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薬物事件だけは執行猶予でも罰金でも退去強制事由になります|入管法24条4号チ

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薬物事件だけは執行猶予でも罰金でも退去強制事由になります|入管法24条4号チ

薬物事件だけは執行猶予でも罰金でも退去強制事由になります|入管法24条4号チ

2026/09/01

「執行猶予がついたので、在留資格は大丈夫だと聞きました。」薬物事件でこの説明を受けたとしたら、それは正確ではありません。出入国管理及び難民認定法(入管法)の退去強制事由のうち、薬物事犯を対象とする24条4号チだけは、刑の重さで線を引いていないからです。この記事では、4号チがなぜ薬物事犯の最大の急所と呼ばれるのか、24条4号リとどこが決定的に違うのかを説明します。中国籍の在留者の方と、そのご家族に向けた記事です。

24条4号チは、有罪判決があれば足ります

入管法24条4号チは、覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(麻薬特例法)等に違反した者を、退去強制事由として挙げています。この号の特徴は、刑の種類や重さを要件としていない点にあります。有罪判決があれば足り、罰金でも、全部執行猶予でも、刑の免除であっても該当します。「1年を超える拘禁刑」という要件も、「全部執行猶予は除く」という但書も、この号にはありません。

24条4号リとの決定的な違い

24条4号リの柱書は「ニからチまでに掲げる者のほか」と書かれています。つまり、4号チに当たる薬物事犯は、そもそも4号リの守備範囲の外に置かれています。4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象とし、但書で全部執行猶予を除いています。薬物以外の罪名であれば、この但書に救われる場面があります。しかし薬物事犯は、4号リの但書が及ばない世界にいます。同じ「執行猶予判決」であっても、窃盗の執行猶予と大麻の執行猶予とでは、入管法上の帰結がまったく異なるのです。

在留資格の種類も問われません

もう一つの特徴は、在留資格の別を問わないことです。24条4号の2(危険運転致死傷等の特定犯罪)は、別表第一の在留資格をもって在留する者に限って適用されます。したがって永住者や日本人の配偶者等、定住者といった別表第二の在留資格の方には、4号の2は及びません。ところが4号チにはそのような限定がありません。永住者であっても、日本人の配偶者等であっても、薬物事犯で有罪判決を受ければ退去強制事由に該当します。在留外国人統計(令和7年末)によれば、中国籍の在留者93万0,428人のうち永住者は35万7,565人に上ります。長く日本で暮らしてきた方ほど、この点を正確に知っておく必要があります。

出国命令も使えず、上陸拒否にも期限がありません

影響はそこで終わりません。入管法24条の3の出国命令制度は、自ら出頭した一定の場合に、収容されずに短期間で出国できる仕組みですが、その要件の一つとして、24条4号ハからヨまでに該当しないことが求められます。薬物事犯(4号チ)に該当する方は、この制度を利用できません。さらに上陸拒否についても、退去強制歴による5年・10年といった年限の規定とは別に、薬物に関する上陸拒否事由には期間の定めが置かれていません。再び日本に入国するには、入管法12条1項の上陸特別許可を得るほかありません。刑事処分が軽くても、入管法上の帰結は長く残ります。

令和6年12月12日施行の法改正で何が変わったか

大麻に関する法制度は大きく変わりました。令和6年(2024年)12月12日施行の改正により、大麻取締法は「大麻草の栽培の規制に関する法律」へ改称され、大麻は麻薬及び向精神薬取締法上の麻薬と位置付けられました。同時に使用罪が新設され(麻向法66条の2、7年以下の拘禁刑)、単純所持の法定刑も5年以下から7年以下へ引き上げられています。改正前の行為については当時の法令名で扱われますが、いずれにせよ入管法24条4号チの対象であることに変わりはありません。「使っただけ」「持っていただけ」という区別は、在留資格の場面では意味を持ちません。

それでも弁護活動でできることはあります

まず、起訴前の段階です。法務省の令和7年版犯罪白書によれば、令和6年の薬物事犯の起訴猶予率は大麻で35.5%、覚醒剤で8.5%です。不起訴となれば有罪判決がありませんから、4号チは発動しません。ここが最大の分岐点であり、逮捕直後からの弁護活動が意味を持つ理由です。次に、そもそも押収物が規制対象の薬物に当たるのか、所持や使用の事実があるのか、故意があったのかという、刑事事件としての争点があります。第三に、有罪判決が避けられない場合でも、退去強制手続の中で在留特別許可を求める道が残ります。出入国管理統計(令和7年)によれば、在留特別許可は年間1,030人に付与されています。あきらめる前に、一度は弁護人にご相談ください。

中文版:境外吸毒被遣返怎么判|毒品案件判缓刑甚至罚金也构成退去强制事由

中国語対応の刑事弁護のご相談

舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。

お問い合わせ:舟渡国際法律事務所(東京)/微信ID matsumura1119

この記事を書いた弁護士

松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。

本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。

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