舟渡国際法律事務所

「在留カードがあるから大丈夫」は危うい|事件後に在留資格を失う二つの入口

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「在留カードがあるから大丈夫」は危うい|事件後に在留資格を失う二つの入口

「在留カードがあるから大丈夫」は危うい|事件後に在留資格を失う二つの入口

2026/06/23

「在留カードを持っているのだから、事件があっても在留は続けられる」――そう思っておられる方は少なくありません。しかし、在留カードは在留資格を証明する書類にすぎず、その背後にある在留資格そのものは、事件をきっかけに揺らぐことがあります。この記事は、在留資格に不安を抱える在日中国人の方に向けて、よくある誤解を解きほぐし、事件後に在留を失う二つの入口を整理いたします。

誤解の正体――カードと資格は別物

在留カードはあくまで「在留資格を持っていることの証明書」であり、カードを持っていること自体が在留を保証するものではありません。事件を起こせば、退去強制という大きな入口のほか、もう二つの入口――在留資格の「取消し」と「更新拒否」――から、在留を失う危険が生じます。これらは退去強制に至らない場合でも作動し得る点に注意が必要です。

入口その1――在留資格の取消し(入管法22条の4)

在留資格は、偽りその他不正の手段で取得した場合や、本来の活動を一定期間行っていない場合などに、取り消されることがあります。事件を機に活動実態や申請内容が精査され、過去の申請に問題があったと判断されれば、刑事処分の軽重とは別に、在留資格そのものが取り消される危険があります。

入口その2――在留資格の更新拒否(入管法21条)

在留資格には期限があり、更新の際には改めて審査が行われます。ここでは「素行が善良であること」が重視されます。たとえ事件が不起訴や微罪処分、罰金で終わっても、更新審査で「素行不良」と評価されれば、更新が認められない危険があります。「処分が軽かったから安心」とは限らないのが、外国人事件の難しさです。

だからこそ「不起訴」と一貫した戦略を

在留を守るには、刑事処分を軽くするだけでは足りず、在留資格への波及まで見据えた一貫した戦略が必要です。起訴前の不起訴処分を目標に据え、さらに更新審査や取消し手続を見越して、活動実態や反省・更生の事情を早い段階から積み上げておくことが重要です。入管法の構造に通じた弁護人であれば、刑事と入管を一体で設計できます。

当事務所のご案内と解決実績

舟渡国際法律事務所の松村大介弁護士は、刑事処分と在留資格の双方を見据えた弁護を続けてまいりました。在留資格を失って逮捕・起訴された方について、過去の許可事例の分析を通じて在留特別許可を一度で獲得した事例(事例D-1)や、特殊詐欺の出し子に関わったとされた方について犯意の不存在を主張し不起訴を獲得した事例(事例B-1)がございます。重い薬物事犯で無罪判決を獲得した事例(事例A-1)もございます。

当事務所では、松村大介弁護士が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐いたします。手続後の在留資格の更新・変更等も、提携の行政書士と連携してワンストップで支援いたします。

おわりに

「在留カードがあるから大丈夫」という安心は、ときに対応の遅れを招きます。事件があったら、カードの有無にかかわらず、在留資格への影響を早めに見極めることが大切です。不安を感じたら、できるだけ早くご相談ください。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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