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勾留理由開示。公開の法廷で裁判官に理由を述べさせる手続

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勾留理由開示。公開の法廷で裁判官に理由を述べさせる手続

勾留理由開示。公開の法廷で裁判官に理由を述べさせる手続

2026/09/01

勾留の決定は書面で告げられますが、そこに詳しい理由は書かれていません。なぜ10日も20日も拘束されるのか、家族には何も分からないまま時間だけが過ぎていきます。日本国憲法は、身体を拘束された人が求めれば、その理由を公開の法廷で示さなければならないと定めています。これを実現する手続が勾留理由開示です。この記事では、請求の方法と時期、ご家族が傍聴できること、そして実際に得られる効果と、その限界を率直に説明します。

どのような手続なのか

裁判官が法廷に出て、勾留の理由を述べます。本人は法廷に連れてこられ、弁護人が意見を述べ、本人自身も意見を述べることができます。検察官も出席します。傍聴席は開かれており、ご家族や関係者が入ることができます。裁判が始まる前の段階で、本人の姿を公開の場で見ることができる、ほとんど唯一の機会です。手続の時間はさほど長くありませんが、通訳が付きますので、中国語しか解さない方でも内容を理解できます。

誰が請求できるのか

請求できるのは、本人、弁護人のほか、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹などです。実際には弁護人が請求することがほとんどですが、制度上はご家族の側からも請求できます。請求は勾留されている間に行い、書面で裁判所に提出します。請求から開廷までは、それほど日を置かずに行われるのが通例ですが、事件や裁判所の事情によって前後します。開廷の日が決まったら、弁護人から日時と法廷の場所を確認してください。

ご家族は傍聴できます

公開の法廷ですので、傍聴に人数の事前予約は原則として要りません。ただし、法廷に入る際に身分の確認を求められることがありますので、在留カードや旅券を持参してください。接見禁止が付いていて面会ができない場合でも、傍聴席から本人の様子を見ることはできます。ただし、法廷で本人と会話をしたり、合図を送ったりすることはできません。差入れや手紙のやり取りも、法廷では行えません。それでも、元気そうにしているかどうかを自分の目で確かめられることには、大きな意味があります。

実際に得られる効果

この手続で得られるものは、次のとおりです。

  • 裁判官が述べる理由から、捜査機関がどの点を問題にしているのかを推し量ることができる
  • 弁護人の意見陳述を通じて、住居や身元引受人が整っていることを公開の場で示せる
  • 本人が自分の言葉で述べる機会を得られ、長い勾留のなかで気持ちを立て直す助けになる
  • 手続の内容が記録に残り、その後の勾留の取消しの請求や、保釈の請求で使える
  • ご家族の顔を見ることで、本人が孤立感から抜け出せることがある

限界も正直にお伝えします

この手続そのものによって釈放が決まるわけではありません。裁判官が述べる理由は、法律の条文をなぞった抽象的なものにとどまることも少なくありません。また、本人が法廷で述べたことは記録に残りますので、事件の内容について不用意に話せば、後の手続で不利に働くおそれがあります。何をどこまで述べるかは、事前に弁護人と綿密に打ち合わせてください。傍聴されることを望まない事情がある場合には、ご家族の傍聴の是非も含めて相談が必要です。

併せて検討する手続

釈放を目指すのであれば、勾留の裁判に対する不服申立て(準抗告)や、勾留の理由や必要がなくなったことを理由とする勾留の取消しの請求を、併せて検討します。勾留理由開示は、これらの申立てのための材料を集める場としても機能します。実務では、開示の手続で明らかになった検察官の関心事に対応する形で、住居の変更や関係者との接触を断つ約束を整え、あらためて釈放を求める、という流れを取ることがあります。

ご家族が当日までに準備できること

傍聴に行く方の氏名と、法廷までの経路を確認してください。通訳が必要なご家族がいる場合は、弁護人に伝えておきます。あわせて、本人の生活の受け皿を示す資料、すなわち住居の賃貸借契約、勤務先の書面、身元引受書の草案を、この時期までに整えておくと、開示の後の手続がすぐに動きます。長い勾留のなかでご家族ができることは限られていますが、法廷に人が座っているという事実そのものが、本人にとって支えになります。

中文版:羁押理由开示:让法官在公开法庭上说明为什么关人

中国語対応の刑事弁護のご相談

舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。

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この記事を書いた弁護士

松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。

本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。

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