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任意同行と逮捕はどこが違うのか 日本で警察に連れて行かれたら何日で帰れるのか

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任意同行と逮捕はどこが違うのか 日本で警察に連れて行かれたら何日で帰れるのか

任意同行と逮捕はどこが違うのか 日本で警察に連れて行かれたら何日で帰れるのか

2026/09/01

「警察に連れて行かれたまま連絡がない」「何日で帰ってこられるのか」。ご家族から最も多く寄せられるご質問です。ここで最初に確かめるべきなのは、本人が逮捕されているのか、それとも任意の取調べを受けているのかという点です。この二つは法的な性質がまったく異なり、帰宅できるかどうかも、その後の時間の流れも変わります。この記事では、任意処分と強制処分の分かれ目、帰宅を申し出るときの具体的な言い方、そして在宅事件へ移っていく場合の見極め方を説明します。

任意同行と逮捕は法的にどう違うのか

任意同行は、本人の同意にもとづいて警察署へ同行することをいいます。同意が基礎ですから、本人はいつでも拒むことができ、途中で帰ることもできるというのが建前です。逮捕は、これに対して、裁判官の発する令状にもとづく通常逮捕、現に犯罪を行っている場合等の現行犯逮捕、一定の重い罪について令状を後から求める緊急逮捕のいずれかによって、本人の意思にかかわらず身体を拘束する強制処分です。日本の刑事訴訟法は、人の意思を制圧して権利を制約する強制処分について、法律に特別の定めがある場合でなければ行えないという原則を採っています。任意と強制の境目が問題になるのは、この原則があるからです。

「任意」であっても実際には帰りにくい

任意だから自由に帰れる、というのは条文の上での話です。実際には、朝から夜まで取調べが続き、外部への連絡もしにくい状況に置かれることがあります。裁判所は、任意捜査であっても、その方法や時間の長さが社会通念上相当な範囲を超えるときは違法になると判断してきました。もっとも、それは後から裁判で争って初めて認められるものであり、その場で本人を助けてはくれません。だからこそ、その場で意思を明確に述べておくことに実益があります。

帰宅を申し出るときの言い方

まず、「これは任意ですか、それとも逮捕ですか」と尋ねてください。逮捕であれば、その理由と罪名が告げられ、令状があれば示されます。任意だと告げられたなら、「今日は帰ります」「続きは弁護士と相談してからにします」と明確に述べてください。曖昧に「まあ、もう少しなら」と応じると、同意があったものとして扱われます。連れて行かれた先で日本語の書面に署名を求められたとき、内容が分からないまま署名しないことも同じくらい重要です。「内容が分からないので署名しません」と述べてよく、それによって不利益な取扱いを受ける筋合いはありません。

逮捕された場合、何日で結論が出るのか

逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内かつ逮捕から72時間以内に、勾留を請求するか本人を釈放するかを決めます。勾留が認められれば原則10日、やむを得ない事由があるときはさらに10日まで延長され、最長で合計20日です。この期間の終わりに、検察官が起訴するか、不起訴とするかを決めます。つまり、逮捕された時点から数えて、最短では三日ほどで帰宅できることもあり、長ければ二十三日ほど身体拘束が続きます。「何日で帰れるか」への答えは、この幅の中で決まります。

在宅事件へ移る場合の見極め

身体拘束をせずに捜査を進めることを、実務では在宅事件と呼びます。釈放されたからといって、捜査が終わったわけではありません。むしろ、事件はそのまま検察官へ送られ、数か月後に呼び出しがあり、起訴や略式命令に至ることもあります。見極めの手がかりは、釈放時に押収品の返還を受けたか、次回の呼出しの予定を告げられたか、身分事項の確認や上申書の作成を求められたかといった点にあります。判断に迷うときは、その日の出来事を時系列で書き留め、弁護士に見てもらってください。「もう終わった」と自己判断してしまうことが、外国人の方の事件で最も多い失敗です。

外国籍の方に特有の注意点

中長期在留者は在留カードを携帯する義務を負い、提示を求められたときにこれを拒むと、それ自体が処罰の対象になり得ます。警察庁の「令和6年における組織犯罪の情勢」によれば、令和6年の来日外国人による入管法違反の検挙件数5,974件のうち、旅券等不携帯・提示拒否が1,139件を占めています。事件本体とは別に、この点で立件されることがあるのです。また、取調べの中で在留資格や勤務先の話が出た場合、その内容は入管の手続でも問題になり得ます。刑事の話と在留の話は、警察署の中では地続きになっています。

ご家族が同じ日にできること

本人と連絡が取れなくなったら、どの警察署に連れて行かれたのか、いつからか、逮捕なのか任意なのかを確認してください。警察署の代表番号に電話し、氏名と生年月日を伝えれば、留置の有無を教えてもらえることがあります。あわせて、本人の在留カードと旅券の所在、在留期限、勤務先や学校の連絡先、被害弁償に充てられる資金の有無を整理してください。弁護人が付いたその日から動き出せるかどうかが、最初の数日を左右します。

中文版:在日本被警察带走调查要几天?任意同行与逮捕的分界线

中国語対応の刑事弁護のご相談

舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。

お問い合わせ:舟渡国際法律事務所(東京)/微信ID matsumura1119

この記事を書いた弁護士

松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。

本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。

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