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盗品を買い取った古物商が問われる「知情」とは何か

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盗品を買い取った古物商が問われる「知情」とは何か

盗品を買い取った古物商が問われる「知情」とは何か

2026/08/31

買い取った商品が、後になって盗品だと分かった。売主の身元は控えてあり、価格も相場から極端に離れてはいない。それでも罪に問われるのか。中古品や工具、ブランド品を扱う中国籍の事業者の方から、この形のご相談をいただきます。盗品等有償譲受けの成否を分けるのは「知情」、すなわち盗品であることを知っていたかどうかです。この記事では、報道された事案を手がかりに、知情がどのように推認されるのか、そして買取業を営む方が日々の記録によってどう身を守れるのかを説明します。

報道されたのはどのような事案か

2018年6月5日の神奈川新聞(カナロコ)の報道によれば、他人名義のクレジットカード情報を使ってインターネット通販で商品を購入し、集合住宅の空き室で受け取ったうえ、東京都内の古物店がこれを買い取って通販サイトに出品していたとされる事件で、中国籍の複数の男性が摘発され、盗品等はおよそ5000点に上るとされています。当時の報道の段階であり、記載された事実関係について有罪が確定したことを示すものではなく、被疑者には無罪推定が及びます。ここでは、買取側がどのような理屈で刑事責任を問われるのかを一般論として整理します。

盗品等有償譲受け罪と「知情」の位置づけ

盗品等有償譲受けは、他人の財産犯によって手に入れられた物であることを知りながら、有償で譲り受ける行為を処罰するものです。処罰の根拠は、盗まれた物が被害者のもとへ戻ることを妨げ、財産犯の市場を成り立たせてしまう点にあります。ここでいう知情は、「これは盗品だ」と明確に認識していた場合に限られません。盗品かもしれないと思いながら、それでも構わないとして買い取った場合、いわゆる未必の認識でも足りると考えられています。実務で争点になるのは、この未必の領域です。「知らなかった」という弁解が通るかどうかは、本人の言葉ではなく、取引の外形から判断されます。

買取価格と相場の乖離が語ること

知情の推認で最も分かりやすい指標が、価格です。新品同様の商品を相場の数分の一で買い取っていれば、なぜその価格で売主が手放すのかという疑問が当然に生じます。事業者であれば相場を知っているはずだという前提が置かれるため、価格の乖離は「疑いを抱いて当然の状況で、あえて確認しなかった」ことの証拠として使われます。反論としては、買取価格が低い合理的な理由、たとえば型落ち、保証書の欠如、大量まとめ買いによる値引き、再販までの在庫リスクなどを、他の取引と比較して示すことになります。ここで有効なのは、同時期の同種商品についての自店の買取実績です。自分の店の帳簿が、自分を守る最良の資料になります。

逆に、相場より高く買い取っていた場合でも安心はできません。転売先が確保されていたことの表れとみられることがあるからです。価格は、単独ではなく、取引全体の中で意味を持ちます。

本人確認の履践と、取引の反復

古物営業法は、古物を買い受ける際の相手方の確認や記録の保存を業者に義務づけています。この義務を果たしていたかどうかは、行政上の問題にとどまらず、刑事責任の場面でも重い意味を持ちます。身分証の提示を受けず、あるいは提示された身分証を形式的に眺めただけで、しかも高額の取引を繰り返していたとなれば、確認を避けていたと評価されかねません。同じ人物が短期間に大量の新品を持ち込む、住所や連絡先が不安定である、代金を分割して受け取りたがるといった事情は、いずれも異常性の徴表です。数十回、数百回という反復は、それ自体が「疑うべき状況を認識していたのに続けた」という評価に直結します。取引の一件一件を切り離して弁解しても、通りにくいのはこのためです。

帳簿と防犯記録が決定的になる理由

この類型の弁護は、供述の争いではなく、記録の争いになります。買取伝票、身分証の写し、店内の防犯カメラ映像、入出金の記録、在庫と出品の対応関係、従業員への指示や社内マニュアル。これらが整っていれば、疑わしい取引を排除するための体制が実際に機能していたことを、外形から示すことができます。逆に、記録が欠けている取引だけが立件対象になっているのであれば、その欠落自体が知情の推認材料にされます。日々の記録は、税務や行政監督のためだけのものではありません。刑事の場面では、経営者の弁解を裏打ちする唯一の物証になります。従業員任せにせず、経営者自身が確認の手順を定め、記録として残しておくことをお勧めします。

在留資格への影響と、事業者が最初にすべきこと

買取業を営む方の多くは、経営・管理や技術・人文知識・国際業務といった別表第一の在留資格で日本におられます。有罪判決を受ければ、出入国管理及び難民認定法(入管法)の退去強制事由のうち、無期又は1年を超える拘禁刑の実刑を定める24条4号リが問題になり得ます。執行猶予が付けばこの事由には該当しませんが、更新や変更の審査では素行が考慮されますし、古物営業の許可が取り消されれば、そもそも在留資格に応じた活動を続けられなくなります。捜索を受けた段階でまずすべきことは、押収品目録の写しを確保すること、従業員に対して事実に反する説明をさせないこと、そして帳簿と防犯映像を消さないことです。証拠を消す行為は、それ自体が新たな嫌疑と身柄拘束の理由になります。早い段階で弁護人に相談し、記録に基づいて説明する準備を整えてください。

中文版:收购赃物的旧货商,所谓的“明知”到底指什么

中国語対応の刑事弁護のご相談

舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。

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この記事を書いた弁護士

松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。

本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。

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