舟渡国際法律事務所

特殊詐欺の「指示役」とされたら|中国籍の方の刑事責任・組織性の評価と在留資格

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特殊詐欺の「指示役」とされたら|中国籍の方の刑事責任・組織性の評価と在留資格

特殊詐欺の「指示役」とされたら|中国籍の方の刑事責任・組織性の評価と在留資格

2026/06/24

警察官などになりすまして高齢者から現金をだまし取る特殊詐欺で、指示役とされる中国籍の男が逮捕されたとの報道がございました。出し子・受け子といった末端だけでなく、指示・統括する立場が摘発される事案が増えております。本記事は、指示役・架け橋役と評価され得る立場の方とそのご家族に向け、刑事手続と在留への影響を一般的に整理いたします。

想定される刑事手続の流れ

特殊詐欺は、詐欺罪(刑法246条)に加え、組織性が認められれば組織的犯罪処罰法による加重が問題となります。指示役と評価されますと、末端の実行役よりも重い責任を問われやすく、共謀の成立範囲が中心的な争点となります。逮捕後は最大20日間の身柄拘束のもと、通信履歴やメッセージアプリの記録を通じて、誰が何を指示したのかが精査されます。自分は連絡の取次ぎをしたにすぎないのか、組織の中枢にいたのかで、評価は大きく分かれます。

外国人事件特有のリスク(退去強制)

詐欺で有罪となり無期又は1年を超える拘禁刑に処せられれば、入管法24条4号リの退去強制事由に該当し得ます。指示役と認定されると実刑の可能性が高まり、退去強制のリスクも比例して高まります。他方で、関与が末端的・受動的であったと評価されれば、刑も軽くなり在留を守る余地が広がります。だからこそ、組織内での役割をどう描くかが、刑事と入管の双方を貫く決定的な論点となります。

不起訴処分の重要性

在留資格を守るには、起訴前の不起訴獲得が最も確実な道です。指示役とされた事案でも、共謀の成立を争い、関与の限定性や欺罔への認識の不存在を主張し、被害弁償・示談を尽くすことで、起訴猶予や嫌疑不十分の余地が生まれます。執行猶予でも退去強制に至り得る以上、目標は執行猶予ではなく不起訴に置くべきです。

初動対応で押さえておきたい3つのポイント

  • 黙秘権の行使。指示の有無や認識は核心であり、安易な供述は共謀を裏づける材料にされかねません。
  • 早期の弁護人選任。被害者との示談交渉は時間との勝負であり、初動の速さが処分を左右いたします。
  • 経験ある通訳の確保。指示の趣旨を巡るニュアンスの誤訳は、共謀認定に直結いたします。

当事務所のご案内と解決事例

当事務所は、特殊詐欺事案について、末端から中心的役割とされた事案まで、共謀の範囲を丁寧に争う弁護を重ねてまいりました。

特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案でも、取調べへの的確な対応と不当な取調べへの抗議、丁寧な主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例がございます。

特殊詐欺の出し子に関与したとされた20代女性について、指示役からの欺罔・脅迫的状況や犯意の不存在を総合的に主張し、不起訴処分を獲得した事例がございます。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かりながら在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案で、婚姻・認知の手続を成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析して、在留特別許可を一度の申請で獲得した事例がございます。

当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行は行いません)。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を刑事手続全般にわたってご利用いただけます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更等についても、提携の行政書士と連携してワンストップで対応いたします。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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