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犯罪収益等収受罪の「情を知って」は、隠匿罪より立証が難しい

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犯罪収益等収受罪の「情を知って」は、隠匿罪より立証が難しい

犯罪収益等収受罪の「情を知って」は、隠匿罪より立証が難しい

2026/08/31

資金洗浄の事件は、いつも同じ罪名で立件されるわけではありません。組織的犯罪処罰法には、犯罪収益等を隠す罪と、犯罪収益等を受け取る罪があり、両者は立証の難しさがまったく違います。受け取る側の罪、すなわち犯罪収益等収受罪(組織的犯罪処罰法11条)は、「情を知って」という要件があるため、検察官にとって隠匿罪より立証のハードルが高い罪です。この記事では、その違いがどこから来るのか、頼まれて現金を受け取っただけという認識にとどまる方が、どこをどう争うのかを整理します。

隠匿罪と収受罪は、どこが違うのか

隠匿罪は、犯罪収益の取得や処分について事実を仮装したり、犯罪収益を隠したりする行為を処罰します。ここでは、他人名義の口座を使う、資金を細かく分けて何度も動かす、名義を偽って不動産の代金に充てるといった、隠すための工作そのものが処罰の対象です。工作の存在は、口座記録や契約書といった客観証拠から浮かび上がります。つまり、外形的な行為が証拠に残りやすい類型です。

これに対して収受罪は、犯罪収益等であることを知りながら、それを受け取る行為を処罰します。受け取る行為自体はごく単純で、現金を手渡しで受領する、口座に振り込まれるという、それだけのことです。したがって、犯罪の成否を実質的に決めるのは、行為ではなく、受け取った人の頭の中、すなわち「情を知って」いたかどうかになります。ここに立証の難しさが集中します。

報道されている事件

神奈川新聞の2024年11月6日報道によれば、中国籍の男性(32)が、他人名義のカードで引き出された現金50万円を、犯罪収益と知りながら受け取ったとして、組織的犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されました。報道では、現金の受渡しは東京都北区で行われ、神奈川県警の国際捜査課が捜査を担当したとされ、また再逮捕の事案であるとされています。これは逮捕の疑いで報じられた段階のものであり、起訴・有罪が確定したものではなく、被疑者には無罪推定が及びます。

「情を知って」とは、何を知っていることか

ここで必要とされるのは、「そのお金は何か良くないお金かもしれない」という漠然とした不安ではありません。受け取る金銭が、犯罪によって生じた収益であるという性質の認識です。もっとも、実務では確定的な認識までは求められず、その可能性を認識しつつ受け取ったという未必の故意でも足りると扱われます。だからこそ、取調べで「怪しいとは思っていました」と述べてしまうことの危険が大きいのです。この一言は、未必の故意を認めた供述として記録に残ります。

逆に言えば、弁護人の側は、その「怪しさ」の内容を丁寧に分解しなければなりません。労働の対価としては高すぎると思ったのか、身分を明かさない相手だと思ったのか、それとも詐欺の被害金だと思ったのか。前二者は違法性一般への疑いにとどまり、犯罪収益であるという性質の認識とは距離があります。

「運搬を頼まれただけ」という認識をどう争うか

争点は、受け取った状況の細部に宿ります。誰から、どのような名目で依頼されたか。報酬はいくらで、どのように決まったか。現金の額を数えたのか、封をしたまま渡されたのか。受渡し場所が屋外や駅の周辺など、通常の取引にそぐわない場所ではなかったか。相手方の連絡手段が使い捨てのものではなかったか。これらは、いずれも認識を推認する材料として使われます。したがって、依頼を受けた時点のやりとりを、可能な限り原文のまま保全することが決定的に重要になります。

公表事例から読み取れる、収受罪の立件の型

警察庁の犯罪収益移転防止に関する年次報告書には、匿名化された検挙事例が掲載されています。令和6年版の事例では、中国人の男性が、特殊詐欺で得た現金と知りながらグループの男性から受領したとして、犯罪収益等収受で検挙されたことが記載されています。また令和7年版の事例では、金属くず買取店の従業員である中国人の男性が、盗品と知りつつ有償で譲り受けたとして、盗品等有償譲受けと犯罪収益等収受で検挙されたことが記載されています。いずれも、受け取る側が資金や物の出所をどこまで知っていたかが立件の中心にあることが分かります。

量刑と在留資格への影響

収受罪は、組織の中枢にいる者の隠匿罪と比べれば、関与の程度は軽く評価される余地があります。もっとも、受領した金額や回数、組織との継続的な関係が認められれば、実刑が視野に入ります。入管法(出入国管理及び難民認定法)との関係では、24条4号リ、すなわち無期または1年を超える拘禁刑に処せられた場合が分岐点であり、全部執行猶予がついた場合は但書により除かれます。刑の長さそのものが在留を左右する類型です。

ご家族が今日できること

依頼者とのやりとりが残る端末を初期化しないこと、受け取った現金や物の保管状況を弁護人に正確に伝えること、そして被害弁償の原資を無理のない範囲で準備できるかを検討しておくことです。中国のご家族から資金を送る場合は、送金の経路と原資の適法性を説明できる形にしておく必要があります。

中文版:犯罪收益收受罪的“明知”,比隐匿罪更难证明

中国語対応の刑事弁護のご相談

舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。

お問い合わせ:舟渡国際法律事務所(東京)/微信ID matsumura1119

この記事を書いた弁護士

松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。

本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。

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