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令和6年12月の改正で、大麻は「麻薬」になった。何がどう変わったのか

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令和6年12月の改正で、大麻は「麻薬」になった。何がどう変わったのか

令和6年12月の改正で、大麻は「麻薬」になった。何がどう変わったのか

2026/08/31

大麻に関する日本の法制度は、令和6年12月12日に大きく変わりました。法律の名前が変わり、大麻が麻薬として扱われるようになり、これまで処罰規定のなかった使用が犯罪になり、単純所持の法定刑も引き上げられました。海外で合法とされている国から来日された方や、改正の前後にまたがる時期の行為が問題になっている方にとって、この変更は直接に結果を左右します。この記事では、改正の中身と、改正前の事案の扱い、そして在留資格への影響を順に説明します。

何がどう変わったのか

第1に、法律の名称が変わりました。大麻取締法は、大麻草の栽培の規制に関する法律へと改称されました。第2に、大麻が麻薬及び向精神薬取締法上の麻薬として位置づけられました。第3に、使用罪が新設されました(麻薬及び向精神薬取締法66条の2、7年以下の拘禁刑)。従来、大麻については所持や譲渡は処罰されても使用そのものを処罰する規定がなく、この点が長く議論の対象でした。第4に、単純所持の法定刑が5年以下から7年以下に引き上げられました。

報道の表記からも改正が読み取れる

沖縄タイムスの令和7年12月11日の報道と沖縄地区税関の発表によれば、那覇空港で、衣類のポケット内に麻薬である大麻2.85グラムとテトラヒドロカンナビノールを含有する液状物10.73グラムを隠して持ち込もうとしたとして、住居不定の台湾籍の男性と中国籍の女子学生が関税法違反で那覇地検に告発されました。発表が「麻薬である大麻」と表記している点に、改正の効果が現れています。この事案は告発の段階であり、起訴・有罪が確定したものではなく、被疑者には無罪推定が及びます。

改正前の行為はどう扱われるのか

刑罰法規は、行為の時点で施行されていた法律によって判断されます。したがって、令和6年12月12日より前の行為については、当時の法令名である大麻取締法が適用され、使用罪も存在しません。たとえば、東京税関が公表している平成30年の事案では、カナダから羽田空港に入国した中国籍の男女2名がスーツケースに分けて隠した大麻約69キログラムを持ち込もうとし、未着の預託手荷物からもさらに約22キログラムが発見されたとされていますが、この時期の事案は当時の法令名で論じる必要があります。ご自身の事案がどちらの時期に属するのか、日付を必ず確認してください。

在留資格の側では、改正の前後で結論が変わらない

入管法24条4号チは、覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法などの違反による有罪を退去強制事由としています。改正の前後で法律の名称は変わりましたが、大麻に関する罪がこの列挙に含まれるという結論は変わりません。そして、この規定は刑の軽重を問いません。罰金でも執行猶予でも該当し、在留資格の別表を問いません。使用罪が新設されたことで、これまで処罰されなかった行為が有罪判決に結びつき、その結果として退去強制事由に至る経路が一つ増えた、という理解が実務的には正確です。

「母国や渡航先では合法だった」という説明は通るか

大麻を合法化または非犯罪化している国や地域は現に存在します。しかし、日本の法律を知らなかったことは、それだけでは罪を犯す意思がなかったことにはならないと定められています(刑法38条3項)。ただし同項は、情状により刑を減軽することができるとも定めています。したがって、この点は無罪の主張としてではなく、量刑の事情として、来日直後であったこと、渡航先での経緯、日本語の情報に触れる機会の乏しさなどとあわせて丁寧に主張すべきものです。

今できること

まず、行為の日付を特定してください。改正の施行日をまたぐ事案では、適用される法令が変わります。次に、押収された物の内容と量、鑑定の結果を弁護人を通じて確認してください。液状物や食品状のものは、鑑定によって成分と含有量が明らかになり、それが罪名と量刑を左右します。そして、有罪となった場合に在留にどう跳ね返るかを、在留資格の種類ごとに早い段階で見通しておいてください。刑事の見通しと入管の見通しは、必ず同時に立てる必要があります。

中文版:令和6年12月修法后,大麻成为“麻药”。究竟改变了什么

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舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。

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この記事を書いた弁護士

松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。

本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。

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