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特定活動、技能実習、短期滞在。どの在留資格でも偽造事件に巻き込まれる

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特定活動、技能実習、短期滞在。どの在留資格でも偽造事件に巻き込まれる

特定活動、技能実習、短期滞在。どの在留資格でも偽造事件に巻き込まれる

2026/08/31

在留カードの偽造事件は、特定の在留資格の人だけに起きるものではありません。警察庁が公表した検挙事例を並べると、技能実習、特定活動、短期滞在と、資格の異なる方が同じ構図の中で検挙されています。そして重要なのは、同じ罪名で検挙されても、その後にたどる入管手続の道筋は在留資格ごとに違うということです。本稿では、公表された三つの事例を手がかりに、更新、取消し、上陸拒否という三つの帰結を資格別に整理します。

公表された三つの検挙事例

警察庁が公表した「組織犯罪の情勢」には、次の事例が掲載されています。令和5年10月、警視庁ほか7府県の警察が、特定活動の在留資格の中国人の男1人と日本人の女1人を、販売目的で在留カード19枚を偽造したとして検挙した事例。令和4年10月、警視庁ほか5県の警察が、中国人の男3人(技能実習2人、特定活動1人)と日本人の男1人を、SNSで注文を受けて偽造しベトナム人らに販売したとして検挙した事例。令和3年6月、警視庁ほか2県の警察が、短期滞在の中国人の男1人と、同居人の中国人の男3人(いずれも技能実習)を、SNSで注文を受けて偽造しインドネシア人らに販売したとして検挙した事例です。いずれも起訴・有罪が確定したものではなく、被疑者には無罪推定が及びます。

三つの事例に共通するのは、SNSを通じて注文や募集が流れていること、複数の府県にまたがっていること、そして日本人が共犯として検挙されている事例が二つ含まれていることです。同じ資料によれば、令和5年の旅券・在留カード等偽造事犯の検挙人員は、国籍別でベトナム91人、中国45人、インドネシア14人、日本人3人でした。この類型は特定の国籍の人だけの問題ではありません。

技能実習の場合、何が起きるか

技能実習は入管法別表第一の在留資格です。身柄を拘束されれば実習は止まり、多くの場合、実習実施者との関係も切れます。ここで働くのが在留資格の取消し制度です。入管法22条の4第5号は、在留資格に応じた活動を継続して3か月以上行っていない場合を取消事由とし、同第6号は住居地の届出義務違反等を取消事由としています。出入国在留管理庁の統計では、令和7年の在留資格取消件数1446件のうち技能実習が973件(67.3%)と最も多く、取消事由では第6号が999件(69.1%)を占めました。刑事処分を待たずに在留を失う経路が、統計の上でも現に太いのです。

特定活動の場合、何が起きるか

特定活動は、告示や個別の指定によって認められる活動の内容が定まる在留資格です。就職活動中の方、卒業後の在留を継続している方、家族の事情で在留している方など、実態は多様です。共通するのは、指定された活動を行っていることが在留の前提だという点です。刑事事件で身柄を拘束されれば、その前提が崩れ、22条の4第5号の取消事由に触れやすくなります。

また、特定活動は在留期間が短く設定されていることが多く、更新の時期が刑事手続の途中に重なりやすいという事情もあります。更新は権利ではなく、在留状況や素行を含む総合判断です。捜査中であること自体が直ちに不許可を意味するわけではありませんが、活動実態が説明できない状態で更新を迎えると、審査は厳しくなります。

短期滞在の場合、何が起きるか

短期滞在の方は在留期間そのものが短いため、刑事手続が終わるより先に在留期間が切れることがあります。その場合は不法残留(入管法24条4号ロ)として退去強制手続が進みます。ここで意味を持つのが上陸拒否期間です。退去強制を受けて出国した場合、退去強制の前歴がなければ5年(入管法5条1項9号ハ)、前歴があれば10年(同9号ニ)、日本に上陸できません。

これに対し、出国命令の制度で出国した場合の上陸拒否期間は1年です(同9号ホ)。出国命令には要件があり、入管法24条の3は、違反調査の開始前に自ら出頭したこと、一定の罪で拘禁刑に処せられていないこと、退去強制歴・出国命令歴がないことなどを求めています。刑事事件を抱えている場合、この第3号の要件が実際上の壁になることが多く、「早く帰れば軽く済む」という単純な話にはなりません。どの手続に乗るのかは、刑事処分の見通しと合わせて判断する必要があります。

資格が違っても、共通してやるべきこと

第一に、自分の在留資格と在留期限を正確に把握することです。更新申請の時期、届出義務の履行状況、住居地の登録内容。これらが分からないまま刑事手続が進むと、防御の設計ができません。第二に、身柄拘束で活動が止まる場合、届出や連絡をどう維持するかを早い段階で決めることです。第三に、刑事手続の見通しと入管手続の見通しを、同じ担当者が一体で管理することです。

刑事処分が軽くても在留を失うことがあり、逆に、退去強制事由に当たらなくても更新が認められないことがあります。入管法24条4号リは無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としますが、ただし書により刑の全部の執行猶予が付いた場合は除かれます。「執行猶予だから大丈夫」という理解は、更新審査という別の関門を見落としています。刑事と入管を切り離さずに考えてください。

中文版:特定活动、技能实习、短期滞在,任何在留资格都可能卷入伪造案件

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舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。

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この記事を書いた弁護士

松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。

本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。

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