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還付金詐欺の報道が見当たらない理由を、手口の構造から考える

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還付金詐欺の報道が見当たらない理由を、手口の構造から考える

還付金詐欺の報道が見当たらない理由を、手口の構造から考える

2026/08/31

特殊詐欺の中でも、役所や年金の担当者を名乗り、還付金があるといって被害者本人に現金自動預払機を操作させる手口があります。この類型で中国籍の方が逮捕されたという報道は、調べた限り見当たりませんでした。報道がないことは、その類型が安全であることを意味しません。手口ごとに、必要とされる役割の数と種類が違うだけです。この記事は、その構造の違いを、実際に報道された別の類型と対比しながら説明します。

この手口には、なぜ受け取り役が要らないのか

還付金があると告げる手口では、被害者は自分で現金自動預払機に向かい、案内されるままに操作をして、自分の口座から相手方の口座へ送金してしまいます。つまり、お金は最初から電子的に移動し、誰かが被害者と対面して現金を受け取る場面が存在しません。これに対し、警察官や銀行員をかたってカードや現金そのものを受け取る手口では、誰かが被害者の前に立たなければなりません。この、対面する人間が要るかどうかという構造の差が、逮捕される人の顔ぶれの差になって表れます。対面する役が要らない手口では、逮捕されるのは、電話をかけた者と、送金先の口座を用意した者、そしてその口座から資金を引き出した者になります。

対面する役が要る手口では、こういう報道になる

2026年6月10日のKSB瀬戸内海放送の報道によれば、香川県で、中国籍の30歳の男が、他人名義のカードを使ってコンビニエンスストアの現金自動預払機から19万9,000円を引き出したとして、窃盗の疑いで逮捕されたと報じられています。また、2023年10月18日の京都新聞の報道によれば、京都府で、百貨店の店員を装ってカード2枚を盗み、現金自動預払機から100万円を引き出したとして、中国籍の26歳の男を含む2人が逮捕されたと報じられています。いずれも起訴・有罪が確定したものではなく、被疑者には無罪推定が及びます。この二つに共通するのは、カードという物を手に入れ、機械の前に立つという、身体を伴う作業が必要だったという点です。

罪名は、手口によって変わる

ここは誤解が多いところです。他人名義のカードを使って現金自動預払機から現金を引き出す行為は、被害者に対する詐欺ではなく、機械を管理する金融機関に対する窃盗として構成されるのが通例です。だまされているのは被害者ですが、現金という物を奪われているのは金融機関だからです。他方、被害者自身に操作をさせて口座間で送金させる場合や、他人の識別情報を使って電子的な記録を書き換える場合には、刑法246条の2の電子計算機使用詐欺が問題になります。関与した行為が同じ「お金を動かした」ことであっても、成立する罪名が違えば、被害額の数え方も、被害弁償の相手方も変わります。取調べで自分が何の罪で調べられているのかを正確に把握することが、防御の出発点です。

手口ごとに、関与しうる役割はこう違う

被害者と対面する手口では、受け取りに行く役、現場を見張る役、受け取った物を上位者に届ける役が必要になります。対面しない手口では、送金先の口座を集める役、口座から引き出す役、引き出した現金を運ぶ役が中心になります。そして、どちらの手口にも共通して必要なのが、口座と、それを供給する経路です。だからこそ、口座の譲渡は特殊詐欺の入口として厳しく扱われます。警察庁犯罪収益移転防止対策室の「令和7年版 犯罪収益移転防止に関する年次報告書」によれば、令和7年中の犯罪収益移転防止法違反(預貯金通帳等の不正譲渡等)の検挙件数は4,699件でした。手口が何であれ、口座を渡した人は捜査線上に現れます。

被害額の規模と、処分の考え方

報道されている引出額には、20万円に満たないものから100万円規模のものまで幅があります。被害額は処分を左右する要素の一つですが、それだけで決まるわけではありません。関与の期間、回数、報酬、組織内の位置、そして被害弁償の有無が総合されます。法務省の令和7年版犯罪白書によれば、令和6年の来日外国人被疑事件の起訴猶予率は48.35%でした。ただし、窃盗の起訴率は来日外国人で52.53%と、全体の44.84%より高い数字が示されています。窃盗だから軽いという理解は成り立ちません。起訴前の段階で、被害の回復と本人の生活基盤を具体的に示すことが重要になります。

在留資格と、ご家族が最初にすべきこと

罰金や執行猶予にとどまれば、出入国管理及び難民認定法(入管法)の退去強制事由のうち無期又は1年を超える拘禁刑に関する規定には該当しません。しかし、次の在留期間の更新は別の審査です。素行が善良であることは更新の判断で正面から評価されますから、刑事が終わったところで安心はできません。ご家族にお願いしたいのは、次のことです。まず、本人が使っていたカードや通帳の所在を確認すること。次に、勧誘の経緯が残っている画面を保存すること。そして、被害弁償の原資について、中国のご家族から適法な経路で送金できるかを早めに検討することです。勾留は原則10日、延長で合計20日という短い時間の中で、これらが処分を分けます。

中文版:为何找不到退税还款型诈骗的相关报道:从手法结构去理解

中国語対応の刑事弁護のご相談

舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。

お問い合わせ:舟渡国際法律事務所(東京)/微信ID matsumura1119

この記事を書いた弁護士

松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。

本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。

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