舟渡国際法律事務所

中国本土から、日本で逮捕された家族のために|弁護人を選任し連絡を取り戻す方法

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中国本土から、日本で逮捕された家族のために|弁護人を選任し連絡を取り戻す方法

中国本土から、日本で逮捕された家族のために|弁護人を選任し連絡を取り戻す方法

2026/06/23

中国本土でこの記事をお読みのご家族へ。日本で家族が逮捕されたという知らせを受け、言葉も制度も分からないなかで、何をどうすればよいのか途方に暮れておられるかもしれません。日本では、ご家族が遠方にいても、弁護人を通じて連絡を取り戻し、初動の対応を始めることができます。この記事は、海を越えて動こうとされるご家族のために、最初の一歩を整理するものです。

まず知っておきたい日本の手続の時間軸

日本では、逮捕後48時間以内に検察官へ送致され、その後24時間以内に勾留請求の判断がなされます。勾留が認められると原則10日間、延長で最大20日間、身柄拘束が続きます。この最初の72時間が、その後の見通しを大きく左右します。ご家族が中国本土にいても、弁護人がご本人に接見し、状況をご家族へ共有することができます。

弁護人はどうやって選ぶのか

日本では、当番弁護士(最初に一度、無料で接見に来てもらえる制度)や、私選弁護人(家族が依頼する弁護人)を選任できます。ご家族が中国本土にいる場合でも、オンラインや電話、微信などで打合せを行い、委任の手続を進めることが可能です。重要なのは、外国人の刑事事件と入管手続の双方に通じた弁護人を選ぶことです。刑事処分の見通しだけでなく、在留資格や退去強制まで一体で見られる弁護人であれば、初動から一貫した戦略を立てられます。

ご家族にお願いしたい初動の準備

  • 連絡手段を確保する:弁護人と日常的に連絡できる手段(微信・メール等)を整えます。
  • 本人の事情を伝える:在日期間、在留資格、家族構成、健康状態など、弁護に役立つ情報を共有します。
  • 費用と送金の準備:弁護費用や、必要に応じた示談・生活費の送金について、早めに相談します。
  • 焦って供述を促さない:ご本人には、話す前に弁護人と相談するよう伝えてください。

なぜ「不起訴」を目指すのか

外国人の刑事事件では、執行猶予判決を得ても在留資格を失う例が少なくありません。だからこそ、起訴される前の段階で不起訴処分を獲得することが、日本に在留し続けるうえで決定的に重要です。入管法の構造を正確に踏まえた弁護人であれば、刑事処分と在留資格の双方を見据えて、不起訴を目標に据えた活動を組み立てます。

当事務所のご案内と解決実績

舟渡国際法律事務所の松村大介弁護士は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護に注力し、国際的に注目された重大事件・裁判員裁判対象事件にも数多く対応してまいりました(事例E-1)。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)の重い類型で無罪判決を獲得した事例(事例A-1)や、在留資格を失った方について在留特別許可を一度で獲得した事例(事例D-1)もございます。

当事務所では、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、中国本土のご家族との連絡・打合せにも、依頼者本人のために動く立場で対応いたします。刑事手続後の在留資格対応も、提携の行政書士と連携してワンストップで支援いたします。

おわりに

遠く離れていても、できることはあります。最初の一歩は、信頼できる弁護人に状況を伝え、ご本人との連絡を取り戻すことです。どうか焦らず、しかし早めに、ご相談いただければと思います。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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