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日本で実刑判決を受けた後の流れ 確定・収容・未決勾留の算入・刑務所での面会

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日本で実刑判決を受けた後の流れ 確定・収容・未決勾留の算入・刑務所での面会

日本で実刑判決を受けた後の流れ 確定・収容・未決勾留の算入・刑務所での面会

2026/09/01

日本の裁判所で実刑の判決を受けた、あるいは受けそうだというとき、ご家族が最初に知りたいのは、いつから刑務所に入るのか、いつ会えるのか、判決で言われた期間をそのまま全部過ごすのか、という三点だと思います。この記事では、判決の言渡しから刑が確定するまでの間に何が起きるか、確定した後に身柄がどう扱われるか、逮捕から判決までの勾留日数が刑にどう算入されるか、刑務所での面会や差し入れがいつどのように始まるか、そして刑の執行が終わった後に待っている入管手続までを、時間の順に沿って説明します。中国籍の方とそのご家族に向けて書いています。

判決が言い渡された日に、刑が始まるわけではありません

判決の言渡しは、刑の執行の開始ではありません。控訴の申立期間は判決の言渡しの日の翌日から14日で、この期間が過ぎて誰も控訴しなければ、判決が確定します。控訴すれば、控訴審の結論が出るまで確定しません。刑の執行を指揮するのは検察官で、その指揮は判決が確定して初めて可能になります。もっとも、身柄の扱いは別です。保釈されて在宅で公判に臨んでいた方に実刑の判決が言い渡されると、その時点で保釈の効力は失われ、法廷からそのまま身柄を拘束されるのが通常です。ご家族が「判決の日は一緒に帰れると思っていた」と当日に慌てられるのは、この仕組みを知らされていないためです。判決の日には、着替えや当面の現金を用意し、帰宅できない前提で臨むほうが混乱が少なくて済みます。

確定した後、どのような手順で刑務所へ移されるのか

確定前に身柄を拘束されている場所は拘置所です。確定すると受刑者としての扱いに変わり、あらためて刑務所へ移送されます。移送先がどこになるかは本人にも直前まで知らされないことが多く、確定から移送まで数週間かかることもあります。移送の後には分類のための調査(生活歴、事件の内容、健康状態、就労の適性、日本語の理解の程度などの調べ)が行われ、この期間は外部との面会や手紙が制限されがちです。連絡が途絶えたように見えても、多くはこの手続の途中です。移送先が決まると本人からの手紙で分かりますので、拘置所にいるうちに、手紙を出す先の住所と氏名を正確に伝えておくことが大切です。なお、確定後に在宅のまま呼出しを受ける事案では、検察庁から出頭の日を指定する通知が届き、その日に出頭して収容されます。出頭しなければ強制的に身柄を確保されます。

未決勾留の日数は、どのように刑に算入されるのか

逮捕・勾留されていた期間は、判決の主文で「未決勾留日数中◯日をその刑に算入する」という形で刑期に組み入れられます。全部が算入されるとは限らず、何日を算入するかは裁判所の判断です。したがって、実際に刑務所で過ごす期間は、判決の刑期から算入日数を差し引いたうえで考える必要があります。ここで注意が要るのは控訴した場合です。控訴審でも実刑が維持されたとき、控訴審の審理中の勾留日数がどのように扱われるかは事件によって異なり、結果として身柄拘束の総期間が長くなることがあります。控訴するかどうかは、判決に対する不服の中身だけでなく、この日数の問題も含めて弁護人と具体的に検討すべき事柄です。

刑務所での処遇と、家族の面会はいつから始まるのか

受刑者の面会は、原則として親族が中心となり、回数・時間・職員の立会いに制限があります。手紙の発受にも回数の定めがあります。中国語での面会を希望する場合、施設によっては通訳の手配や事前の申出が必要になりますので、遠方から来日される前に施設へ問い合わせておくほうが確実です。領事関係に関するウィーン条約36条1項により、本人が要請すれば領事機関への通報が行われ、領事の訪問を受けることもできます。差し入れは、日用品の購入に充てる現金、書籍、衣類などが中心ですが、品目や数量の規則は施設ごとに異なります。送ってから返送されると本人が落胆しますので、送付前に施設の受付へ確認してください。

服役と入管手続は、どうつながっているのか

刑の執行が終われば自由になる、とは限りません。実刑が確定し、その刑が1年を超える拘禁刑であれば、出入国管理及び難民認定法(入管法)24条4号リの退去強制事由に当たり得ます(全部執行猶予は除かれます)。薬物事犯であれば刑の軽重を問わず4号チに当たります。多くの事案では、服役中に入管が違反調査を進め、刑の執行が終わる日に施設から入管へ身柄が引き継がれます。数字で見ると、令和7年の退去強制令書発付総数7,722人のうち、4号リ単独は41人(うち中国籍11人)、4号チ単独は86人で、圧倒的多数は不法残留の5,778人です(出入国在留管理庁「出入国管理統計」第57表)。ただし中国籍に限ると、4号リは単独11人に不法残留との並立36人を加えて47人となり、中国籍の発付総数686人の6.9%を占めます。服役が始まってから在留の準備を始めるのでは遅く、判決の前後から、在留特別許可を求める資料の収集に取りかかることをお勧めします。

中文版:中国人在日本刑事犯罪怎样判刑与服刑:从判决到收监的全过程

中国語対応の刑事弁護のご相談

舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。

お問い合わせ:舟渡国際法律事務所(東京)/微信ID matsumura1119

この記事を書いた弁護士

松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。

本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。

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