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空港のX線検査で見つかった、その瞬間から始まる手続の全体像

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空港のX線検査で見つかった、その瞬間から始まる手続の全体像

空港のX線検査で見つかった、その瞬間から始まる手続の全体像

2026/09/01

空港で身柄を拘束された方のご家族から、「税関で見つかったと聞いたが、その後どこへ連れて行かれたのか分からない」というご相談を受けることがあります。到着ロビーで待っていた家族が、そのまま数日間、居場所を知らされないという事態も起こります。この記事では、X線検査で荷物の中身が発見された瞬間から、現行犯逮捕、検察庁への送致に至るまで、その場で何が行われているのかを順を追って説明し、空港で拘束されたときにご家族が取るべき行動を具体的に示します。

成田空港で報じられた事例

朝日新聞が2023年5月15日に報じた事案では、マレーシア発の便で成田空港に到着した中国籍の男性が、X線検査で保冷袋10個を発見され、覚醒剤約10キログラムが見つかったとされています。本人は既に梱包された状態で預かったもので中身は知らなかったと述べて否認し、2023年5月12日に千葉地方検察庁が起訴したと報じられています。起訴は有罪を意味せず、被告人には無罪推定が及びます。この事案のように、発端はごく短い時間の検査です。

検査室で行われていること

X線検査で不審な影が出ると、旅客は別室に案内され、荷物が開被されます。ここまでは関税法上の輸入手続の一環であり、刑事訴訟法上の捜索差押えとは根拠が異なります。禁制品と疑われる物が出てくると、税関職員による犯則調査に切り替わり、質問てん末書という書面が作られます。旅客の側からは、同じ部屋で同じ職員が同じ口調で質問を続けているように見えるため、いつ手続の性質が変わったのかが分かりません。後の公判で、この段階の発言がそのまま証拠として提出されることがあります。弁護人が記録を取り寄せて最初に確認するのは、この切替えの時点と、その前後の発言の記録の仕方です。

現行犯逮捕から送致まで

禁制品であることが確認されると、警察官への引渡しや現行犯逮捕という段階に進みます。逮捕されると弁解録取が行われ、警察署に留置されます。司法警察員は逮捕から48時間以内に検察官へ送致し、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に勾留を請求するかどうかを決めます。空港の所在地を管轄する地方検察庁が処理するため、成田空港であれば千葉地方検察庁、関西国際空港であれば大阪地方検察庁というように、住んでいる場所とは無関係に手続の場所が決まります。

荷物と旅券はどうなるのか

押収された荷物は証拠として保管され、返還は事件の処理が終わるまで待つことになります。旅券は、身柄拘束中は本人の手元に置かれません。同行者がいる場合、同行者も事情を聴かれ、場合によっては同様に手続の対象となります。宿泊予約や帰国便は、ご本人ではキャンセルできません。ご家族がこれらの手続を代わりに行う際は、後で経緯を説明できるよう、キャンセルの記録を残しておいてください。

この類型の弁護活動で最初に行うこと

弁護人は、まず接見に行き、取調べでの受け答えの方針を確認します。刑事訴訟法39条1項により、接見禁止が付いていても弁護人との接見はできます。次に、通訳人が付いているか、調書の読み聞かせが行われているかを確認します。そして、荷物を預かった経緯、依頼者との関係、報酬、渡航費用の負担者について、記憶が新しいうちに正確な事実を聞き取ります。密輸事案では、これらの事情から故意が推認される構造になっているため、初期の説明が後の全てに影響します。

在留資格への影響

薬物に関する罪で有罪となれば、入管法24条4号チの退去強制事由に該当します。罰金でも執行猶予でも該当し、在留資格の種類も問いません。また、入管法5条1項5号により、薬物に関する上陸拒否には年限の定めがなく、退去した後の再入国は上陸特別許可を求めるほかありません。刑事の見通しだけで安心してはいけないのは、この構造があるためです。

空港で拘束されたときのご家族の初動

第一に、到着便名と到着日時、空港名を確定してください。第二に、その空港を管轄する警察署に本人がいるかを確認します。第三に、弁護人に連絡し、接見を依頼します。第四に、本人の旅券番号、日本での滞在予定先、同行者の氏名を書き出します。第五に、本人の携帯電話や通信アプリの記録を、こちらの判断で削除しないでください。有利な事情まで失われます。第六に、勤務先・学校への説明は、事実関係と手続の見通しが立ってからにしてください。差し入れは、現金と衣類が中心で、施設ごとに扱いが異なりますので、弁護人を通じて確認するのが確実です。

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中国語対応の刑事弁護のご相談

舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。

お問い合わせ:舟渡国際法律事務所(東京)/微信ID matsumura1119

この記事を書いた弁護士

松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。

本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。

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