外国人が刑事事件で逮捕されたら強制送還されるのか
2026/06/24
在留資格別の退去強制リスクと、不起訴・在留特別許可を見据えた弁護戦略【弁護士解説】
(2026年6月時点の情報。令和5年改正入管法〔令和6年6月10日施行〕および拘禁刑〔令和7年6月1日施行〕に対応しています。)
「家族が日本で逮捕された。前科がついたら、強制送還されてしまうのか」。外国人ご本人やご家族から、当事務所に最も多く寄せられるご不安の一つです。インターネットで調べると「執行猶予がつけば日本に残れる」という説明も見かけます。しかし、これは在留資格の種類と罪名によっては正確ではありません。刑事手続で執行猶予を得ても、別に進む入管手続によって日本を離れざるを得なくなる事例は、決して珍しくありません。
本稿では、外国人の刑事事件における退去強制(強制送還)のリスクを、在留資格の区分ごとに整理し、何より重要となる「不起訴処分の獲得」と、万一退去強制手続に入った場合の「在留特別許可」までを、条文と最新の制度に即して解説します。
目次
1 刑事手続と入管手続は「別のレーン」で進む
外国人の刑事事件を理解するうえで、最初に押さえるべき最も重要な点は、刑事手続(警察・検察・裁判所による処罰の手続)と、入管手続(出入国在留管理庁による在留資格・退去強制の手続)は、別個独立に進むということです。
両者は判断の主体も目的も異なります。刑事手続は「犯罪が成立するか、どのような刑罰を科すか」を判断し、入管手続は「日本に在留させてよいか」を判断します。そのため、刑事手続で不起訴・無罪・執行猶予となっても、入管が別途「退去強制事由に当たる」と判断すれば、退去強制手続が進みます。逆に、刑事で軽い処分にとどめることが、入管手続での結論を有利にする決定的な布石になります。
つまり、外国人刑事弁護では、目の前の刑事処分だけでなく、その先にある在留資格への影響まで一体的に見通した弁護方針が不可欠です。
2 退去強制とは何か(「全件収容」から監理措置へ)
退去強制(強制送還)は、入管法24条が定める退去強制事由に当たる外国人を、日本から退去させる行政手続です。違反調査、収容、入国審査官による違反審査、口頭審理、法務大臣の裁決という段階を経て、退去強制令書が発付されます。
従来、退去強制事由に当たる疑いがある場合には全件を収容する運用が長く続いてきました。もっとも、令和5年改正入管法(令和6年6月10日施行)により、収容に代わって社会内での生活を認めつつ監理人の監理に付す「監理措置制度」が導入され、収容の要否は3か月ごとに見直されることとなりました。収容が当然の前提ではなくなった点は、身体拘束を避けるうえで弁護人が活用すべき重要な変化です。
3 【核心】在留資格の区分で、退去強制リスクは大きく異なる
退去強制のリスクは、「どの在留資格を持っているか」によって構造的に異なります。ここを正確に理解しないまま「執行猶予なら大丈夫」と即断することが、最も危険な誤解です。下表は、その違いを一覧にしたものです。
(注)上表は典型的な整理であり、個別の罪名・量刑・在留状況により結論は変わります。
3-1 永住者・定住者・配偶者など(身分系・別表第二)と入管法24条4号リ
永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等といった身分・地位に基づく在留資格(別表第二)の方について、刑事処分が直接の退去強制事由となるのは、入管法24条4号リ、すなわち「無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者」が基本です。ここには重要な除外規定があり、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者は除かれます(刑の一部執行猶予の場合は、実刑部分が1年以下であれば除外されます)。
したがって、永住者・定住者の方は、罰金や執行猶予判決にとどまれば、24条4号リによる退去強制は原則として回避できます。実刑でも、刑期が1年以下であれば同号には当たりません。ここが、活動系の在留資格との決定的な違いです。
ただし、退去強制を免れても安心はできません。永住許可の取消し(入管法22条の4の関連規定)や、在留期間更新の不許可(入管法21条の素行善良要件)という別のリスクが残ります。前科がつけば、その後の更新審査で「素行が善良でない」と評価されかねないためです。
3-2 就労・留学・技能実習・家族滞在など(活動系・別表第一)と入管法24条4号の2
技術・人文知識・国際業務、留学、技能実習、家族滞在などの活動に基づく在留資格(別表第一)の方には、入管法24条4号の2という、より厳しい類型が用意されています。これは、刑法上の一定の罪(住居侵入、文書偽造、殺人、傷害、逮捕・監禁、略取・誘拐、窃盗、強盗、詐欺・恐喝・背任、盗品等関与など)や、暴力行為等処罰法違反、危険運転致死傷などにより拘禁刑に処せられた場合、執行猶予が付いても退去強制の対象となりうるというものです。「1年を超える」という重さの要件も、「実刑であること」の要件もありません。
