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資格外活動は「専従」かどうかで条文が変わる。実務での見分け方

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資格外活動は「専従」かどうかで条文が変わる。実務での見分け方

資格外活動は「専従」かどうかで条文が変わる。実務での見分け方

2026/08/31

資格外活動という言葉は一つでも、法律の扱いは一つではありません。同じように「許可の範囲を超えて働いていた」と言われる事案でも、本来の在留活動を離れて専らその仕事をしていたと評価されるかどうかで、適用される条文が分かれ、退去強制事由に当たるかどうかも変わります。この記事は、留学や技術・人文知識・国際業務などの在留資格で日本にいて、アルバイトや副業の件で事情を聴かれている方、そのご家族、そして従業員を雇っている経営者の方に向けて、その分岐点がどこにあるのかを説明します。

報じられた二つの事案が、分岐の両側を示している

旅日僑網(華人時代Times)が2023年3月24日に伝えた事案では、東京都墨田区の派遣型風俗店で外国人女性に資格外の活動をさせたとして店長が摘発され、同時に外国人女性20人が逮捕され、そのうち5人が中国人留学生であったと報じられました。「家族に生活費を送るためだった」と述べたとも伝えられています。他方、2026年2月には、東京都台東区の中華料理店で、資格外活動許可のない「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の従業員をホールで働かせたとして経営者が摘発された事案が報じられました(この事案は配信元の媒体名を特定できていないため、骨格のみを示します)。いずれも逮捕・摘発の段階の報道であり、起訴・有罪が確定したものではなく、被疑者には無罪推定が及びます。前者は本来の学業を離れて働いていたかどうかが、後者は本業である専門的業務との関係が、それぞれ問題になる構図です。

条文はどこで分かれるのか

資格外活動の罪は入管法73条に定められていますが、本来の在留資格に基づく活動を行わずに、専ら他の活動を行っていたと評価される場合には、70条1項4号の問題となり、法定刑の枠組みが重くなります。退去強制事由の側も同じ構造です。専ら行っていたと評価されれば24条4号イに直接該当し、そうでない場合は、73条の罪で拘禁刑に処せられたときに4号ヘで問題となります。つまり「専従かどうか」は、刑の重さと、日本にいられるかどうかの両方を左右する分岐点です。

実務では何を見て「専従」と判断されるのか

入管や捜査機関が見るのは、本人の言い分ではなく、生活の実態を示す記録です。留学であれば、出席日数、成績、休学や除籍の有無、在籍そのものが形だけになっていないか。技術・人文知識・国際業務であれば、本来の勤務先での勤務実態、給与の振込、業務日報が残っているか。そこに、副業側の勤務時間数、収入の比率、勤務が昼間の本業時間帯に及んでいないか、雇用契約や源泉徴収の状況が重ねられます。学校にほとんど行かず、収入の大半が別の仕事から出ていて、勤務が週の大半を占めていれば、専従と評価される方向に強く働きます。逆に、在籍と出席が保たれ、本業の勤務実態があり、副業が時間的にも収入的にも従たる位置にとどまっていれば、その評価は動きます。

弁護人が争うのは、時間と収入の再構成である

この類型の弁護は、記録の再構成の作業です。学校の出席簿、履修登録、指導教員の陳述、本業の勤務表と給与明細、通帳の入金履歴を並べ、実際にどこに生活の重心があったのかを示します。加えて、資格外活動許可の有無と、その範囲の理解にも踏み込みます。許可があっても、風俗営業等に関わる業務は対象外とされているため、「許可を持っていたから大丈夫だと思った」という説明はそのままでは通りません。ここでも、どのような説明を受けて働き始めたのか、雇う側から在留カードの提示を求められたのかという経緯が、量刑と処分の両面で意味をもちます。

在留への影響と、雇う側に跳ね返るもの

働いた側にとって、退去強制事由に当たるかどうかは、その後の道筋を大きく変えます。仮に退去強制に至る場合でも、違反調査が始まる前に自ら出頭したかどうかで上陸拒否期間の扱いが変わり、在留特別許可のガイドラインでも自ら出頭したことは積極的な要素として挙げられています。他方、雇った側は、専従かどうかにかかわらず、不法就労助長の問題を負います。令和6年の警察庁統計では、雇用関係事犯の検挙は278件・326人で、そのうち不法就労助長罪が262件、312人を占めました。被雇用者側の在留資格は技能実習が208人、短期滞在が132人でした。雇用の現場で在留カードの確認をどう回しているかが、双方の帰趨を決めます。

今日できること

事情を聴かれている段階であれば、まず在留カードと旅券の所在を家族が把握してください。学校の在籍証明、出席状況、本業の勤務実績が分かる資料を集めておくと、専従かどうかの評価に直接効きます。取調べでは、働いた時間や収入を記憶だけで答えず、記録を確認してから答えたいと述べて構いません。曖昧な概算がそのまま調書に残り、後から覆すのは容易ではないからです。雇っている側であれば、就労可否の点検を全従業員に広げ、疑わしいものを止めた記録を残してください。止めた日付そのものが、後の評価を左右します。

中文版:资格外活动分“专门从事”与否,适用条文完全不同

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舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。

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この記事を書いた弁護士

松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。

本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。

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