お金が自分の口座を通っただけで、資金洗浄の共犯にされるのか
2026/08/31
「知り合いに頼まれて口座を貸しただけです」「自分は何もしていません、お金が通っただけです」。資金洗浄の事件でご家族から最初に伺うのは、ほとんどがこの説明です。結論から申し上げると、資金が自分の口座を通ったというだけで共犯が成立するわけではありません。しかし、そのことと、逮捕されないことはまったく別です。この記事では、名義を提供したにとどまる立場と、共犯として処罰される立場との間に何があるのかを、報道された事件と公的統計を手がかりに整理します。
結論から。通っただけでは足りないが、通っただけで逮捕はされる
組織的犯罪処罰法の犯罪収益等隠匿の罪が成立するためには、資金が犯罪から生じたものであるという認識と、他の関与者との意思の連絡が必要です。口座の入出金記録は、資金が動いたことしか示しません。しかし、捜査機関は、まず口座名義人を特定して身柄を確保し、そこから上位の者へ遡ろうとします。したがって、認識も共謀もない方が最初に逮捕される、という順序が現実に起こります。
報道された事件が示していること
ライブドアニュースに掲載された2026年1月29日の報道によれば、交流サイトを通じた投資詐欺の被害金約8000万円を複数の口座に移し替えたとして、46歳の男性を含む中国籍の男性ら5人が逮捕され、そのうち3人が嫌疑不十分で不起訴となったと報じられています。逮捕された事実は起訴・有罪が確定したものではなく、被疑者には無罪推定が及びます。5人が逮捕され3人が不起訴という結末は、口座の記録という外形と、刑事責任の有無が一致しないことを端的に示しています。
名義提供と共謀を分けるのは何か
実務で検討されるのは、次のような点です。
- 通帳、キャッシュカード、暗証番号、ネットバンキングの認証情報を誰が持っていたか
- 口座を開設した時期と目的。事件の直前に開設されたのか、以前から生活で使っていた口座か
- 指示者とのやりとりの内容。入出金のたびに指示を受けていたのか、渡した後は関与していないのか
- 報酬の有無と、その金額が「口座を貸す対価」としてどう説明されていたか
- 他人名義での取引を装う行動、たとえば名前を偽って窓口に行くなどの行為があったか
とくに重いのは、引出しや送金のたびに指示を受けて動いていたという事情です。これは、単なる名義の提供を超えて、資金移転の実行そのものに関与していたことを示すためです。反対に、口座を渡した後は一切関与していないのであれば、隠匿の実行行為との距離は遠くなります。
口座を渡した時点で、別の罪が成立していることがある
見落とされやすいのが、資金洗浄の共犯にならなくても、口座そのものを譲り渡した行為が別に処罰対象となる点です。警察庁の令和6年における組織犯罪の情勢によれば、令和6年中の犯罪収益移転防止法違反、すなわち預貯金通帳等の不正譲渡等の検挙件数は4699件で、前年より186件増えています。その大半は譲渡等の類型です。共犯であることを否定できたとしても、この点は別途向き合う必要があります。
取調べで気をつけること
「口座を貸しただけです」という言い方は、本人にとっては無実の主張ですが、捜査機関にとっては口座譲渡の自白として受け取られる余地があります。また、「怪しいとは思っていました」という一言は、未必の故意を認めた供述として調書に残ります。事実は正確に述べるべきですが、法的な評価に関わる言葉を自分で選んで話すことは危険です。取調べの前に、弁護人と中国語で正確に打ち合わせをしておいてください。
在留資格への影響と、ご家族が今日できること
組織的犯罪処罰法違反や犯罪収益移転防止法違反は、入管法(出入国管理及び難民認定法)24条4号チの薬物関係にも、別表第一の在留資格の方に限って適用される24条4号の2の特定犯罪にも含まれません。分岐点は24条4号リ、無期または1年を超える拘禁刑に処せられた場合であり、全部執行猶予がついた場合は但書により除かれます。ご家族には、本人名義の口座の一覧、口座開設時の書類、相手方とのやりとりの保全、そして在留カードと旅券の所在確認をお願いします。
中国語対応の刑事弁護のご相談
舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。
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この記事を書いた弁護士
松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。
本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。
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