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雇用先を偽って特定技能を取得したとされる本人は、これからどうなるのか

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雇用先を偽って特定技能を取得したとされる本人は、これからどうなるのか

雇用先を偽って特定技能を取得したとされる本人は、これからどうなるのか

2026/08/31

雇用先を偽った申請で特定技能の在留資格を得たとされる場合、申請人となった本人はどうなるのか。会社側の責任と本人の責任は同じではありません。刑事責任が問われるかどうか、在留資格が取り消されるかどうか、退去強制手続に進むかどうかは、それぞれ別の判断です。この記事では、本人が虚偽を知っていた場合と知らされていなかった場合に分け、そのうえで、自ら出頭するという選択肢が持つ法的な意味を説明します。

前提となる事案

2026年1月23日ごろ、登録支援機関である中国籍経営者の人材派遣会社が、都内の清掃会社の雇用書類を悪用し、雇用先を偽って特定技能1号の在留資格を取得させたとして、会社関係者と申請人であった40代の男性2人が逮捕されたと報じられました。令和6年以降、中国人21人分について虚偽申請が行われたとみられるとされています。この報道の配信元の媒体名は当事務所では確認できていません。逮捕の段階の報道であり、起訴・有罪が確定したものではなく、被疑者には無罪推定が及びます。

場合分けその1 本人が虚偽を知っていた場合

申請書類に実際とは違う雇用先が書かれていることを知りながら申請に及んだのであれば、虚偽申請への関与として刑事責任が問題になります。ただし、関与の程度は一様ではありません。書類を作成したのか、内容を了解して署名しただけなのか、報酬を得たのか、費用を負担した側なのか。これらによって、起訴されるか起訴猶予となるか、起訴されたとして略式による罰金か公判請求かが分かれます。加えて、在留資格の取消し(入管法22条の4第2号・第3号)は刑事とは別に進みます。ここで大切なのは、刑事で不起訴を得たとしても、それは取消しを当然に免れることを意味しないという点です。二つの手続に、それぞれ備える必要があります。

場合分けその2 本人が知らされていなかった場合

会社が用意した書類にそのまま署名しただけで、記載された雇用先が実際と違うことを知らなかったという事案は、現実に存在します。この場合、虚偽の認識がないことになりますから、刑事責任は問いにくくなります。もっとも、在留資格の取消しは、本人の認識だけで決まるわけではありません。実務では、本人がどの程度書類を確認できる立場にあったか、日本語や制度の理解がどの程度であったか、指示に従わざるを得ない関係にあったかが検討されます。したがって、この主張をする場合には、契約の経緯、書類を見せられたかどうか、説明の内容、費用の負担関係を、できる限り具体的に示す必要があります。「知らなかった」とだけ述べても、通りにくいのが実情です。

取消しの手続は、どのように進むのか

在留資格の取消しには、意見聴取の手続があります。ここで本人が説明し、資料を提出できます。取消しが行われれば在留資格を失い、以後の在留は不法残留となって退去強制事由(入管法24条4号ロ)に当たります。令和7年の在留資格取消件数は1,446件で過去最高であり、そのうち虚偽の申請等(第2号)は48件、同(第3号)は39件でした(出入国在留管理庁の統計による)。特定技能1号の取消しは12件です。件数としては多くありませんが、該当すれば結論は重大です。意見聴取の通知が届いた時点で相談していただければ、提出できる資料の幅が広がります。

自ら出頭するという選択肢の意味

入管法は、違反調査の開始前に自ら出頭した場合と、調査開始後に出国の意思を表明した場合とを区別しています(24条の3第1号のイとロ)。出国命令によって出国した場合の上陸拒否期間は1年ですが、退去強制で前歴がない場合は5年、前歴がある場合は10年です。摘発されてから動くのと、自ら出頭してから動くのとでは、将来の再入国の可能性が大きく変わります。また、令和6年3月改定の在留特別許可のガイドラインは、自ら地方出入国在留管理官署に出頭したことを積極要素として明記しています。もっとも、刑事事件が動いている最中の出頭は、刑事の見通しを踏まえて判断すべきです。順序を誤ると、どちらの手続でも不利になります。

これから何をするか

まず、自分の申請書類に何が書かれていたのかを確認してください。申請の控え、雇用契約書、支援計画の写しが手元になければ、会社に求めるか、開示を求める方法を検討します。次に、実際の就労実態を示す資料をそろえます。出勤の記録、給与の振込履歴、業務の内容が分かるもの。そして、あっせん費用を支払っていた場合は、その記録も重要です。最後に、時間の管理です。在留期間の満了、意見聴取の期日、刑事手続の進行は、それぞれ別のスケジュールで動きます。3つの時計を同時に見ながら方針を決める必要がありますから、早い段階でご相談ください。

中文版:谎报雇用单位取得特定技能的本人会怎样

中国語対応の刑事弁護のご相談

舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。

お問い合わせ:舟渡国際法律事務所(東京)/微信ID matsumura1119

この記事を書いた弁護士

松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。

本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。

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