舟渡国際法律事務所

「取りまとめ役」とされると故意はどう推認されるのか

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「取りまとめ役」とされると故意はどう推認されるのか

「取りまとめ役」とされると故意はどう推認されるのか

2026/08/31

国際郵便や国際宅配便を使った薬物の輸入事件では、ご本人が「荷物の中身は知らなかった」と述べているのに、捜査機関の見立てが少しも揺らがないことがあります。検察官が立証しようとしているのは、その人が荷物の中身を直接見たかどうかではなく、受け取りの段取り全体を差配していたという位置づけだからです。この記事では、中国籍の方が当事者となった覚醒剤の輸入事件を素材に、「取りまとめ役」という位置づけが組み立てられる仕組みと、弁護人がそれを崩す視点を整理します。

報道された事例 国際郵便で覚醒剤約5.4キログラム

新潟日報およびUX新潟テレビ21の報道(2025年10月29日初公判、同年12月5日判決)によれば、東京都内で麻雀店を経営していた中国籍の30代の男性が、ミャンマーから国際郵便等を用いて覚醒剤約5.4キログラムを輸入しようとしたとして、覚醒剤取締法違反(営利目的輸入)などに問われました。男性は「共謀してミャンマーから輸入しようとしていない。郵便物の中身が覚醒剤だと分からなかった」と述べ、共謀と故意を否認しました。新潟地方裁判所の裁判員裁判は懲役13年・罰金500万円を言い渡しています(求刑は懲役18年。判決当時の表記。令和4年改正刑法により現在は拘禁刑に一本化されています)。報道によれば、検察官は、この男性が受け取りや回収の取りまとめ役であったという役割から、中身の認識を推認する構成を採りました。

故意は「知っていた」と言わせなくても認定される

この類型で最大の争点になるのは、荷物の中に規制薬物が入っていると分かっていたかという主観面です。ところが本人が認めていない以上、この点の直接証拠はほとんど存在しません。そこで検察官は、外側に現れた行動を一つずつ積み上げ、これだけのことをしていた人物が中身を知らないはずがない、という推論を組み立てます。その中心に置かれるのが役割の呼び名です。「取りまとめ役」「回収役」といった位置づけがいったん与えられると、個々の行動が単独では別の説明のつくものであっても、全体として一つの目的に向けられていたという読み方に引き寄せられていきます。弁護人の仕事は、その読み方が唯一の合理的な説明ではないことを、事実の側から示すことにあります。

間接事実その一 受領先を手配していたこと

まず挙げられるのが、荷物の送り先をどのように準備したかという点です。自宅とは別の住所を用意した、短期の賃貸物件を借りた、知人から名義を借りた、宛先を途中で変更した。こうした事実は、それだけを見れば商売上の必要で説明できることもありますが、輸入事件の文脈では、中身を隠す必要があったからだという方向に読み替えられます。反証を作るには、その住所を使った他の取引の履歴、賃貸契約の目的、同種の荷物を以前から反復して受け取っていた実績など、薬物とは無関係の合理的な使途を示す資料を集めることになります。契約書や配送履歴は時間の経過とともに失われますので、確保は早いほど有利です。

間接事実その二 複数の荷物を管理していたこと

追跡番号を複数抱えていた、同じ時期に別ルートの荷物も待っていた、荷物ごとに受取人を変えていたといった事情は、単発の頼まれごとではなく継続的な仕組みの一部であったことを示す事実として扱われます。ここで効いてくるのは量の多さよりも管理の態様です。誰が誰に何を割り振っていたのかという構造が見えると、その中心にいた人が中身を知らなかったという説明は通りにくくなります。逆に、割り振りの指示が外部から一方的に来ていたこと、報酬が荷物の価値と比べて著しく低いこと、断る自由のない関係に置かれていたことを具体的に示せれば、位置づけの評価そのものが動く余地があります。

間接事実その三 連絡が集中していたこと

通信履歴は、この類型でもっとも強く働く証拠です。誰からの連絡が最も多いか、荷物の到着時刻と通信の時刻がどれだけ近接しているか、削除の痕跡があるか。とりわけ、通関の状況を尋ねるやり取りや到着の催促は、中身への関心の高さを示すものとして評価されます。防御の側では、そのやり取りが薬物以外の対象についてされていた可能性、訳文の正確さ、アカウントを他人と共用していた事実の有無を確認します。

反証はどう作るのか

反証は「知らなかった」と繰り返すことでは作れません。実務では、検察官が積み上げた間接事実の一つひとつについて、その事実自体を争うのか、事実は認めたうえで別の説明を与えるのかを仕分けし、後者については裏づけとなる客観資料を探す、という地道な作業になります。あわせて、供述の変遷を作らないことが重要です。取調べの初期に、通訳を介した曖昧な理解のまま「たぶんそうだと思っていた」と述べると、未必の故意を認めた供述として扱われる危険があります。言い分が固まらないうちは黙秘するという判断も、この類型では十分に合理的です。

在留資格にはどう響くのか

覚醒剤取締法違反による有罪は、出入国管理及び難民認定法(入管法)24条4号チの退去強制事由に当たります。この規定は、刑の重さも在留資格の種類も問わず、有罪判決があれば足りる点に特徴があります。罰金でも執行猶予でも該当し、永住者であっても対象から外れません。さらに、自ら出国して手続を終える出国命令の制度は薬物該当者には使えず、上陸拒否も期間の定めのない扱いとなります。刑事の見通しと入管の見通しは別々に立てる必要があり、刑事弁護の段階から在留特別許可を求めるための材料を集めておくことに意味があります。

ご家族が最初にできること

面会が制限されている段階でも、ご家族にできることはあります。在留カードと旅券の所在を確認して保管すること、賃貸借契約書など住所と仕事の実態を示す書類をまとめておくこと、通信に使っていた端末の契約者名義を確かめること、日本での生活の長さと家族関係を示す資料を集めておくことです。差し入れの扱いは施設ごとに違いますので、弁護人を通じて確認してください。

中文版:被认定为“统筹角色”后,故意是如何被推认出来的

中国語対応の刑事弁護のご相談

舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。

お問い合わせ:舟渡国際法律事務所(東京)/微信ID matsumura1119

この記事を書いた弁護士

松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。

本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。

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