舟渡国際法律事務所

住所を移していないのに転入届を出したら|外国人事件で見落とされがちな公正証書原本不実記録罪

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住所を移していないのに転入届を出したら|外国人事件で見落とされがちな公正証書原本不実記録罪

住所を移していないのに転入届を出したら|外国人事件で見落とされがちな公正証書原本不実記録罪

2026/06/23

実際には転居していないのに、区役所に虚偽の住民異動届(転入届・転居届)を提出したとして、外国籍の方が電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで逮捕されたとの報道がありました。一見すると軽微な「手続上の不備」に思えるかもしれませんが、住民票という公の記録に虚偽を生じさせる行為は、刑法上の独立した犯罪です。この記事では、在日中国人の方が巻き込まれやすいこの類型について、罪の構造と在留資格への波及を解説いたします。

どのような行為が罪になるのか

市区町村が管理する住民基本台帳は、電子的に記録される「公正証書の原本」にあたります。住む実態がないのに転入・転居の届出をして虚偽の記録を作らせれば、電磁的公正証書原本不実記録罪が成立し、それを行使(窓口での各種証明等に供用)すれば同供用罪が成立し得ます。

こうした虚偽届出は、在留資格の維持、金融口座の開設、各種給付の申請、あるいは別の犯罪の拠点づくりなどの目的で行われることがあり、捜査機関は背後にある真の目的を強く意識して捜査します。「住所だけ借りた」「名義を貸しただけ」という軽い認識でも、共犯として広く処罰対象になり得る点に注意が必要です。

逮捕後の流れと取調べの特徴

逮捕後、48時間以内に検察官送致、24時間以内に勾留請求の判断という流れは他罪と同じです。本類型は背後関係(誰の指示か、何の目的か)が捜査の焦点となるため、取調べが長期化し、関係先の解明とともに再逮捕が重ねられることもあります。最初の72時間で弁護人と方針を固めることが極めて重要です。

外国人事件特有のリスク(退去強制・在留資格)

公正証書原本不実記録罪は、法定刑として拘禁刑が定められています。実刑で1年を超えれば入管法24条4号リの退去強制事由に直結し得ます(全部執行猶予の場合は除外)。仮に刑事処分が罰金や執行猶予にとどまっても、虚偽の住所届出が「偽りその他不正の手段」と評価されれば、在留資格の取消し(入管法22条の4)や更新拒否のリスクが残ります。

とりわけ、虚偽届出が在留資格の取得・更新と関連していると見られた場合、入管は刑事手続とは別個に独自の判断を行います。刑事で不起訴・無罪でも、入管手続で不利益な評価を受け得るという、二つのトラックの構造を理解しておく必要があります。

不起訴処分を目標とする弁護活動

本類型でも、在留資格を守る鍵は起訴前の不起訴処分の獲得にあります。虚偽記録についての故意の不存在、関与の従属性、利得の不存在、深い反省、再発防止策などを、検察官面談・意見書で丁寧に主張します。背後で利用された立場にある場合は、その従属性・被欺罔性を具体的に立証することが、犯意の不存在の主張につながります。

初動対応の3つのポイント

  • 黙秘権:「誰に頼まれたか」を曖昧なまま語ると、共謀の認定材料にされかねません。話す前に弁護人へ。
  • 早期の弁護人選任:背後関係の捜査が広がる前に、方針を固めることが肝要です。
  • 適切な通訳:手続の経緯は微妙な事実関係を含みます。本人のために動く通訳の確保が誤解を防ぎます。

当事務所のご案内と解決実績

舟渡国際法律事務所の松村大介弁護士は、外国人の方が背後の指示や欺罔のもとで関与してしまった事案に数多く向き合ってまいりました。たとえば、特殊詐欺の出し子に関わったとされた20代の方について、指示役からの欺罔的状況や犯意の不存在を総合的に主張し、不起訴処分を獲得した事例があります(事例B-1)。

また、観光目的で来日し在留資格を失った方について、入管当局の過去の許可事例を分析して在留特別許可を一度で獲得した事例(事例D-1)や、国際的に注目された重大事件・裁判員裁判対象事件に数多く対応してきた経験(事例E-1)も有しております。

松村大介弁護士が初動接見から公判まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常時対応いたします。手続終了後の在留資格対応も、提携する行政書士と連携してワンストップで支援いたします。

おわりに

「住所を貸しただけ」「頼まれて届けただけ」という認識でも、公の記録に虚偽を生じさせれば刑事責任と在留資格の両面が動きます。背後に誰かの指示があるほど、ご本人の立場の説明には専門的な弁護が必要です。お早めにご相談ください。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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