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執行猶予の期間中に中国へ一時帰国できるのか 刑と在留は別々に判断されます

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執行猶予の期間中に中国へ一時帰国できるのか 刑と在留は別々に判断されます

執行猶予の期間中に中国へ一時帰国できるのか 刑と在留は別々に判断されます

2026/09/01

執行猶予中に親の見舞いのために中国へ帰りたい、旧正月に一度戻りたい、という相談は少なくありません。この問いに答えるには、二つの制度を別々に見る必要があります。一つは刑の側、つまり執行猶予に出国を禁じる効力があるかという問題。もう一つは在留の側、つまり日本を出て戻るために何の手続が要るかという問題です。結論としては、刑の側に原則として制限はなく、実際に注意すべきなのは在留の側です。ただし、保護観察が付いている場合には話が変わります。

執行猶予そのものには、出国を禁じる効力はありません

執行猶予は、言い渡された刑の執行を一定の期間だけ猶予し、その期間を無事に過ごせば刑を受けなくてよいとする制度です。猶予の期間中に旅行や出国を禁じる効力は、それ自体には含まれていません。したがって、保護観察の付かない執行猶予であれば、刑の側から一時帰国が妨げられることは原則としてありません。もっとも、猶予の期間中に再び罪を犯して一定の刑に処せられれば、執行猶予は取り消され、猶予されていた刑を受けることになります。これは日本国内にいるか国外にいるかとは無関係です。

保護観察が付いている場合は取扱いが変わります

保護観察付きの執行猶予となった場合には、遵守すべき事項が定められます。住居を定めて届け出ること、保護司との面接に応じること、転居や一定期間以上の旅行についてあらかじめ許可を受けることなどが含まれます。海外への一時帰国は、この「一定期間以上の旅行」に当たりますので、事前に保護観察所へ相談し、許可の手続を経る必要があります。無断で出国すれば遵守事項に違反したことになり、執行猶予の取消しが問題となり得ます。判決で保護観察が付いたかどうかは主文に示されますので、まずそこを確認してください。

在留の側で必要になる手続

在留資格を持ったまま出国して戻るには、再入国許可を事前に取るか、みなし再入国許可の仕組みを使うことになります。みなし再入国許可は、有効な旅券と在留カードがあれば事前の申請なしに使えますが、出国から一年以内に戻ること、かつ在留期間の満了日を超えないことが条件です。出国の当日、審査の窓口で提出する書面に、この制度による出国であることを自分で示す必要があります。これを忘れると、通常の出国として扱われ、在留資格を失います。一年を超えて滞在する見込みがあるのであれば、出国前に地方出入国在留管理局で再入国許可を受けてください。

帰国している間に在留期限が来ると、戻れなくなります

実務で最も多い失敗が、これです。在留期間の更新の申請は日本国内でしか行えません。中国に滞在している間に満了日が来ると、更新の申請ができないまま在留資格が失われます。刑事手続に時間を取られていた方は、その間に更新の時期が近づいていることに気づきにくく、判決が終わって落ち着いた頃には満了日まで数か月しか残っていないという事態が起こります。出国の前に、在留カードの満了日、みなし再入国の一年の枠、帰国の予定日という三つを並べて、どれが先に来るかを確認してください。

再入国のときにも上陸の審査があります

再入国許可やみなし再入国許可を用いる場合でも、日本に戻る際には上陸の審査を受けます。その時点で退去強制事由に当たる事実が明らかになっていれば、上陸を拒まれることがあり得ます。また、入管の違反調査が進行している時期に出国すると、戻ってきたときに手続が進んだ状態になっていることがあります。判決を受けた後、入管から連絡が来ていない段階であっても、出国の予定があるのであれば、事前に弁護士に相談して、自分の在留資格と罪名の関係を確認しておくほうが安全です。

中国側での取扱いについて、言えることと言えないこと

日本で受けた刑事処分が中国の記録にどのように扱われるかは、中国の当局が判断する事柄であり、日本の弁護士が保証できるものではありません。日本の裁判所の判決が中国の犯罪記録に自動的に登録される仕組みがあると断定することも、ないと断定することもできません。この点について確かなことを知りたい場合は、中国の弁護士や、渡航先の当局にお尋ねください。この記事で申し上げられるのは、日本の側の制度、すなわち刑の執行と在留資格の扱いについてです。

中文版:判缓刑期间可以回国探亲吗?刑罚与在留是两回事

中国語対応の刑事弁護のご相談

舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。

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この記事を書いた弁護士

松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。

本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。

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