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酒気帯びと酒酔いはどう違うか 同乗した人も罪に問われる

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酒気帯びと酒酔いはどう違うか 同乗した人も罪に問われる

酒気帯びと酒酔いはどう違うか 同乗した人も罪に問われる

2026/09/01

会食のあと少しだけ運転した、代行を呼ぶつもりが車を動かしてしまった、飲んだ友人の車に乗せてもらった。日本の飲酒運転の規制は、運転した本人だけを対象にしていません。中国語圏では「日本 醉驾 被抓会怎么处罚」という検索が続いていますが、多くの記事は運転者の処分だけを扱っています。この記事では、酒気帯び運転と酒酔い運転の違い、同乗者や車を貸した人、酒を出した人がどう扱われるか、そして在留資格に与える影響を、中国籍の方とご家族に向けて説明します。

酒気帯びと酒酔いは別の類型である

日本の道路交通法は、飲酒運転を二つに分けています。一つは酒気帯び運転で、呼気に含まれるアルコールの濃度が政令で定める基準以上である場合に成立します。数値によって機械的に判断されるため、本人が普段どおり運転できたと感じていても関係ありません。もう一つは酒酔い運転で、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態を指します。こちらは数値ではなく、直立できるか、まっすぐ歩けるか、質問に的確に答えられるかといった外形的な観察によって判断され、酒気帯びより重く扱われます。現場では、呼気検査に加えて、警察官が歩行や受け答えの様子を記録します。この記録が後の争点になりますから、検査の経過をできる限り正確に覚えておくことが役に立ちます。

同乗した人、車を貸した人、酒を出した人

道路交通法65条4項は、運転者が酒気を帯びていることを知りながら、その車に同乗することを禁じています。友人の運転で送ってもらっただけ、という説明は通用しません。さらに、飲酒すると分かっていて車を貸した人、運転すると分かっていて酒を提供した人も、それぞれ責任を問われます。会食の席で、誰が車で来たかを知りながら酒を勧めた場合、店の側も含めて捜査の対象になり得ます。中国語圏の読者から、日本ではなぜ同乗者まで捕まるのかという質問をよく受けますが、飲酒運転を運転者一人の問題ではなく、その場にいた人全員が止められる問題として組み立てているのが日本の制度です。

事故になった場合の重さの変わり方

飲酒運転で人身事故を起こすと、道路交通法違反とは別に、自動車運転死傷処罰法の問題になります。アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で走行して人を死傷させた場合は危険運転致死傷にあたり、同法2条がこれを定めています。無免許運転が加わる場合の加重は同法6条1項です。飲酒の程度が危険運転に至らないと判断されれば過失運転致死傷として扱われますが、いずれにしても、飲酒の事実は量刑上重く評価されます。事故現場から離れれば、救護義務違反が加わり、事態はさらに重くなります。

行政処分と刑事処分は別に進む

飲酒運転をすると、刑事事件の手続とは別に、公安委員会による運転免許の停止や取消しの手続が進みます。刑事で不起訴になっても、行政処分がなくなるわけではありません。免許を取り消されると、一定の期間は再取得ができません。仕事で運転が必要な方にとっては、刑事処分よりも生活への影響が大きい場合があります。手続の中で意見を述べる機会が設けられていますので、通知を放置しないことが大切です。

在留資格にどう響くか

飲酒運転そのもので実刑になる例は多くありません。出入国管理及び難民認定法(入管法)24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑の実刑を退去強制事由とし、全部執行猶予は但書で除かれます。一方、入管法24条4号の2は、別表第一の在留資格をもって在留する方に限って、特定の犯罪を退去強制事由としており、そこには自動車運転死傷処罰法2条及び6条1項の危険運転致死傷が挙げられています。出入国在留管理庁の出入国管理統計によれば、令和7年にこの4号の2により退去強制令書が発付されたのは49人で、うち中国籍が15人でした。令和7年末の在留外国人統計で見ると、中国籍の在留者930,428人のうち、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者と特別永住者を合わせた別表第二等の層は約47.1%です。裏返せば、約半数の方は別表第一の在留資格であり、この条項の対象になります。留学、技術・人文知識・国際業務、経営・管理、家族滞在といった在留資格の方にとっては、飲酒運転による事故は在留に直結する問題です。

今日できること

身柄を拘束された場合、ご家族はまず、任意保険の加入状況と保険会社への連絡、被害者がいる場合の見舞いと弁償の準備、勤務先への説明の時期、在留カードと旅券の所在を確認してください。被害者との示談は、刑事処分にも在留の判断にも影響します。本人には、飲んだ量と時間、運転までの経過を記憶が新しいうちに整理してもらってください。ここは弁護人が最初に必要とする情報です。

中文版:日本 醉驾 被抓会怎么处罚?同乘的人也会被追究

中国語対応の刑事弁護のご相談

舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。

お問い合わせ:舟渡国際法律事務所(東京)/微信ID matsumura1119

この記事を書いた弁護士

松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。

本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。

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