危険運転致死傷で退去強制事由になるのは別表第一の在留資格者だけです
2026/09/01
交通事故で刑事事件になったとき、在留資格にどこまで響くのかは、その方が持っている在留資格の種類によって答えが変わります。出入国管理及び難民認定法(入管法)24条4号の2は、退去強制事由の中でも珍しく、適用の対象を在留資格の種類で区切っている規定だからです。この記事では、危険運転致死傷等がこの規定の対象であること、そして別表第一の在留資格をもって在留する方だけが対象になることを説明します。中国籍の在留者ご本人と、ご家族に向けた記事です。
24条4号の2は、在留資格の種類で適用が分かれます
入管法の退去強制事由の多くは、在留資格の種類を問いません。たとえば薬物事犯を対象とする24条4号チは、永住者であっても適用されます。ところが24条4号の2は違い、別表第一の在留資格をもって在留する者に限って適用されます。別表第一とは、留学、技術・人文知識・国際業務、経営・管理、技能実習、特定技能、高度専門職、企業内転勤、技能、短期滞在、特定活動といった、日本で行う活動の内容に着目して与えられる在留資格の一覧です。これに対し、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は別表第二に置かれており、身分又は地位に基づく在留資格とされています。
この規定の対象となる罪名
24条4号の2には、対象となる特定の犯罪が挙げられています。そこには、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条及び6条1項の危険運転致死傷が含まれます。2条は、アルコールや薬物の影響、制御することが困難な高速度など、類型ごとに危険運転を定める規定であり、2条2号は制御することが困難な高速度の類型です。6条は無免許運転による加重の規定です。また、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律22条も対象に加えられています。単なる過失運転致傷や、酒気帯び運転それ自体が当然にこの規定に入るわけではなく、どの罪名で立件されているかを起訴状で確認することが出発点になります。
永住者・定住者の方には、この規定は及びません
在留外国人統計(令和7年末)によれば、中国籍の在留者は93万0,428人で、そのうち永住者35万7,565人、日本人の配偶者等2万6,617人、永住者の配偶者等2万1,762人、定住者3万2,047人を合わせた43万7,991人が別表第二に該当します。特別永住者610人を加えると、全体の約47.1%です。この層の方々は、仮に危険運転致死傷で有罪となっても、24条4号の2による退去強制事由には当たりません。逆に言えば、残る約52.9%、およそ49万人の方は別表第一であり、この規定の対象になります。まず自分がどちらなのかを確かめることが、見通しの出発点です。
別表第二だから安全、ということではありません
ここで安心しすぎないでいただきたい点があります。第一に、24条4号リは在留資格の種類を問いません。無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた場合が対象で、但書により全部執行猶予は除かれます。危険運転致死傷は法定刑が重く、実刑となる可能性が現実にありますから、別表第二の方であってもこの号によって退去強制事由に当たることはあり得ます。第二に、24条4号チ(薬物)も在留資格を問いません。第三に、別表第二の在留資格であっても、永住許可の申請や在留期間の更新においては素行が考慮されます。「永住者だから何があっても大丈夫」という理解は正確ではありません。
統計から見た24条4号の2
出入国在留管理庁の出入国管理統計(令和7年、第57表)によれば、退去強制令書の発付人員は総数7,722人で、そのうち24条4号の2を単独の事由とするものは49人、うち中国籍は15人です。不法残留との並立が49人(うち中国籍13人)あります。全体から見れば少数ですが、中国籍の退去強制令書発付総数686人という母数を考えると、無視できる数字でもありません。統計を読むときは、件数の大小だけでなく、母数と国籍別の構成を併せて見る必要があります。
事故の直後にできること
道路交通法72条1項前段は救護義務を、後段は報告義務を定めています。救護義務は被害者の承諾によって免除されるものではありません。事故現場を離れてしまうと、危険運転致死傷とは別に、いわゆるひき逃げの問題が加わり、刑事処分も入管法上の評価も重くなります。事故直後は、負傷者の救護と警察への報告を最優先にしてください。そのうえで、任意保険の対人賠償の適用範囲、示談交渉の窓口、被害弁償の原資を、ご家族が早い段階で整理しておくことが、後の量刑と在留資格の双方に効いてきます。
ご家族が準備できること
ご本人が身柄を拘束されている場合、まず在留カードと旅券の所在、在留期間の満了日、勤務先や学校への説明の段取りを確認してください。次に、運転免許の有無と種類、事故時の飲酒の有無、速度に関する客観的資料(ドライブレコーダー等)の所在を、弁護人に伝えられるよう整理します。危険運転致死傷は、どの類型に当たるかで結論が大きく変わる罪名であり、争点の立て方によって過失運転致死傷にとどまる場合もあります。刑事の見通しが定まらないうちに入管手続の判断を急がないことも、実務上は大切です。
中文版:危险驾驶致死伤:只有持别表第一在留资格的人才构成退去强制事由
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この記事を書いた弁護士
松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。
本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。
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