罰金を払えないとどうなるのか 労役場留置と、その後の入管手続
2026/09/01
罰金の判決や略式命令を受けたとき、「お金がないから払えない」という相談をよくいただきます。日本では、罰金を納めないと身柄を拘束されて労役場に留置される仕組みがあり、結果として、罰金で済んだはずの事件で身柄拘束が続くことになります。外国人の場合、その間に在留期間の期限が来る、入管への引継ぎが行われるといった問題が重なります。この記事では、納付告知が来る時期、労役場留置の中身、分割納付の申出、そして罰金が在留資格に及ぼす影響を、順に説明します。
罰金は、判決や略式命令が確定した後に納付告知が来ます
公判で罰金の判決を受けた場合も、公判を開かずに書面で罰金が科される略式命令の場合も、その裁判が確定して初めて納付の手続に進みます。略式命令については、告知を受けた日から一定の期間内に正式裁判を請求できますので、その期間が過ぎると確定します。確定後、検察庁の徴収を担当する部署から、納付すべき金額と期限を示した告知が届きます。原則は一括での納付です。身柄を拘束されている状態で罰金が確定した場合には、納付が済むまで釈放されないことがありますので、ご家族が用意した現金をどのように届けるかを、あらかじめ検察庁の担当部署に確認しておくと滞りません。
払えないときに行われる労役場留置とは何か
判決の主文には、罰金の額とともに「罰金を完納することができないときは、金◯円を1日に換算した期間、労役場に留置する」という趣旨の言渡しが含まれます。納付できないと、この換算に従った日数だけ労役場に留置され、そこで作業を行うことになります。労役場留置は新たな刑ではなく、罰金という刑を執行する方法の一つですが、実質的には身柄が拘束された状態が続くという点で、ご本人とご家族に大きな影響があります。留置の途中で残額を納付すれば、その時点で留置は終わります。したがって、資金の目途が立った段階で速やかに納めることに実益があります。
分割納付や納付の猶予は申し出られるのか
資力が乏しい場合、検察庁の徴収担当に事情を説明し、納付の時期について相談する余地があります。事情の説明には、収入や資産の状況、家族の扶養の状況、送金の見込みといった具体的な資料が要ります。どのような取扱いになるかは検察庁の判断ですので、認められることを前提に予定を組むことはできません。相談の際は、いつまでにいくらを、誰が、どの方法で用意できるのかを、書面にして示せるようにしてください。ご本人が身柄を拘束されている場合は、弁護人を通じて相談することになります。
罰金が在留に影響する場合と、しない場合
ここは誤解の多いところです。入管法24条4号リの退去強制事由は、無期または1年を超える拘禁刑に処せられた場合を指しますので、罰金はこれに当たりません。他方、4号チに掲げられた薬物関係の法令に違反した場合は、罰金であっても、また執行猶予や刑の免除であっても退去強制事由に当たります。ここが薬物事犯の最大の急所です。また、資格外活動の罪により拘禁刑に処せられた場合の4号ヘ、別表第一の在留資格をもって在留する方に適用される4号の2のように、罪名や在留資格の別によって扱いが変わる規定もあります。さらに、退去強制事由に当たらない罰金であっても、在留期間の更新や在留資格の変更の審査では、素行が善良であるかどうかの判断材料として考慮されます。「罰金だから在留には関係ない」とは言えません。
ご家族が納付の段取りをどう整えるか
労役場留置を避けるうえで最も大切なのは、資金の準備を早く始めることです。中国からの送金は着金まで日数がかかり、金額や名目によっては銀行から確認を求められます。確定してから動き始めると、その間に留置が始まってしまうことがあります。事件の見通しがついた段階で、日本国内に居住する親族や知人の口座を経由できるかを含め、資金の道筋を作っておいてください。あわせて、在留カードと旅券の所在、在留期間の満了日、勤務先や学校への説明のタイミングを整理しておくと、納付が済んだ後の手続に速やかに移れます。刑事の処理が終わっても、入管の手続はその後に続きます。
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舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。
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この記事を書いた弁護士
松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。
本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。
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