そのため、活動系の在留資格の方は、永住者・定住者と同じ感覚で「執行猶予がついたから残れる」と考えることはできません。同じ執行猶予判決でも、在留資格が違えば結論が正反対になりうるのです。もっとも、上記の列挙に当たらない罪(例えば公務執行妨害、横領、過失犯など)については、4号の2ではなく4号リ(1年超の実刑)の枠組みで判断されることになります。同じ前科でも、罪名がこの列挙に含まれるか否かで結論が分かれるため、罪名ごとの条文の当てはめが欠かせません。
3-3 薬物事犯は在留資格を問わず危険(入管法24条4号チ)
覚醒剤取締法、大麻取締法、麻薬取締法、あへん法などの薬物関係の罪は、入管法24条4号チにより、刑の重さを問わず、有罪となれば退去強制の対象となります。罰金でも、執行猶予でも該当します。永住者であっても例外ではありません。
薬物事犯において日本に残る道を確保するには、刑事処分の軽重を争う前に、そもそも有罪を避けること、すなわち不起訴処分を獲得することが決定的に重要になります。起訴猶予を含む不起訴で終われば「有罪」には当たらず、4号チの退去強制事由を回避できるためです。
4 「執行猶予なら大丈夫」という誤解と、不起訴目標主義
ここまで見たとおり、活動系の在留資格や薬物事犯では、執行猶予判決を得ても退去強制となる場合があります。「執行猶予で日本に残れる」という説明だけで安心するのは危険であり、外国人刑事弁護では、起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えるべきです。
不起訴(特に起訴猶予)を獲得できれば、そもそも「拘禁刑に処せられた者」「有罪となった者」に当たらず、刑事処分を直接の理由とする退去強制事由の多くを根元から断つことができます。これは執行猶予の獲得とは次元の異なる成果です。具体的には、検察官との面談、被害者との示談交渉、再発防止に向けた環境調整、意見書の提出などを、勾留期間という限られた時間の中で迅速に積み重ねていくことになります。
弁護人が入管法24条各号の構造を正確に理解していなければ、「執行猶予を取れれば足りる」と見立てを誤り、結果として依頼者の在留資格喪失を招きかねません。刑事弁護の入口から退去強制の出口までを一本の線で結ぶ視点が必要です。
5 罪名の「保護法益」で読む退去強制リスク
退去強制リスクを見通すうえで、罪名の表面的な分類にとどまらず、その罪がどのような利益(保護法益)を侵害したのかという視点を持つと、見通しが格段に立てやすくなります。これは、入管手続や在留特別許可の場面で「反社会性がどの程度解消されたか」を説得的に語るための土台にもなります。
- 個人的法益を侵害する罪(窃盗・詐欺・傷害・横領など)は、被害者個人の財産や身体を害する類型です。示談の成立・被害弁償・謝罪により、反社会性が個別的に解消されたと評価される余地が比較的広く、不起訴や軽い処分につながりやすい面があります。
- 社会的法益を侵害する罪(薬物事犯・売春関連・出入国管理秩序違反など)は、被害者個人ではなく社会全体の秩序や健康を害する類型です。被害弁償という概念になじみにくく、示談だけでは「素行が善良でない」という評価を覆しにくい傾向があります。退去強制事由としても、刑の軽重を問わず該当する類型が含まれます。
この区別を踏まえると、同じ「前科」でも入管手続に与える意味は一様ではないことが分かります。弁護方針も、個人的法益型では示談・弁償の徹底に、社会的法益型では不起訴の獲得と更生環境の構築に、それぞれ重心を置くことになります。
6 退去強制事由に「故意・過失」は不要なのか(責任主義の射程)
刑事事件では、犯罪が成立するために原則として故意(わざと)または過失(不注意)が必要であり、「責任なければ刑罰なし」という責任主義が貫かれています。ところが入管実務では、退去強制事由の判断にあたり故意・過失は要件とされないという運用が長く踏襲されてきました。たとえば不法就労助長(入管法73条の2)の場面では、雇った相手が不法就労者だと知らなかったと刑事で争って無罪を主張しても、入管手続では「客観的に不法就労助長があった」として退去強制事由に当たるとされる、という構造です。
しかし、行政処分とはいえ、人の生活の基盤を根こそぎ奪う退去強制に、責任主義の精神(憲法31条の適正手続、憲法13条の個人の尊重、憲法14条1項の平等原則)がどこまで及ぶべきかは、本来正面から問われるべき論点です。当事務所の松村大介弁護士は、まさにこの「退去強制事由の判断にも故意・過失を要件とすべきではないか」という論点を問う訴訟を現在係争中です。
実務的には、将来の入管手続を見据え、刑事弁護の段階から故意・過失の不存在を徹底して主張・立証し、その記録を残しておくことが、後の退去強制手続における有力な防御線となります。(本論点は現在係争中の議論であり、結論を断定するものではありません。)
