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婚姻届は出したが同居していない 偽装結婚と判断される基準はどこにあるか

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婚姻届は出したが同居していない 偽装結婚と判断される基準はどこにあるか

婚姻届は出したが同居していない 偽装結婚と判断される基準はどこにあるか

2026/08/31

日本人の配偶者と婚姻届を出したものの、仕事や住居の事情で同居していない。この状態で在留資格の申請をしてよいのか、偽装結婚を疑われるのではないか、というご相談は少なくありません。結論から申し上げると、同居していないこと自体が犯罪になるわけではありません。問われるのは、届出の時点で夫婦になる意思があったかどうかです。この記事では、報じられた事案を手がかりに、婚姻意思の有無が実際に何によって判断されるのか、疑いを向けられたときにどのような資料で反証するのかを説明します。

報じられた事案の概要

2026年6月23日のCBCテレビの報道によれば、岐阜県瑞穂市において、婚姻の意思がないまま虚偽の婚姻届を提出したとして、中国籍の男1人と日本人の女1人が、電磁的公正証書原本不実記録及び同供用の疑いで逮捕されたと報じられています。男は日本で長く働くための資格が欲しかったと認めていると報じられ、男が仲介者へ支払った額は少なくとも200万円、女が受け取った報酬は100万円以上とされています。起訴・有罪が確定したものではなく、被疑者には無罪推定が及びます。

問われているのは同居ではなく、婚姻の意思である

この事件で問題とされている罪は、虚偽の届出によって戸籍という公的な記録に事実でない内容を記録させ、それを使わせたという点にあります。法定刑は5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。ここで争われるのは、届出の時点において、夫婦としての共同生活を送る意思があったかどうかです。

したがって、単身赴任、親の介護、在学、勤務地の事情、住居費の負担、家庭内の暴力からの避難といった理由で別居している夫婦が、それだけで犯罪になることはありません。日本人同士の夫婦にも別居はいくらでもあります。問題は、別居の理由を説明できるか、そして婚姻の意思を裏づける事実が積み上がっているかです。

実務では何を見て判断されるのか

捜査機関も出入国在留管理庁も、当事者の説明だけでは判断しません。見られているのは、次のような客観的な事情です。

  • 同居の実態。住民票の異動、賃貸借契約の名義、水道光熱費の契約者、郵便物の宛先、近隣の認識
  • 生活費の負担。口座間の送金、家賃や光熱費を誰が払っているか、家計が一体になっているか
  • 交際の経緯。出会いの時期と場所、交際期間、双方の説明が一致するか
  • 連絡の連続性。通信履歴が途切れていないか、写真が特定の日に集中していないか
  • 周囲の認識。双方の家族、職場、友人が婚姻を知っているか
  • 意思疎通の手段。共通の言語があるか、どのように会話しているか
  • 紹介者の存在と金銭の授受。仲介者への支払や配偶者への報酬の有無

これらのうち一つが欠けたから偽装だ、という判断はされません。逆に、金銭の授受と仲介者の存在が確認されると、他の事情が整っていても厳しく見られます。

疑いを向けられたときの反証の集め方

第1に、時系列で整えることです。出会いから届出までを、月単位で並べ、それぞれの時点に対応する資料を付けます。第2に、加工しないことです。写真の日付を後から作り替えたり、通信履歴の一部だけを提出したりすると、かえって信用を失います。第3に、連続性のある資料を選ぶことです。数か月に一度の写真より、日常のやり取りが途切れずに残っている履歴のほうが強い意味を持ちます。

第4に、第三者の陳述です。双方の家族、職場の同僚、家主、近隣の方に、いつからどのように認識していたのかを書いてもらいます。第5に、金銭の流れです。生活費の送金記録、共同で行った支出、家財の購入記録は、共同生活の実態を示します。出入国在留管理庁は、自宅を訪問して確認することがあります。事実に反する説明を用意しておくと、この場面で崩れます。

刑事と在留は、別々に進んで互いに影響する

刑事事件として立件されると、逮捕から72時間以内に勾留が請求され、勾留は延長を含めて最大20日に及びます。取調べには通訳人が付きますが、婚姻の経緯という細かい事実は、通訳を介すると単純化されやすい部分です。調書に署名する前に、内容を読み上げてもらってください。

一方、在留の手続はこれと別に進みます。虚偽の申請によって在留資格が与えられていたと判断されれば、偽りその他不正の手段による許可として在留資格の取消しの問題になります(入管法22条の4第1号)。刑事で不起訴になっても、入管の判断が自動的に有利になるわけではありません。逆に、刑事の段階で集めた資料は、入管の手続でもそのまま使えます。

今日できること

まず、これまでのやり取りの履歴を削除しないでください。不利に見える部分があっても、全体の連続性こそが説明の土台になります。次に、住居の契約書、公共料金の領収書、送金の記録、共同の写真を、日付の分かる形でまとめてください。そして、配偶者と口裏を合わせないことです。合わせた説明はどこかで食い違いを生み、その食い違いが最も強い不利益材料になります。事実をそのまま、時系列で示すことが最善の方法です。

中文版:登记了结婚却没有同居 被认定为假结婚的标准在哪里

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舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。

お問い合わせ:舟渡国際法律事務所(東京)/微信ID matsumura1119

この記事を書いた弁護士

松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。

本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。

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