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住所不定で再逮捕された事件では、身柄拘束の期間をどう見積もればよいのか

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住所不定で再逮捕された事件では、身柄拘束の期間をどう見積もればよいのか

住所不定で再逮捕された事件では、身柄拘束の期間をどう見積もればよいのか

2026/09/01

「いつ帰ってこられますか」。ご家族から最初にいただくご質問は、ほとんどがこれです。日本の刑事手続では、一つの事件について身柄を拘束できる期間が法律で決まっています。ところが、事件が複数に分かれると、その期間は一つずつ積み上がっていきます。住所不定と評価されている場合は、釈放の判断がさらに慎重になります。この記事では、中国籍の方とそのご家族に向けて、拘束期間の見積もり方と、期間を短くするためにご家族ができることを具体的に説明します。

再逮捕が繰り返された事件の例

沖縄タイムスと琉球新報が2026年7月22日以降に報じた事件では、偽のショッピングサイトを用いて40代男性から代金2万円をだまし取り、さらに返金手続を装って約100万円を振り込ませ、そのうち70万円を引き出したとして、住所不定で無職の中国籍の40代の男性が詐欺、窃盗、組織的犯罪処罰法違反の疑いで逮捕され、その後再逮捕されたと報じられています。起訴・有罪が確定したものではなく、被疑者には無罪推定が及びます。この事件のように、一連の出来事が複数の罪に分けて立件されると、身柄拘束は段階的に延びていきます。

一つの事件についての時間割

まず基本の枠組みです。逮捕された後、司法警察員は48時間以内に検察官へ事件を送致し、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、裁判官に勾留を請求します。勾留が認められると原則として10日間、やむを得ない事由があるときはさらに10日間まで延長され、合計で最長20日間です。この20日の中で、検察官は起訴するか不起訴とするかを決めます。つまり、一つの事件だけであれば、逮捕から起訴の判断までは最長でおよそ23日間ということになります。

再逮捕で、この時間割はどう伸びるのか

問題は、事件が一つで終わらない場合です。捜査機関は、被害事実ごと、あるいは罪名ごとに事件を分け、一つ目の勾留期間が満了する前後に、二つ目の事実で改めて逮捕します。すると、また72時間と最長20日の時計が動き出します。三つ目、四つ目と続けば、その分だけ拘束は長引きます。読売新聞や朝日新聞などが2022年から2023年にかけて報じた決済サービス乗っ取り事件では、中国籍の男女計13人が摘発され、再逮捕が繰り返された結果、身柄拘束が1年近くに及んだ例があると報じられています。ご家族には、最初に告げられた罪名だけで見通しを立てないよう、お願いしています。弁護人には、追加立件の可能性が何件あるのかを、早い段階で検察官に確認してもらってください。

住所不定という評価を、どう覆すか

勾留の要件には、住居が定まらないことが含まれています。したがって、住居が定まったという事実は、勾留の判断にも、起訴後の保釈の判断にも直接影響します。ご家族に用意していただきたいのは、次のものです。第1に、住むことのできる部屋の賃貸借契約書、または親族や知人が同居を承諾する書面。第2に、身元引受人になる方の氏名、住所、連絡先、本人との関係、日中の在宅状況を記載した書面。第3に、生活費と通院の見通し。第4に、就労先がある場合は、復職や雇用継続の意思を示す書面です。なお、日本には起訴前の保釈という制度はありません。起訴前の段階では、勾留の裁判に対する準抗告や、勾留取消しの請求によって釈放を求めることになります。

勾留に関する統計を、どう受け止めるか

令和6年の検察統計によれば、逮捕後の措置の総数10万738件のうち、勾留が許可されたのは9万1358件、却下されたのは4154件でした。これを単純に計算すると、勾留請求に対する許可率は95・7%となります。この数字は計算値であり、また国籍別の内訳は公表されていませんので、外国人が勾留されやすいということを公的統計で示すことはできません。もっとも、住居や身元引受の体制が国内に整っているかどうかが判断に影響することは、実務上、誰もが感じているところです。だからこそ、書面で示せる体制を作ることに意味があります。

面会・差し入れの段取りと、在留期限の管理

面会は、警察署の留置施設か拘置所で行います。平日の日中に限られ、1日1組、時間も限られるのが通常です。接見禁止が付くと弁護人以外は面会できませんが、その場合でも、弁護人を通じた伝言と、書籍や現金の差し入れが可能なことがあります。差し入れでは、現金、下着や靴下、眼鏡、常用薬に関する情報が実用的です。あわせて、在留期限の管理を必ず行ってください。勾留中は本人が更新申請を行えず、期限が到来すると不法残留の問題が生じます。在留資格の取消しには、その資格に応じた活動を継続して3か月以上行っていないことを事由とするものもあります。在留カードと旅券の所在、期限の日付、家賃と携帯電話の支払いを、拘束の初日に確認してください。

中文版:住所不定又被再逮捕的案件,羁押期间该怎么估算

中国語対応の刑事弁護のご相談

舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。

お問い合わせ:舟渡国際法律事務所(東京)/微信ID matsumura1119

この記事を書いた弁護士

松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。

本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。

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