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畑のキャベツ8個で逮捕、そして不起訴。少額の窃盗で処分が分かれる理由

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畑のキャベツ8個で逮捕、そして不起訴。少額の窃盗で処分が分かれる理由

畑のキャベツ8個で逮捕、そして不起訴。少額の窃盗で処分が分かれる理由

2026/08/31

畑からキャベツ8個を持ち去ったとして中国籍の男性2人が現行犯逮捕され、その後、検察庁が不起訴とした事件が報じられました。「数百円の野菜で逮捕されるのか」という驚きと、「逮捕されたらもう終わりではないのか」という不安は、どちらも中国語圏のご家族からよく寄せられます。この記事では、報道された事実を確認したうえで、少額の窃盗でも刑事事件になる理由と、それでも不起訴という結論があり得る仕組み、そして逮捕直後の数日間にご家族ができることを整理します。

報道された事実はどのようなものか

集英社オンライン2025年2月5日の報道によれば、茨城県内の畑からキャベツ8個を盗んだ疑いで中国籍の男性2人が現行犯逮捕されました。取調べに対しては「ゴミみたいなのは奪ったけど、こんなの泥棒にならない」という趣旨の弁解をして否認していたと伝えられています。そのうえで、水戸地方検察庁下妻支部は2025年1月24日付でこの2人を不起訴としたと報じられました。不起訴の理由は公表されていません。本件は起訴・有罪が確定したものではなく、被疑者には無罪推定が及びます。以下では、報道された範囲の事実だけを手がかりに、制度としての一般論を述べます。

8個のキャベツでも窃盗罪は成立するのか

成立し得ます。窃盗は、他人が事実上支配している財物を、その意思に反して自分の支配下に移す行為をいい、被害額に下限はありません。畑に植えられている農作物は、収穫前であっても所有者が管理する財物です。見た目が売り物にならない状態であっても、それを廃棄するかどうかを決めるのは所有者であり、通りかかった人が判断してよいことではありません。ここが「こんなの泥棒にならない」という感覚と法律の評価が食い違う一番の場所です。日本の捜査実務では、被害額が数百円でも警察は事件として立件し、現行犯であれば身柄を拘束します。金額の小ささは、犯罪の成否ではなく、その後の処分の重さを左右する事情として働きます。

それでも不起訴になることがあるのはなぜか

日本の刑事訴訟法は、犯罪の嫌疑があっても、犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の状況を考慮して起訴しないことができると定めています。これが起訴猶予です。法務省『令和7年版犯罪白書』(対象年次は令和6年)によれば、来日外国人被疑事件の起訴猶予率は48.35%で、およそ半数が起訴猶予で終わっています。他方で、同じ白書で窃盗の起訴率は来日外国人が52.53%、全体が44.84%であり、窃盗に限れば来日外国人のほうが起訴されやすい傾向が読み取れます。なお、警察庁や白書のいう「来日外国人」は、永住者・永住者の配偶者等・特別永住者を除いた区分であり、日本にいる外国人全体の数字ではありません。母数の違いを踏まえずに数字だけを比べると、実態を見誤ります。

この類型で処分を分ける事情は何か

報道からは検察官の判断の中身は分かりませんが、少額の財産犯一般について、処分の分かれ目になる事情はある程度決まっています。第一に被害額と被害の性質です。原状回復や弁償が容易であれば、処罰の必要性は下がります。第二に被害者の意向です。財産犯では被害者が「弁償を受けたので処罰は望まない」と述べるかどうかが大きく働きます。第三に前科前歴の有無と、同種行為の反復がないことです。第四に身元です。日本国内に住居と就労先があり、呼出しに応じる見込みが示せるかどうかは、勾留の要否にも処分にも影響します。第五に犯行後の態度で、謝罪や弁償の申入れが早い段階でなされているかが見られます。

否認したまま不起訴になることはあるのか

あり得ます。否認していることが直ちに起訴を意味するわけではありません。ただし否認を続ける場合、被害弁償や謝罪の申入れと両立させることが難しくなり、身柄拘束が長引きやすいという現実的な負担が生じます。逆に、事実を争う余地が本当にあるのに、早く出たい一心で認めてしまうと、後から取り返すのは容易ではありません。どちらを選ぶかは、証拠の内容を確認したうえで決めるべき事柄で、取調べが始まる前に弁護人と話す時間を確保することが実務上の分かれ目になります。供述調書に署名や押印をすることは義務ではありませんし、話したくないことを話さないでいる自由もあります。

逮捕の連絡を受けたご家族が今日できること

身柄の拘束は、逮捕から72時間以内に検察官が勾留を請求するかどうかが決まり、勾留されると原則10日、延長されるとさらに10日続きます。この期間に何を積み上げたかが処分を決めます。ご家族の側では、在留カードと旅券がどこにあるかの確認、勤務先や学校にいつ何を伝えるかの整理、弁償の原資の準備、身元引受けを引き受けられる方の確保、そして中国語で意思疎通ができる弁護人の選任が、その日のうちに着手できることです。差し入れは現金と衣類が中心で、警察署ごとに扱いが異なります。本人が領事機関への通報を望む場合は、その旨を伝えれば通報が行われます。

中文版:因田里的8颗卷心菜被捕,最终获不起诉:小额盗窃为何处分不同

中国語対応の刑事弁護のご相談

舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。

お問い合わせ:舟渡国際法律事務所(東京)/微信ID matsumura1119

この記事を書いた弁護士

松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。

本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。

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