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留置中の家族に手紙は出せますか。信書のやり取りと検査の実際

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留置中の家族に手紙は出せますか。信書のやり取りと検査の実際

留置中の家族に手紙は出せますか。信書のやり取りと検査の実際

2026/09/01

面会に行けない、電話もできない。それでも「手紙なら届くのではないか」とお考えになるご家族は多いと思います。結論を先に申し上げると、原則として手紙のやり取りはできます。ただし、接見禁止が付いている間は止まりますし、内容の確認(検査)が行われ、外国語の手紙は届くまでに時間がかかります。この記事では、誰と手紙をやり取りできるのか、中国語で書いてよいのか、どれくらいで届くのか、そして書いてはいけない内容は何かを、実務の感覚を交えて説明します。

結論:手紙は出せます。ただし接見禁止が付くと止まります

身柄を拘束されている方も、外部の人と手紙をやり取りすることが認められています。便せんや切手は施設内で購入でき、差し入れられた現金がその原資になります。ところが、共犯者がいる事件や事実を争っている事件では、裁判所が接見禁止の決定をすることがあり、この場合は弁護人以外との面会も手紙のやり取りも禁じられます。ご家族が手紙を出しても本人には届かず、本人が書いた手紙も外へ出ません。まず確認していただきたいのは、接見禁止が付いているかどうかです。これは弁護人であればすぐに分かります。なお、接見禁止が付いていても、弁護人との接見は制限されません(刑事訴訟法39条1項)。

手紙は読まれます。検査があることを前提に書いてください

拘束されている施設では、発信・受信する手紙の内容が確認されます。これは秘密を暴くためではなく、証拠隠滅や施設の安全に関わる内容がないかを見るためです。したがって、手紙に書いたことは職員が読むという前提で書く必要があります。ここを誤解して、事件の中身について本人に「こう言っておけ」と書いてしまうご家族が実際にいます。それは本人を守るどころか、事件の見え方を悪くします。生活の話、体調の話、励ましの言葉であれば、何の問題もありません。

中国語で書いてもよいのですか

中国語の手紙が禁じられているわけではありません。ただ、外国語の手紙は内容の確認に翻訳が必要になるため、日本語の手紙より時間がかかります。施設や時期によっては、確認に数日から1週間以上を要することもあり、急ぎの用件には向きません。実務上の工夫としては、ゆっくり伝えたい気持ちは中国語で書き、日付・面会予定・弁護人の連絡先といった事務的な要素は数字と固有名詞で分かるように書く、という方法があります。また、ご本人が日本語を読めない場合、施設からの案内や差入れの手続に関する説明が理解できていないことがありますので、弁護人に通訳を介して説明してもらうほうが行き違いがありません。

どれくらいで届きますか

郵便そのものの日数に加えて、施設内での確認の日数が加算されます。中国から日本の施設へ送る場合には国際郵便の日数も加わりますので、往復に2週間以上かかることは珍しくありません。「返事が来ない」のは、本人が書いていないからとは限らないのです。また、施設が変わると宛先も変わります。警察署の留置施設から拘置所へ、あるいは刑が確定して刑事施設へ、さらに入管の収容施設へと移る場面がありますので、宛先が古いままだと届きません。移送があったかどうかは、弁護人に確認するのが最も速い方法です。

書いてはいけない内容

次のような内容は、書かないでください。第一に、事件についての口裏合わせ、供述をこう変えろという指示、否認・自白を促す働きかけ。第二に、共犯者やその家族への伝言の依頼。第三に、証拠となる物をどう処分するかという相談。第四に、被害者や関係者に直接連絡を取ろうとする話。これらは罪証隠滅のおそれを裏づける材料と受け取られ、接見禁止が付いたり、身柄が解かれにくくなったりする原因になります。被害弁償や示談は必要なことですが、それは弁護人を通じて行うべきもので、手紙でご家族が直接交渉すべきではありません。

何を書けば本人の支えになりますか

拘束されている方が最も不安に感じるのは、外の生活が崩れてしまうことです。ですから、住まいが確保されていること、家賃や公共料金が払われていること、子どもや親の様子、勤務先や学校とどう話しているか、といった具体的な事実は、それだけで大きな支えになります。加えて、責める言葉を書かないでください。読んだ後に一人で過ごす時間が長いことを想像していただければと思います。急ぎ伝えたいことがあるときは、手紙ではなく弁護人を経由するのが最も速い経路です。弁護人であれば接見禁止の下でも会えますし、その場で本人の返答を持ち帰ることができます。手紙は、時間はかかっても、形として手元に残ることに意味があります。両方を使い分けてください。

中文版:在日本被羁押期间可以写信吗?信件会被检查吗

中国語対応の刑事弁護のご相談

舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。

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この記事を書いた弁護士

松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。

本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。

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