金(きん)の密輸で逮捕された中国籍の方とご家族へ|関税法違反・消費税ほ脱と在留資格を守る弁護活動
2026/06/24
近時、人形などに金塊を隠して海外から持ち込み、消費税の負担を免れようとしたとして、中国籍の方を含む複数名が関税法違反の疑いで逮捕されたとの報道がございました。本記事は、こうした金(きん)の無許可輸入・消費税ほ脱の類型について、ご本人とご家族が直面される刑事手続と在留資格のリスクを、一般的な解説として整理するものです。報道された個別の事案については、被疑事実が確定したものではなく、ここでは抽象化した類型として論じます。
想定される刑事手続の流れ
金地金を輸入する際には、消費税等を納める義務がございます。これを免れて持ち込めば、関税法110条の関税(消費税)ほ脱犯や、無許可輸入として処罰の対象となり得ます。逮捕されますと、警察・税関による取調べを経て、48時間以内に検察官へ送致され、その後の勾留請求により、原則として最大20日間、身柄を拘束されながら捜査が進みます。組織的な密輸と評価された場合には、共犯者間の役割や故意の有無が大きな争点となり、勾留決定までの最初の72時間の対応が、その後の見通しを大きく左右いたします。
外国人事件特有のリスク(退去強制)
金の密輸事案で見落とされやすいのが、在留資格への波及です。仮に有罪となり無期又は1年を超える拘禁刑に処せられますと、入管法24条4号リの退去強制事由に該当し得ます。この号は、執行猶予が付された場合に全部執行猶予であれば除外される構造を持ちますが、号ごとに要件が異なるため、自己の事案がどの号に触れ得るのかを正確に見極める必要がございます。また、関税法違反は同条4号チが直接列挙する罪種ではないものの、量刑次第で4号リに触れ得る点に注意が必要です。
不起訴処分の重要性
外国人事件では、執行猶予判決を得ても在留資格を失うことがあり、ゴールを執行猶予に置く発想は危ういものです。在留を守る上で決定的に重要なのは、起訴前の段階で不起訴処分を獲得することです。金の密輸事案では、輸入の故意や脱税の認識、組織内での役割の軽重を丁寧に主張し、消費税相当額の納付・修正申告等の事後対応を尽くすことで、起訴猶予や嫌疑不十分の余地が生まれます。当事務所は、執行猶予ではなく不起訴を最優先目標として弁護方針を組み立てます。
初動対応で押さえておきたい3つのポイント
- 黙秘権の行使。輸入の経緯や故意は事案の核心であり、取調べに不用意に応じれば不利な調書が残りかねません。
- 早期の弁護人選任。当番弁護士・私選弁護人を速やかに選び、捜査の初期から方針を立てます。
- 経験ある通訳の確保。税関・捜査機関の専門用語は誤訳が起こりやすく、通訳の質が供述の正確性を左右いたします。
当事務所のご案内と解決事例
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、松村大介弁護士が中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護に取り組んでまいりました。密輸・組織犯罪のような重大事案でも、初動からの一貫した弁護を旨としております。
裁判員裁判対象事件や世界的に報道された重大事件にも数多く対応してまいりました。中国籍の方の重大事案についても、初動から一貫した弁護方針で臨んでおります。
観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かりながら在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案で、婚姻・認知の手続を成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析して、在留特別許可を一度の申請で獲得した事例がございます。
冤罪により不法就労助長罪に問われ強制退去の危機に瀕した女性を救済すべく、退去強制事由には故意・過失を要しないとする従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を現在係争中です。
当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行は行いません)。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を刑事手続全般にわたってご利用いただけます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更等についても、提携の行政書士と連携してワンストップで対応いたします。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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電話番号 :050-7587-4639
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