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起訴状に「何らかの方法で入手した」と書かれていたら、そこが防御の起点になる

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起訴状に「何らかの方法で入手した」と書かれていたら、そこが防御の起点になる

起訴状に「何らかの方法で入手した」と書かれていたら、そこが防御の起点になる

2026/09/01

起訴状を受け取ったご家族から、「何らかの方法で入手した、と書いてあるのですが、これで有罪になるのですか」と尋ねられることがあります。この一文は、書き方の癖でも、省略でもありません。捜査機関が入手経路を特定できていないことを、そのまま示しています。そして、そこは防御の起点になります。この記事では、中国籍の方とそのご家族に向けて、訴因の特定という考え方と、それを争うことが実際にどのような効果を持つのかを説明します。

報じられている事件にみられる表現

福井新聞が2025年2月18日以降に報じた事件では、福井県内の50代女性の電話番号とパスワードを使って電子決済サービスに不正アクセスし、他人名義で決済してテニスラケット19点をだまし取ったとして、横浜市に住む中国籍の30代の夫婦が不正アクセス禁止法違反と詐欺の疑いで逮捕され、二人とも否認していると報じられています。この種の事件では、被害者のIDやパスワードを「何らかの方法で入手し」という形で構成されることがあります。起訴・有罪が確定したものではなく、被疑者には無罪推定が及びます。

訴因の特定とは何のための制度か

起訴状には、いつ、どこで、誰が、何をしたのかが特定して記載されなければなりません。これは形式のためではなく、被告人が何に対して防御すればよいのかを画するためです。入手経路が示されないということは、被告人の側から見れば、どの場面についてアリバイや反証を用意すればよいのかが分からないということです。したがって弁護人は、公判前整理手続や第1回公判期日の前に、求釈明という形で、検察官に具体化を求めます。検察官が答えられない場合、その部分は立証の対象から外れるか、あるいは訴因変更の問題に発展します。

入手経路が特定されないことは、どの争点に効くか

効き方は三つあります。第1に、故意です。IDやパスワードが不正に取得されたものだと知っていたかどうかは、どのように入手したかと切り離せません。入手の場面が特定されなければ、知っていたという認定の土台も揺らぎます。第2に、共謀です。誰から、いつ、どのような約束で受け取ったのかが不明なままでは、共謀の成立時期も範囲も定まりません。第3に、盗品性の認識です。物や情報が犯罪によって得られたものであるという認識は、入手の経緯と結び付いて初めて具体的に議論できます。つまり、この一文を突くことは、事件の中心的な主観的要素をまとめて争うことにつながります。

試行の回数と、実際に起訴される事実の量は違う

関連して押さえておきたいのが、捜査で明らかになった数字と、起訴される事実の量とのずれです。読売新聞などが2017年11月13日に報じた事件では、知人から受け取った不正取得のIDとパスワードを保管し、大手通販サイトに120万回以上の不正アクセスを試みたとして中国籍の男性が逮捕され、約274万件のID情報が押収されたと報じられています。しかし、試みた回数と、実際に接続に成功した件数と、財産上の被害が生じた件数は、それぞれ別の数字です。報道で示された大きな数字がそのまま処罰の対象になるわけではありません。起訴状に記載された事実の一つひとつについて、証拠が対応しているかを確認する作業が、量刑を左右します。

求釈明を求めるうえでの実務的な注意

訴因の特定を争うことは、有効な手段ですが、万能ではありません。裁判所は、被告人の防御に実質的な支障がないと判断すれば、ある程度概括的な記載でも許容します。したがって、単に「特定が不十分だ」と述べるのではなく、この記載では何を反証してよいのか分からない、という具体的な支障を示す必要があります。あわせて、証拠開示の請求と組み合わせることが有効です。捜査機関がどこまで入手経路を調べ、何を突き止められなかったのかは、開示された捜査報告書から見えてくることがあります。これらはいずれも準備に時間がかかりますから、起訴前の段階から弁護人と方針を共有しておくことが望まれます。

在留への影響とご家族への具体的なお願い

否認して争えば、審理は長くなります。日本では、起訴後は保釈を請求できますが、争う事件では住居と身元引受の体制が整っているかが重視されます。ご家族には、住居の確保、身元引受人の承諾書、生活費の見通しを準備していただきたいと思います。あわせて、在留カードと旅券の所在、在留期限を確認してください。入管法24条4号には、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者に関する定めがあり、全部執行猶予が付けばただし書により除かれます。争う方針と、仮に有罪となった場合に実刑を避ける方針は、矛盾せずに両立させることができます。どちらも早い段階からの準備が前提になります。

中文版:起诉书上写着以某种方法取得时,该从哪里入手

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舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。

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この記事を書いた弁護士

松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。

本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。

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