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供述調書はどう作られるのか 中国語での読み聞かせを求められるのか

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供述調書はどう作られるのか 中国語での読み聞かせを求められるのか

供述調書はどう作られるのか 中国語での読み聞かせを求められるのか

2026/09/01

日本の刑事手続で、有罪か無罪か、そして刑の重さを左右する最大の書類は、供述調書です。中国語を話す方が取調べを受けた場合、この書類は本人の言葉そのままではなく、捜査官が日本語で書き起こした文章になります。この記事では、供述調書がどのように作られるのか、読み聞かせと中国語での訳読をどう求めるのか、内容が違うときにその場でどう対処するのか、そして署名押印を拒む判断をどう考えるのかを説明します。

供述調書とは何か。録音の反訳ではない

供述調書は、取調べで本人が話した内容を、捜査官が要約し、日本語の一人称の文章にまとめた書類です。「私は」で始まり、時系列に沿って整理され、動機や認識まで書き込まれます。日本語として読みやすく整っているため、あたかも本人が自発的にすらすらと語ったかのように読めます。しかし実際の取調べは、質問と答えの往復であり、途中で言い直しもあれば、通訳を介した誤解もあります。その凹凸が消えて、なめらかな文章だけが残る。これが供述調書という書類の本質です。

通訳が入ると距離は二重になる

日本語を解しない方の取調べでは、本人の中国語が通訳人によって日本語に訳され、その日本語を捜査官が要約して文章にします。本人の言葉から調書の文言までに、翻訳という段差と、要約という段差の二つがあります。しかも調書は日本語で作られ、中国語の訳文を正式な調書として作る義務はありません。後で「そんな意味ではなかった」と述べても、記録として残っているのは日本語の文章です。この構造を知らないまま署名を重ねることが、通訳事件で最も危険な行動です。

読み聞かせと訳読を求める

調書ができあがると、署名押印の前に必ず読み聞かせが行われます。通訳事件では、通訳人が日本語の調書を中国語に訳して読み上げる形になります。求めてよいことは三つあります。第一に、要約ではなく全文を訳して読み上げてもらうこと。第二に、速すぎて理解できないときは、段落ごとに区切ってもらうこと。第三に、自分で読むために日本語の調書を目の前に置いてもらうことです。いずれも「そこまで求めてよいのか」と遠慮される方が多いのですが、内容を理解しないまま署名した書類が後で自分に不利に働くことに比べれば、その場で時間をかけるほうがはるかに安全です。

内容が違うときの具体的な対処

読み聞かせの際に、内容の追加、削除、変更を申し立てることができます。大切なのは特定して述べることです。「全部違います」ではなく、「金額の部分が違います。私が受け取ったのは一度だけです」「共犯者から指示を受けたと書かれていますが、私は指示という言い方をしていません」というように、どの部分をどう直すかを述べます。訂正された後、その部分をもう一度中国語で読み上げてもらい、直っていることを確認してから署名します。訂正に応じてもらえない場合は、署名押印を拒むという選択が残ります。署名押印のない調書は、原則として証拠として用いることができません。

調書は後の裁判でどう扱われるのか

供述調書は、公判で当然に証拠になるわけではありません。被告人側が証拠とすることに同意しない場合、その調書を証拠として使えるかどうかは、任意に作られたものか、内容の信用性を認めるべき事情があるかによって判断されます。取調べの時間の長さ、通訳人の交代、体調不良の申告、取調官の言動といった事情が、ここで意味を持ちます。だからこそ、取調べを受けた本人が、その週のうちに弁護人へ具体的な経過を伝えておくことに価値があります。日付、時刻、担当者、通訳人が同じ人だったかどうか。細部ほど後で効きます。

録音・録画の有無を確認する

近年、一定の事件では取調べの録音・録画が行われています。録音・録画があれば、調書と実際のやり取りとの差を検証できます。弁護人は、事件の類型に応じて録音・録画の有無を確認し、記録の保存と開示を求めることができます。ご本人は、取調室にカメラや録音機があったかどうかを覚えておいてください。あった、なかった、という一言が、後の弁護活動の入口になります。

ご家族にお願いしたいこと

ご家族には、ご本人がどの程度の日本語を理解するのかを、具体的に説明できるようにしておいていただきたいと思います。来日の時期、日本語学校や大学での学習歴、職場でどの言語を使っていたか、日常の買い物や病院でどうしていたか。「日常会話はできる」という一言では、取調べの日本語を理解できたかどうかは判断できません。あわせて、在留カードと旅券の所在、在留期限、勤務先や学校への説明の段取りを整理してください。刑事の段階で残る一枚の調書が、その後の在留資格の判断材料にもなります。

中文版:供述笔录是怎么做成的?可以要求用中文向本人宣读吗

中国語対応の刑事弁護のご相談

舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。

お問い合わせ:舟渡国際法律事務所(東京)/微信ID matsumura1119

この記事を書いた弁護士

松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。

本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。

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