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不起訴になったのに、なぜ入管から呼ばれるのか 刑事と入管で判断が違う理由

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不起訴になったのに、なぜ入管から呼ばれるのか 刑事と入管で判断が違う理由

不起訴になったのに、なぜ入管から呼ばれるのか 刑事と入管で判断が違う理由

2026/09/01

検察官から不起訴の連絡を受けて、これで終わったと安心していたところ、出入国在留管理庁から出頭を求める通知が届いた。あるいは在留期間の更新を申請したら、審査が長引き、事件について説明を求められた。中国語圏の方からよく伺うご相談です。この記事では、なぜ不起訴でも入管の手続が動くのか、刑事と入管で何が違うのか、不起訴でも問題になる具体的な場面はどこか、そして不起訴を得た後に何をしておくべきかを説明します。結論を先に申し上げると、不起訴は刑事手続の終了を意味しますが、入管の判断を拘束するものではありません。

結論。不起訴は入管の判断を縛らない

刑事手続と入管手続は、目的も判断者も違います。刑事手続は、国家が刑罰を科すかどうかを決める手続であり、検察官が起訴し、裁判所が有罪か無罪かを判断します。犯罪の証明は厳格な基準で求められます。これに対し入管手続は、その外国人に日本での在留を認めるかどうかを行政庁が判断する手続です。刑罰を科すわけではないので、刑事裁判と同じ厳格な証明は要求されず、入管は独自に事実関係を調査し、評価します。したがって、証拠が足りずに不起訴になった事件でも、入管が独自の調査によって事実があったと評価することはあり得ますし、逆に有罪判決を受けても在留が認められることもあります。二つの手続は連続していますが、同じではないのです。

刑事処罰がなくても退去強制事由に当たる場合がある

ここは特に誤解の多いところです。入管法24条の退去強制事由には、有罪判決を前提とするものと、行為があれば足りるものが混在しています。たとえば24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象とし、但書により全部執行猶予は除かれますから、不起訴であればそもそも問題になりません。24条4号チの薬物関係は有罪判決のみで足りますが、これも判決が前提です。ところが、24条3号の4の不法就労助長は、行為があれば該当し、刑事処罰を要しません。つまり、不法就労助長の疑いで逮捕され、不起訴になったとしても、入管が助長行為の存在を認定すれば退去強制事由に当たり得るということです。ご自身の事件がどの類型に属するのかによって、不起訴の意味はまったく変わります。

在留資格の取消しという、もう一つの経路

退去強制以外に、在留資格の取消しという経路もあります。入管法22条の4は、偽りその他不正の手段による上陸許可等(第1号)、虚偽の申請等(第2号・第3号)、在留資格に応じた活動を継続して三か月以上行っていないこと(第5号)、住居地の届出義務違反等(第6号)を取消事由としています。これらはいずれも刑事処罰を前提としていません。令和7年の在留資格取消しは総数1,446件で過去最高を記録し、事由別では第6号が999件(69.1%)、第5号が350件(24.2%)、第2号が48件、第3号が39件でした(出入国管理統計)。国籍別ではベトナム947件(65.5%)が最多で、中国は66件(4.6%)です。刑事事件をきっかけに入管が調査を始め、その過程で申請内容の食い違いや活動実態の不存在が判明する、という流れが現に起きています。

更新・変更の審査でどう評価されるか

在留期間の更新や在留資格の変更は、申請すれば必ず認められるものではなく、審査を経て許否が判断されます。その審査では素行が考慮され、刑事事件の存在が事実として評価の対象になります。不起訴であっても、逮捕・勾留された事実、事件の内容、本人の説明、被害弁償の有無といった事情は、入管が把握し得ます。ここで重要なのは、不起訴の理由です。嫌疑がないという理由の不起訴と、嫌疑はあるが起訴を見送るという起訴猶予とでは、入管における意味合いが同じであるはずがありません。この三つの不起訴の違いについては、別の記事で詳しく説明しています。いずれにせよ、審査の場で説明を求められたときに、事実関係と再発防止の状況をきちんと示せるかどうかが分かれ目になります。

上陸拒否との関係。将来の再入国にも及ぶ

日本を出た後、また入国できるかという問題もあります。上陸拒否事由の中には、退去強制の履歴を理由とするもの(入管法5条1項9号)があり、退去強制であれば五年、前歴があれば十年といった期間が定められています。出国命令によって出国した場合は一年です。他方、薬物関係の上陸拒否は性質が異なり、5条1項5号には九号のような年限がなく、期間の定めのない上陸拒否となります。罰金でも、外国の法令に違反した場合でも該当し得ます。再入国するには上陸特別許可(12条1項)によるほかありません。不起訴であれば有罪判決がありませんから、この類型に直接該当することは避けられます。不起訴を得ることの価値は、目の前の刑罰を免れることだけでなく、こうした長期的な入国可能性にも及ぶのです。

不起訴を得た後に、必ずしておくこと

まず、不起訴になった事実と、その理由を書面で確認してください。被疑者は検察官に対して不起訴処分の告知を請求することができ、書面の交付を受ける運用があります。理由の記載の程度は運用によりますので、どこまで書いてもらえるかは弁護人を通じて確認してください。次に、在留期間の満了日を確認し、更新の準備を始めてください。勾留中に期限が近づいていたケースでは、これが最優先です。さらに、勤務先や学校との関係を整理し、在留資格に対応する活動を継続できる状態に戻すこと。事件をきっかけに退職や除籍になっていれば、三か月という期間を意識して次の受け入れ先を探す必要があります。最後に、入管から呼出しがあったら、行く前に弁護士に相談してください。入管での説明は記録に残り、後の判断の基礎になります。刑事が終わったからもう大丈夫、という思い込みが最も危険です。

中文版:不起诉了为什么入管还找我?刑事与入管的判断标准不一样

中国語対応の刑事弁護のご相談

舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。

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この記事を書いた弁護士

松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。

本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。

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