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摘発から告発まで1年。税関の犯則調査という手続を知っておく

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摘発から告発まで1年。税関の犯則調査という手続を知っておく

摘発から告発まで1年。税関の犯則調査という手続を知っておく

2026/09/01

税関で貨物や所持品を押さえられたのに、その日は逮捕されず、そのまま帰されることがあります。ご本人もご家族も、これで終わったのだろうと考えがちです。しかし密輸事件では、摘発から告発まで1年近くかかる例が現に存在します。その間、事件は終わっていません。この記事では、税関の犯則調査という手続の中身と、告発がいつどのように判断されるのか、そして待たされている間に在留資格をどう維持するのかという、きわめて現実的な問題を扱います。

摘発から告発まで約1年という現実

大阪税関の公表によれば、2018年6月21日、関西国際空港で金地金合計約33キログラムを分けて持ち込もうとしたとして、香港のグループ6名が関税法違反で大阪地方検察庁堺支部に告発されました。この事件では、摘発された時期から告発までに約1年を要したと整理されています。関係者が多く、資金の流れや通信の解析に時間がかかる事件では、このような期間はむしろ珍しくありません。以下は、この事例の細部ではなく、犯則調査という手続の一般的な説明です。

犯則調査とは何をする手続か

密輸事件の多くは、警察の捜査ではなく、税関職員による犯則調査から始まります。税関職員は、犯則の疑いがある事件について、質問し、物を検査し、任意に提出された物を領置することができます。必要な場合には、裁判官の許可状を得て捜索や差押えを行います。そして調査の結果、犯則があると判断したときに、検察官に告発します。告発は、単なる通報ではなく、事件を刑事手続に乗せるための正式な行為です。告発を受けた検察官は、必要な捜査を行ったうえで起訴か不起訴かを判断します。つまり、税関の段階と検察の段階という二つの関門があるということです。

告発の判断は何によって左右されるか

犯則の事実がどこまで固まったか、共犯者の関係が解明されたか、故意を裏づける資料が揃ったか。これらが中心です。加えて、同一の組織による他の事案との関係で、まとめて処理する方針が取られることもあります。当事者にとって重要なのは、この段階でも説明の機会があるという点です。任意の質問に対して、どこまで、どのように答えるかは、後の刑事手続の出発点になります。記憶が新しいうちに、経緯を時系列で整理し、手元の記録と突き合わせておくことをお勧めします。この段階で提出した書面や述べた内容は、告発とともに検察官へ引き継がれます。

待たされている間の在留資格という現実問題

身柄が拘束されていない場合、生活は続きます。ここで問題になるのが、在留期間の更新です。刑事処分がまだ確定していない段階では、素行についての最終的な評価も定まっていません。更新申請にあたって、調査を受けている事実をどのように説明するかは、慎重な判断を要します。虚偽の申請は在留資格の取消事由になり得ますから、事実に反する記載は絶対に避けなければなりません。また、勤務先を無断で離れて活動の実体がなくなると、在留資格に応じた活動を継続して3か月以上行っていないことを理由に、取消しの対象になり得ます。出入国在留管理庁の統計では、令和7年の在留資格取消件数は1,446件で、この事由が24.2%を占めています。

出国してよいのか、という質問

調査中に本国へ帰ってよいかというご質問をよく受けます。一律の答えはありません。任意の調査段階であっても、出国後に告発され、起訴された場合には、公判に出頭できない状態になります。日本の刑事訴訟法は、犯人が国外にいる間は公訴時効が停止すると定めており、時間の経過によって解決するものではありません。他方、業務上どうしても出国が必要な場合もあります。少なくとも、事前に弁護人に相談し、税関や検察官との連絡方法を確保したうえで判断してください。無断で出国し、連絡が取れなくなることが、最も不利な結果を招きます。

この期間にご家族ができること

第一に、記録の保全です。通信の履歴、送金の記録、渡航や配送に関する書類は、削除も加工もせずに残してください。第二に、在留期限と更新申請の時期の確認です。第三に、勤務先との関係の維持です。第四に、弁護人の選任です。告発の前後で対応の内容は変わりますが、早く関与するほど、説明の機会を有効に使えます。何も起きない期間が長いほど不安は募りますが、その間にできる準備は、確かに存在します。

中文版:从查获到告发历时一年:了解海关的犯则调查程序

中国語対応の刑事弁護のご相談

舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。

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この記事を書いた弁護士

松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。

本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。

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