自転車二百台超、被害千三百万円の広域窃盗はどう裁かれるか
2026/08/31
複数の県にまたがって、長期間、同じ手口で繰り返された窃盗は、一件ずつの被害額が小さくても、まとめて評価された途端に重い事件になります。ご本人やご家族が「一台数万円の自転車なのに、なぜ実刑の話になるのか」と戸惑われるのは、この構造をご存じないからです。この記事では、報道された広域窃盗の事案を手がかりに、余罪がどう処理されるのか、併合罪とは何か、そして犯行期間と押収された物の量が量刑にどう効いてくるのかを説明します。
報道されたのはどのような事案か
2024年12月20日、静岡県警の発表に基づく報道によれば、静岡県、愛知県、東京都、埼玉県において、2023年3月から2024年6月にかけて、駐輪場でスポーツタイプの自転車のU字ロックを工具で破壊し、車に積んで持ち去るという手口の窃盗が繰り返され、被害は200台を超え、総額1300万円を上回るとされています。摘発されたのは金属回収業と古物商に従事する30代の中国籍の男性2人ほか、ベトナム籍の3人で、一部はカンボジアへ船で輸出されていたとされ、押収されたのは約280台と報じられました。送致の段階の報道であり、有罪が確定したものではなく、被疑者には無罪推定が及びます。
余罪はどのように処理されるのか
広域事件では、まず一件の窃盗で逮捕され、勾留中に別の被害について再逮捕され、ということが繰り返されます。捜査が進むと、県境をまたぐ事件が一つの検察庁に集められ、まとめて処理されることが多くなります。ここで注意すべきなのは、立件されなかった余罪の扱いです。起訴されていない事実を、そのまま処罰の対象として量刑に加算することは許されません。しかし、被告人の性格や犯行の背景を知るための事情として考慮されることはあります。この線引きは微妙で、実務では、起訴されていない被害について本人がどこまで認めるかが、量刑に事実上の影響を及ぼします。何を認め、何を認めないかは、必ず弁護人と検討してから決めてください。
併合罪という仕組み
確定判決を経ていない複数の罪をまとめて裁くときは、併合罪として処理されます。単純に各罪の刑期を足し上げるのではなく、最も重い罪の刑を基準に一定の範囲まで加重して、一つの刑を言い渡します。つまり、被害件数が2倍になれば刑が2倍になるわけではありません。しかし、件数が増えるほど、犯行が反復的で計画的であるという評価が強まり、量刑の重心は着実に上がっていきます。窃盗のように法定刑の幅が広い罪では、この評価が結論を大きく動かします。件数を争うことに意味があるのは、単に数を減らすためではなく、反復性の評価そのものを争うためです。
犯行期間の長さと規模が語ってしまうこと
報道された事案では、犯行期間が1年3か月に及び、押収された自転車は約280台とされています。この二つの数字は、量刑の場で強い意味を持ちます。まず、期間の長さは、一度の過ちではなく継続した営みであったことを示します。次に、押収量は、被害として立件された件数を超える規模の物が現実に手元にあったことを示し、換金や輸出の体制が整っていたことをうかがわせます。工具でロックを破壊し、車両で運搬し、船で国外へ送るという流れが認定されれば、組織的で分業された犯行という評価につながります。弁護人としては、この全体像の中で、ご本人がどの部分をいつから担っていたのかを、時期と役割で切り分けていくことになります。
被害弁償が難しい事件で、何を積み上げるか
被害者が多数に及ぶ事件では、全員に弁償することは現実には困難です。それでも、できることはあります。第1に、返還可能な物の返還です。押収された自転車が被害者のもとへ戻る手続に協力することは、被害の回復として評価されます。第2に、示談が可能な被害者から順に進めることです。全員でなくとも、誠実な対応の姿勢は量刑資料になります。第3に、贖罪寄付です。第4に、利得の返還です。得た金銭がどこへ行ったのかを説明し、残っている分を差し出すことは、経済的動機の解消を示します。第5に、再犯防止の体制です。帰国後の生活設計、家族の監督、稼働先の確保を具体的に示します。件数の多い事件だからこそ、量刑資料の質で差がつきます。
在留への影響と、ご家族の準備
件数が多く期間が長い窃盗では、実刑となる可能性が現実的なものになります。出入国管理及び難民認定法(入管法)24条4号リは、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた場合を退去強制事由とし、全部執行猶予が付いた場合を除いています。実刑が一年を超えれば、在留資格の種類を問わずこの事由に該当します。出入国在留管理庁の出入国管理統計によれば、令和7年にこの事由のみによって退去強制令書が発付されたのは全国で41人であり、そのうち中国籍は11人でした。数としては多くありませんが、中国籍の発付総数に占める割合は他国籍より高い傾向にあります。ご家族には、在留カードと旅券の確認、家族の在日状況を示す資料、収入と送金の記録、そして返還・弁償の原資の準備をお願いします。これらは刑事の量刑資料であると同時に、後の入管手続で在留を求める際の資料にもなります。
中文版:两百多辆自行车、被害一千三百万日元的跨地区盗窃如何审判
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この記事を書いた弁護士
松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。
本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。
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