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同じ薬でも罪名が違えば結論が変わります|指定薬物と入管法24条4号チ

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同じ薬でも罪名が違えば結論が変わります|指定薬物と入管法24条4号チ

同じ薬でも罪名が違えば結論が変わります|指定薬物と入管法24条4号チ

2026/09/01

薬物に関する事件だと聞くと、多くの方が「これで在留資格は終わりだ」と考えます。しかし、入管法の条文は「薬物」という言葉で網をかけているのではなく、特定の法律の名前を列挙する形で作られています。列挙されていない法律の違反であれば、結論は変わります。この記事では、指定薬物に関する事件が、出入国管理及び難民認定法(入管法)24条4号チに当たらないという点を中心に、罪名の違いがなぜ決定的なのかを説明します。

指定薬物を規制しているのは、薬物四法ではありません

入管法24条4号チが列挙しているのは、覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、麻薬特例法などです。これに対し、指定薬物(いわゆる危険ドラッグの成分として指定されるもの。エトミデート等がこれに含まれます)を規制しているのは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、いわゆる医薬品医療機器等法です。この法律は、24条4号チの列挙の中にありません。したがって、指定薬物の所持や使用で立件された場合、それだけでは24条4号チによる退去強制事由には当たらないことになります。

では何によって判断されるのか

指定薬物の事案では、退去強制事由に当たるかどうかは、原則として24条4号リによって判断されます。すなわち、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられたかどうかであり、但書によって全部執行猶予は除かれます。一部執行猶予の場合は、実刑部分が1年以下であれば同じく除かれます。つまり、罰金にとどまった場合や、執行猶予がついた場合には、直ちには退去強制事由とならない可能性があります。これは、有罪判決さえあれば足りる4号チとは、まったく異なる構造です。

この違いを見落とすと何が起きるか

第一に、退去強制手続に入る必要のない方が、誤った理解のまま出頭してしまう危険があります。第二に、出国命令制度の利用可否が変わります。24条4号チに該当する方は出国命令を使えませんが、指定薬物の事案でこれに該当しないのであれば、その制約は及びません。第三に、上陸拒否の場面でも差が出ます。薬物に関する上陸拒否事由には期間の定めがなく、再入国は上陸特別許可によるほかありませんが、その事由に当たらないのであれば、通常の枠組みで考えることになります。罪名を一文字違えて理解しただけで、その後の何年もが変わります。

逆に、罪名が重くなる方向の見落としもあります

注意すべきは逆方向の誤りです。押収された物の成分鑑定の結果、当初は指定薬物として立件されていたものが、麻薬及び向精神薬取締法上の麻薬に該当すると判明することがあります。また、大麻については令和6年(2024年)12月12日施行の改正により、大麻取締法が「大麻草の栽培の規制に関する法律」へ改称され、大麻は麻向法上の麻薬と位置付けられ、使用罪も新設されました(麻向法66条の2、7年以下の拘禁刑)。改正前後で適用法令が変わりますので、いつの行為かによって整理が必要です。「危険ドラッグだから大丈夫」と早合点することは、逆の意味で危険です。

ご本人・ご家族が確認すべき三点

第一に、逮捕状や勾留状、起訴状に書かれた罪名と、その根拠となる法律の正式名称です。「薬物」ではなく、法律の名前まで確認してください。第二に、鑑定結果です。成分が何と特定されたのかによって適用法令が変わります。第三に、行為の時期です。法改正をまたぐ場合、適用される法令名と法定刑が変わります。中国語しか話せない方の場合、通訳を介したやり取りの中でこの三点が曖昧になりがちです。弁護人に対して、書面に書かれた法律名を中国語で説明してもらうことをお勧めします。

刑事と入管を続けて考える

指定薬物の事案では、刑事処分の軽重がそのまま入管法上の帰結を左右します。罰金や執行猶予にとどまれば、24条4号リの但書によって退去強制事由に当たらない可能性が出てきます。だからこそ、起訴前の段階での弁護活動、すなわち不起訴を目指す活動や、公判段階での量刑に向けた活動が、在留資格の帰趨に直結します。法務省の令和7年版犯罪白書によれば、令和6年の来日外国人被疑事件の起訴猶予率は48.35%です。刑事の見通しと入管の見通しは、一体のものとして検討する必要があります。

中文版:同样是药物,罪名不同结论也不同|指定药物不属于毒品类退去强制事由

中国語対応の刑事弁護のご相談

舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。

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この記事を書いた弁護士

松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。

本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。

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