被害者も逮捕された事件で、示談はどう進めるのか
2026/08/31
示談ができるかどうかは、処分と量刑を大きく左右します。ところが、被害者自身が別の事件で逮捕され、身柄を拘束されているという事案があります。連絡先が分からない、面会もできない、そもそも謝罪を受け取ってもらえるのか。この記事は、そうした行き止まりに見える状況で、弁護人が実際にどのような手順を踏むのかを、報道された事件を手がかりに具体的に説明します。
報道されている事実
北國新聞、北日本新聞、KNB北日本放送は2026年8月17日から18日にかけて、富山県富山市で58歳の男性から現金約200万円が奪われたとして、中国籍の男3人が強盗の疑いで逮捕されたと報じています。年代は20代から40代とされています。そして、奪われた側の男性自身が、70代の女性から現金と金塊をだまし取った特殊詐欺の受け子として、別途詐欺の疑いで逮捕されたと伝えられています。いずれも逮捕の段階の報道であり、起訴・有罪が確定したものではなく、被疑者には無罪推定が及びます。
詐欺の被害金でも、強盗罪は成立する
「奪われた金は、もともとその人が高齢者からだまし取った金ではないか」という疑問は当然に生じます。しかし、財産犯が保護しているのは、その物を誰が最終的に所有すべきかという権利関係だけではなく、現に持っているという事実上の支配、すなわち占有です。所持している金銭が犯罪によって得られたものであっても、暴行や脅迫でこれを奪えば強盗罪が成立します。被害者の側にも問題があるという事情は、罪の成否ではなく、量刑の一事情として考慮されるにとどまります。
強盗罪の法定刑は下限が5年以上の有期拘禁刑と重く、全部執行猶予を得るには、酌量減軽によって刑を3年以下まで下げる必要があります。だからこそ、被害回復に向けた活動の意味が大きくなります。
被害者が身柄拘束中のとき、交渉はどこから始めるか
第1の経路は、担当検察官を通じた連絡の申入れです。弁護人が検察官に対し、示談の意向があることを伝え、被害者に連絡先を伝えてよいかどうかの確認を依頼します。被害者の意思が確認できて初めて、交渉の窓口が開きます。
第2の経路は、被害者にも弁護人が付いている場合に、その弁護人を通じて交渉することです。被害者が別の刑事事件の被疑者になっているのであれば、その事件の弁護人がいるはずです。弁護人同士のやり取りであれば、証拠隠滅を疑われるおそれもなく、話が具体的に進みます。
第3の経路は、被害者の親族を通じた交渉です。ただし、これは被害者本人の意思を確認できない状態で行うと、かえって不信を招きます。あくまで本人の意思の確認を目的とした連絡にとどめるべきです。
受領を拒まれた場合、連絡が取れない場合
被害者が受領を拒む、あるいは所在が確認できないという事態は、この類型では珍しくありません。その場合でも、弁償の意思と原資が現に存在することを記録に残す方法があります。一つは、弁償金を法務局に供託する方法です。もう一つは、被害者に渡せない金銭を公益的な団体へ贖罪寄付として拠出し、受領証明を裁判所に提出する方法です。いずれも示談の成立には及びませんが、被害回復に向けて具体的な行動をとったという事実は、量刑の判断に反映されます。
本件のような構図では、もう一つ考えるべき視点があります。奪われた現金がもともと高齢の被害者からだまし取られた金であるならば、その高齢者こそが実質的な被害者です。事案によっては、そちらへの被害回復に協力する姿勢を示すことが、反省の実質を示す方法になり得ます。もっとも、これは事実関係が固まってからでなければ、かえって混乱を招きます。実行は弁護人の判断に委ねてください。
在留資格への影響
刑期が1年を超える実刑になると、入管法24条4号リの退去強制事由に当たります。全部執行猶予はこの号から除かれていますので、示談や弁償の努力が執行猶予に届くかどうかは、そのまま在留の帰趨に直結します。出入国管理統計(令和7年)によれば、この号を単独の理由とする退去強制令書の発付は全国で41人ですが、中国籍については不法残留との並立を含めて47人で、中国籍の発付総数686人の約6.9%を占めています。
ご家族が今できること
まず、弁償の原資を用意し、いつでも支払える状態にしておくことです。交渉の窓口が開いたときに資金の手当てがついていないと、その機会を逃します。中国からの送金は日数を要しますので、早めの準備が要ります。次に、被害者やその親族に直接連絡を取らないことです。善意であっても、接触は圧力と受け取られ、勾留や保釈の判断で不利に働きます。
そのうえで、本人の生活実態を示す資料を集めてください。住居、就労先、収入、家族構成、在留カードと旅券の所在です。これらは量刑の資料になるだけでなく、万一退去強制手続に進んだ場合の在留特別許可の主張にも用いられます。
中国語対応の刑事弁護のご相談
舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。
お問い合わせ:舟渡国際法律事務所(東京)/微信ID matsumura1119
この記事を書いた弁護士
松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。
本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。
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