7 万一、退去強制手続に入ってしまったら(在留特別許可)
退去強制事由に当たると判断されても、そこで終わりではありません。法務大臣は、退去強制対象者であっても、在留を特別に許可することができます。これが在留特別許可(入管法50条)です。
令和5年改正入管法(令和6年6月10日施行)により、在留特別許可の手続が大きく整備されました。具体的には、本人からの申請による手続が法律上設けられ、考慮事情が条文上明示されました。法務大臣が考慮すべき事情として、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、本邦に在留している期間とその間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性などが挙げられています。見直し後のガイドラインは令和6年6月10日から運用が開始されています。
在留特別許可を求める弁護活動では、これらの考慮事情を一つずつ丁寧に拾い上げ、依頼者に有利な事情を具体的な証拠で裏づけていくことになります。とりわけ、日本人配偶者や日本で育つ子の存在、長期の在留実績、出頭申告などの誠実な対応、納税・社会保険の履行といった事情は、許可の方向に働く重要な要素です。
7-1 公表事例に見る「許可される事案・されない事案」の分水嶺
在留特別許可の見通しは、抽象論ではなく、行政自身が公表してきた事例の集積から具体的に読み解くことができます。出入国在留管理庁は、在留特別許可の許可事例・不許可事例を毎年公表しています。以下では、刑事処分(前科)が結論を左右した事例を、許可・不許可の双方から個別に取り上げます。いずれも同庁公表事例集に基づく匿名の概要です。
(注)公表事例集では判決当時の自由刑の名称で記載されていますが、本稿では現行法の「拘禁刑」に統一して述べます。
前科があっても許可された事例
- 覚醒剤取締法違反で拘禁刑1年2月の実刑判決を受けた永住者の方について、配偶者・子と別居し在留特別許可歴もあったものの、本人の生活基盤と人道上の配慮を総合して「定住者」への在留特別許可がなされた事例があります(出入国在留管理庁公表の在留特別許可事例集・令和6年後半分。令和5年改正入管法50条1項ただし書の「特別の事情」を認めた類型です)。
- 窃盗・詐欺・電子計算機使用詐欺で拘禁刑4年の実刑判決を受けた方について、日本で生まれ永住者となった未成年の実子を監護養育する必要性が「特別の事情」と認められ、「定住者」への許可がなされた事例があります(同・令和6年後半分)。
- 覚醒剤取締法違反で執行猶予付きの拘禁刑の前科がある方についても、日本人配偶者が難病に罹患しているという人道上の事情を重く見て、「日本人の配偶者等」が再度許可された事例があります(同・平成19年公表分)。
前科が決め手となって不許可となった事例
- 大麻取締法違反で拘禁刑6月・執行猶予3年(実刑ではない)の判決を受けた方について、執行猶予であったにもかかわらず不許可とされた事例があります(同・令和6年後半分)。薬物事犯は、執行猶予にとどまっても消極的に評価されやすいことを示しています。
- 強盗致傷で拘禁刑3年の実刑判決を受けた方や、麻薬関係法令違反・関税法違反(薬物の密輸入)で拘禁刑10年・罰金300万円とされた方については、日本人や正規在留外国人との家族関係があっても不許可とされています(同・平成26年公表分)。
- 組織的犯罪処罰法違反・詐欺で拘禁刑4年6月の実刑判決を受けた方も、配偶者が永住者であっても不許可とされています(同・令和6年後半分)。
これらの事例からは、二つのことが読み取れます。第一に、薬物事犯(覚醒剤・大麻など)は、執行猶予にとどまっても、また家族関係があっても、不許可に傾きやすいということです。社会的法益を侵害する罪は、被害弁償によって反社会性を解消することが難しいためと考えられます。第二に、それでもなお、永住者である本人の生活基盤や、日本で生まれ育つ実子の監護養育といった事情が重なれば、実刑判決を受けた後でさえ在留特別許可が認められる場合があるということです(改正入管法50条1項ただし書の「特別の事情」)。
したがって、刑事事件の段階から、第1に不起訴を最優先で目指し、第2にそれが叶わない場合でも保護法益の性質に応じた更生環境を整え、第3に家族関係・実子の養育環境・人道上の事情を具体的な証拠で固めておくことが、在留特別許可の可能性を最大化することにつながります。刑事弁護と入管対応を切り離さず、判決後を見据えて証拠(示談書・贖罪寄付の受領証・反省文・身元引受書・医学的所見など)を残しておく姿勢が重要です。
さらに、出入国在留管理庁は在留特別許可の許可・不許可事例を年度別に公表しています。行政自身が「許可相当」と判断した先例を分析し、本件と本質的に同種の事情を有する許可事例を示すことは、合理的な理由なく異なる取扱いをすることが法の下の平等(憲法14条1項)に反する、という主張の有力な根拠になります。当事務所では、こうした公表事例の年度横断的な分析を、在留特別許可案件の標準的な作業として行っています。
