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退去強制されていない人が日本を出て戻るには 再入国許可とみなし再入国

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退去強制されていない人が日本を出て戻るには 再入国許可とみなし再入国

退去強制されていない人が日本を出て戻るには 再入国許可とみなし再入国

2026/09/01

「執行猶予になったが、日本をいったん出て戻れるのか」という質問には、二つのまったく違う場面が混ざっています。一つは、退去強制されて日本を離れた人が、上陸拒否の期間を経て再び来日できるかという場面。もう一つは、退去強制されておらず、今も在留資格を持っている人が、一時的に出国して戻れるかという場面です。この記事は後者、つまり在留資格を持ったまま日本を出る場合の手続を扱います。制度の名前は再入国許可とみなし再入国許可で、期限の管理を誤ると、在留資格そのものを失います。

前提の確認:退去強制された人の話ではありません

退去強制された方については、上陸拒否の期間という別の問題が生じます。退去強制の前歴がなければ五年、前歴があれば十年、出国命令によって出国した場合は一年、というように、経緯によって期間が異なります。また、薬物関係の事由に当たる場合には、年限の定めのない上陸拒否となり、再び日本に入るには特別の許可によるほかありません。この記事で扱うのは、そうした手続に至っておらず、在留カードを持ったまま日本で暮らしている方の一時出国です。ご自身がどちらの立場かは、在留カードが手元にあり有効かどうかで、まず判断できます。

再入国許可とみなし再入国許可の違い

再入国許可は、出国する前に地方出入国在留管理局へ申請して受ける許可です。有効期間は原則として最長五年(特別永住者は六年)で、いずれにせよ在留期間の満了日を超えることはできません。一方、みなし再入国許可は、有効な旅券と在留カードを持つ方が、出国から一年以内に再び入国する場合に、事前の申請を要しない仕組みです。出国の際、審査の窓口で提出する書面に、この制度により出国する旨のチェックを入れることで足ります。ここで一年以内といっても、在留期間の満了日が一年より先に来る場合には、その満了日までとなります。手続が簡単なぶん、出国の当日に本人が自分でチェック欄に印を付けなければならず、これを忘れると通常の出国として扱われ、在留資格を失います。

期限を一日過ぎるだけで在留資格が消える理由

再入国の許可は、出国しても在留資格を失わないという効果を与えるものです。したがって、その効果が及ぶ期間を過ぎて日本の外にいると、在留資格は消滅します。事前に受ける再入国許可については、在外公館で期間を延長できる仕組みがありますが、みなし再入国許可には延長の仕組みがありません。中国での家族の病気、航空便の欠航、業務の都合といった事情があっても、一年の枠は動かないという前提で計画してください。実務でよくあるのは、「三か月で戻る予定が半年になり、その間に在留期間の満了日が来ていた」という失敗です。出国前に、在留カードの満了日と、みなし再入国の枠のうち、どちらが先に来るかを確認してください。

刑事手続が続いている間の出国について

捜査や公判が続いている間は、法律上の出国禁止という制度がなくても、事実上、出国は困難です。保釈されている場合、住居を離れることや旅行について条件が付され、旅券を裁判所や弁護人が保管していることがあります。条件に反して出国すれば保釈は取り消され、保証金も没取される可能性があります。判決が確定し、執行猶予となった後であれば、刑の側からの制限は原則としてありませんが、入管の違反調査が始まっている場合には、再入国許可の申請の扱いが慎重になることがあります。出国を予定しているのであれば、その時点で違反調査が進行していないかを確認してください。

出国前日までに確認する五つの点

第1に、在留カードの在留期間の満了日。第2に、旅券の有効期限が、帰国して戻るまでの期間を十分に上回っているか。第3に、みなし再入国で足りるのか、事前の再入国許可を取るべきか。滞在が一年を超える見込みがあるなら、事前の許可を検討します。第4に、住居地や勤務先の変更の届出が済んでいるか。届出の義務を怠っていることは、在留資格の取消しの事由になり得ます。令和7年の在留資格取消し1,446件のうち、住居地の届出の義務違反等を理由とするものが999件で69.1%を占めました(出入国在留管理庁)。第5に、更新の申請の時期が出国中に来ないか。更新の申請は日本国内でしか行えません。これらを確認したうえで航空券を取ってください。順序が逆になると、取り返しがつかないことがあります。

中文版:在日本判缓刑能再入境吗?没有被遣返的人该怎么走

中国語対応の刑事弁護のご相談

舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。

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この記事を書いた弁護士

松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。

本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。

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