃盗で逮捕された中国籍の方へ|広域窃盗・常習性の評価と在留資格を守るために

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繰り返しの窃盗で逮捕された中国籍の方へ|広域窃盗・常習性の評価と在留資格を守るために

繰り返しの窃盗で逮捕された中国籍の方へ|広域窃盗・常習性の評価と在留資格を守るために

2026/06/24

短期間に来日と出国を繰り返しながら各地で窃盗を重ねたとして、中国籍の方が逮捕されたとの報道がございます。万引きや店舗からの窃盗であっても、反復・常習と評価されれば刑は重くなり、在留への影響も看過できません。本記事は、窃盗で身柄を拘束されたご本人・ご家族に向けて、刑事手続と退去強制リスクを一般的に解説いたします。

想定される刑事手続の流れ

窃盗罪(刑法235条)の法定刑は10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。単発の万引きであれば微罪処分や略式罰金で終わることもありますが、複数の被害が併合され、計画性・常習性が認められると、起訴され公判に進む可能性が高まります。来日を繰り返しての犯行と評価されれば、組織的・反復的との見立てがされやすく、勾留も長引きがちです。最初の72時間で被害弁償・示談に着手できるかが、その後を大きく分けます。

外国人事件特有のリスク(退去強制)

窃盗で有罪となり無期又は1年を超える拘禁刑に処せられれば、入管法24条4号リの退去強制事由に該当し得ます。被害が積み重なり実刑となれば、このリスクは現実味を帯びます。さらに、たとえ不起訴や罰金にとどまっても、在留資格の更新の際に素行不良と評価され、更新が認められない可能性も併存いたします。刑事処分の軽重と、在留審査での評価は別の問題として、双方を見据える必要がございます。

不起訴処分の重要性

在留を守る最善の道は、起訴前に不起訴を獲得することです。窃盗事案では、被害者ごとの示談・被害弁償が処分を大きく左右します。被害品の返還・弁償、謝罪、再犯防止の環境整備を尽くし、常習性の評価を争うことで、起訴猶予の余地が広がります。執行猶予を最終目標とせず、不起訴を目指す姿勢が、在留資格の維持につながります。

初動対応で押さえておきたい3つのポイント

  • 黙秘権の行使。余罪の有無を巡る取調べに不用意に応じれば、常習性を裏づける材料にされかねません。
  • 早期の弁護人選任。複数被害者との示談を同時並行で進めるには、初動の速さが鍵となります。
  • 経験ある通訳の確保。被害弁償の意思や謝罪の趣旨を正確に伝えるため、通訳の質が欠かせません。

当事務所のご案内と解決事例

当事務所は、窃盗をはじめとする財産犯について、被害者対応と示談交渉を丁寧に進め、依頼者の在留と社会復帰を見据えた弁護を行っております。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かりながら在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案で、婚姻・認知の手続を成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析して、在留特別許可を一度の申請で獲得した事例がございます。

特殊詐欺の出し子に関与したとされた20代女性について、指示役からの欺罔・脅迫的状況や犯意の不存在を総合的に主張し、不起訴処分を獲得した事例がございます。

裁判員裁判対象事件や世界的に報道された重大事件にも数多く対応してまいりました。中国籍の方の重大事案についても、初動から一貫した弁護方針で臨んでおります。

当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行は行いません)。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を刑事手続全般にわたってご利用いただけます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更等についても、提携の行政書士と連携してワンストップで対応いたします。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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