8 退去強制された後の再入国と上陸拒否期間
退去強制を受けて出国すると、一定期間は日本に上陸できなくなります(入管法5条1項9号)。期間は、退去強制が初めてであれば出国の日から5年、退去強制や出国命令による出国の前歴がある場合は10年です。自ら出国命令により出国した場合は1年とされています。
また、これとは別に、1年を超える拘禁刑に処せられた事実があると、上陸拒否事由(入管法5条1項4号)に当たり、期間の定めなく上陸を拒否されうる点にも注意が必要です。再び日本で家族と暮らす可能性を残すという観点からも、退去強制そのものを避ける弁護活動の意義は大きいといえます。
9 逮捕直後に押さえておきたい3つの初動対応
(1) 黙秘権を正しく行使する
取調べで不用意に供述すると、言葉のニュアンスのずれが調書に残り、後の刑事処分にも入管手続にも不利に働きます。何をどう話すかは、弁護人と相談してから決めるのが安全です。供述調書は一度作られると覆すのが容易ではありません。
(2) できるだけ早く弁護人を選任する
勾留が決まるまでの初期段階の対応が、その後の見通しを大きく左右します。当番弁護士や私選弁護人を通じて、早期に方針を固めることが重要です。外国人事件では、刑事処分の先にある在留資格への影響まで見据えられる弁護人を選ぶことが、結果を分けます。
(3) 信頼できる通訳を確保する
捜査機関が用意する通訳は、必ずしも法律用語に精通しているとは限らず、方言への対応にも差があります。訳出のわずかなずれが供述調書に不利な形で残る危険があるため、依頼者本人のために動く通訳を弁護人側で確保することが望まれます。
10 当事務所のご案内と解決事例
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。代表の松村大介弁護士は、刑事処分の段階から退去強制手続までを一体的に見据えた弁護方針を採っています。
当事務所では、入管法違反・在留関係についても具体的な解決実績があります。たとえば、観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案で、婚姻・認知の手続が当初は受理されないという困難な状況のもと、当局との交渉と入念な立証を重ね、在留特別許可を獲得した事例があります。また、冤罪により不法就労助長罪に問われ強制退去の危機にある女性について、「退去強制事由には故意・過失が不要」とする従来の実務に責任主義の観点から正面から挑む訴訟を係争中です。
刑事弁護の面でも、特殊詐欺の受け子・出し子の事案で不起訴処分を獲得した事例や、複数回再逮捕された事案で全件不起訴を獲得した事例など、不起訴の獲得に向けた取組みを積み重ねてきました。
当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行は行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続の全般にわたってご利用いただけます。さらに、提携の行政書士と連携し、刑事手続終了後の在留資格の更新・変更などにもワンストップで対応します。
※ なお、本稿で紹介した過去の解決事例は、いずれも個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。
11 おわりに
外国人の刑事事件は、刑事処分の軽重だけで結論が決まるものではありません。在留資格の区分と罪名の構造を正確に読み解き、不起訴の獲得を起点に、万一の退去強制手続や在留特別許可までを見通した一貫した戦略があってはじめて、日本での生活を守る道が開けます。早い段階でのご相談が、その後の選択肢を大きく広げます。
本稿は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。法令やガイドラインは改正されることがあり、本稿は2026年6月時点の情報に基づいています。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得などの解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
WeChat ID:matsumura1119
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舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
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東京を中心に刑事事件の弁護
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