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20日間連絡がない 刑事の勾留なのか入管の収容なのかを見分ける方法

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20日間連絡がない 刑事の勾留なのか入管の収容なのかを見分ける方法

20日間連絡がない 刑事の勾留なのか入管の収容なのかを見分ける方法

2026/09/01

「息子が日本で資格外の仕事をしていて捕まったらしい。20日たっても何の連絡もない」というご相談があります。この場合、まず確かめるべきなのは、ご本人が警察署の留置施設にいるのか、それとも入管の収容施設にいるのかということです。この二つは別の制度で、期間の考え方も、家族が接触できる方法も、その後の展開も違います。どちらか分からないまま待っていると、動ける時期を逃します。

結論 拘束には二つの系統がある

ひとつは刑事手続による身柄拘束です。警察が逮捕し、検察官が勾留を請求し、裁判官が認めれば、警察署の留置施設で最大20日間、捜査が行われます。もうひとつは、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づく手続です。入国警備官の違反調査を経て、収容令書により入管の収容施設に収容され、退去強制の手続が進みます。前者は犯罪の捜査、後者は在留資格の問題の処理であり、目的が違います。同じ人が、刑事の手続を終えてから入管の手続に移ることもよくあります。

見分ける手がかり

第一の手がかりは場所です。刑事の勾留であれば警察署または拘置所、入管の手続であれば地方出入国在留管理局の収容場や入国者収容所です。第二の手がかりは書面です。刑事であれば逮捕状や勾留状、入管であれば収容令書という書面が根拠になっており、名称が違います。第三の手がかりは期間です。刑事の勾留には最大20日という上限があり、その後は起訴されるか釈放されるかのどちらかです。20日を過ぎても状況が動かないように見える場合は、起訴されて拘置所に移ったか、刑事の手続が終わって入管の手続に移っているか、そもそも最初から入管の手続だったかのいずれかです。第四の手がかりは罪名です。資格外の就労や在留期間の経過だけであれば、刑事事件として立件されずに入管の手続に進むことも、逆に不法残留罪や資格外活動の罪として立件されることもあります。入管法は、不法残留について3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科を定めています。

警察署への聞き方

心当たりのある警察署に照会する場合は、本人の氏名を漢字とローマ字の両方で伝え、生年月日、国籍、日本での住所を添えます。ただし、捜査上の理由から回答が得られないことは珍しくありません。回答が得られない場合でも、照会した警察署名と日時を記録しておいてください。弁護人が探す際の手がかりになります。実務上いちばん早いのは、弁護人に依頼して所在を確認してもらうことです。弁護人であれば、逮捕直後から接見ができますので、本人の口から状況を聞くことができます。

地方出入国在留管理局への聞き方

入管の手続に乗っている可能性がある場合は、住居地や勤務先を管轄する地方出入国在留管理局に問い合わせます。伝える情報は、氏名の漢字とローマ字、生年月日、国籍、在留カード番号または旅券番号、最後に確認できた住所です。在留カード番号が分かると照会が早く進みますので、ご家族の手元にカードの写真があれば、それも併せて用意してください。なお、入管の収容施設では、面会の受付時間や差し入れの取扱いが警察署とは異なります。行く前に確かめておいてください。

刑事から入管へ引き継がれる順番

実務でよくあるのは、刑事の処分が先に決まり、その後に入管の手続が始まる流れです。不起訴になった場合でも、在留資格を欠く状態であれば入管の手続に移ります。ここで重要なのは、出口の選び方です。違反調査が始まる前に自ら出頭して申告した場合と、摘発された場合とでは、その後の扱いが異なります。入管法は、出国命令によって出国した場合の上陸拒否期間を1年、退去強制を受けて出国した場合を前歴なしで5年、前歴ありで10年と定めています。また、在留特別許可のガイドライン(令和6年3月改定・同年6月10日施行)は、不法滞在を申告するために自ら地方出入国在留管理官署に出頭したことを積極的な要素として明記しています。逆に、滞在の長期化は消極的な要素とされています。つまり、待っている時間そのものが不利に働く場面があるということです。

20日を超えて連絡がないときに考えられること

考えられるのは、起訴されて拘置所に移っている場合、刑事の手続が終わって入管の収容に移っている場合、接見等禁止の決定が付いていて外部との連絡が遮断されている場合の三つです。いずれの場合も、ご家族の側から探し当てるのは容易ではありません。ご相談の際は、氏名の漢字とローマ字、生年月日、国籍、在留資格の種類と満了日、在留カード番号、日本での住所と勤務先、最後に連絡が取れた日時と内容を書き出してお持ちください。それだけで、探す範囲がかなり絞れます。なお、令和6年6月10日から始まった監理措置は、収容によらずに手続を進める制度で、入管庁の公表によれば同日から令和6年末までに1,123件の決定がされ、監理人の9割以上が親族や知人でした。収容が唯一の選択肢というわけではありません。

中文版:被抓二十天没消息:是刑事羁押还是入管收容,怎么分辨

中国語対応の刑事弁護のご相談

舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。

お問い合わせ:舟渡国際法律事務所(東京)/微信ID matsumura1119

この記事を書いた弁護士

松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。

本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。

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