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在留カードの偽造で逮捕されたら|入管法違反の重さと在留資格への影響

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在留カードの偽造で逮捕されたら|入管法違反の重さと在留資格への影響

在留カードの偽造で逮捕されたら|入管法違反の重さと在留資格への影響

2026/06/23

近時、永住者などと記載された在留カードを偽造したとして、中国籍の方が入管法違反の疑いで逮捕されたとの報道が各地で続いています。携帯電話から数百人分の偽造データが見つかり、インターネットで1枚数千円で販売していたとされる事案も報じられました。ご本人やご家族が「データを預かっていただけ」「頼まれて作業しただけ」とお考えのうちに、思いがけず重い処分に直面することがあります。この記事は、同種の状況に置かれた在日中国人の方とそのご家族に向けて、手続の流れと在留資格への影響を整理するものです。

在留カード偽造はなぜ「重い罪」とされるのか

在留カードは、外国人の在留資格・在留期間を公証する国の重要な書類です。これを偽造・行使する行為は、入管法上、独立した犯罪として正面から処罰の対象とされており、法定刑も決して軽くありません。単なる「手伝い」であっても、偽造の一部分を担えば共犯として評価され得ます。

偽造データを大量に保有していた、反復継続して関与していた、対価を得て販売していたといった事情があると、組織的犯行とみなされ、捜査機関は背後関係の解明に力を入れます。そのため取調べが長期化しやすく、再逮捕により身柄拘束が積み重なる類型でもあります。

逮捕後に想定される手続の流れ

逮捕されると、警察での取調べを経て48時間以内に検察官に送致され、検察官は24時間以内に勾留請求をするか判断します。裁判官が勾留を認めると、原則10日間、延長を含め最大20日間、身柄拘束が続きます。この勾留決定までの最初の72時間に、黙秘権の説明を受け、弁護人と方針を固められるかどうかが、その後の見通しを大きく左右します。

外国人事件特有のリスク(退去強制)

在留カード偽造で有罪となった場合、刑事処分にとどまらず、退去強制(強制送還)の問題が併走します。入管法24条4号リは、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としています(刑の全部の執行猶予を受けた場合は除かれます)。偽造罪は法定刑が重く、実刑となれば本号に直結し得ます。

さらに、偽造カードの背景に在留期間の経過(24条4号ロ・不法残留)や資格外活動(同号ハ)が伏在していることも少なくありません。刑事処分が軽く済んでも、在留資格の取消し(入管法22条の4)や更新拒否を通じて、結果的に在留を失う危険が残ります。号ごとに構造が異なるため、自分の事案がどの号に該当し得るのかを早期に見極める必要があります。

「執行猶予で安心」ではない|不起訴処分を目標に据える

外国人刑事事件では、執行猶予判決を得ても在留を失う例が珍しくありません。「執行猶予が付いたから日本に居られる」という説明は、入管法24条各号の構造を正確に踏まえていない可能性があります。したがって弁護活動は、起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先目標として組み立てることが肝要です。

具体的には、偽造の故意や共謀の不存在、関与の従属性・周辺性、被害の不発生、深い反省と再発防止策などを、検察官面談や意見書を通じて丁寧に主張・立証します。退去強制の局面を見据えた証拠を、刑事弁護の段階から残しておくことも重要です。

初動で押さえておきたい3つのこと

  • 黙秘権の行使:見立てに沿った調書がいったん作られると、後の訂正は容易ではありません。話す前に弁護人と方針を相談してください。
  • 早期の弁護人選任:当番弁護士や私選弁護人の選任を急ぎ、72時間の勝負どころを逃さないことが大切です。
  • 信頼できる通訳:捜査機関の指定通訳では、微妙なニュアンスが調書に不利な形で残ることがあります。依頼者本人のために動く通訳の確保が結果を左右します。

当事務所のご案内と解決実績

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続に注力してまいりました。たとえば、観光目的で来日し在留資格を失って逮捕・起訴された方について、国籍国の公的書類がほとんど存在しない困難な状況下で有利な証拠を集め、入管当局の過去の許可事例を分析することで、在留特別許可を一度で獲得した事例があります(事例D-1)。

また、冤罪により不法就労助長罪に問われ強制退去の危機にある女性について、「退去強制事由には故意・過失が不要」とする従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を現在係争中です(事例D-2・結果を予断するものではありません)。さらに、特殊詐欺の受け子で複数回再逮捕された事案で、取調べ対応と主張立証を尽くし全件で不起訴処分を獲得した事例もございます(事例B-2)。

当事務所では、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、捜査機関の指定通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場で全段階に対応いたします。刑事手続の終了後も、提携する行政書士と連携し、在留資格の更新・変更等にワンストップで対応できる体制を整えております。

おわりに

在留カード偽造の事案は、刑事責任と在留資格という二つの局面が同時に動きます。「軽い作業の手伝い」と思える関与でも、初動の対応次第で結末は大きく変わります。ご本人・ご家族が孤立する前に、できるだけ早い段階で、入管法に精通した弁護人にご相談いただくことをお勧めいたします。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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