舟渡国際法律事務所

ATMで19万円を引き出しただけなのに、なぜ詐欺ではなく窃盗で逮捕されるのか

お問い合わせはこちら

ATMで19万円を引き出しただけなのに、なぜ詐欺ではなく窃盗で逮捕されるのか

ATMで19万円を引き出しただけなのに、なぜ詐欺ではなく窃盗で逮捕されるのか

2026/08/31

他人名義のキャッシュカードを渡され、コンビニエンスストアの現金自動預払機で現金を引き出した。いわゆる出し子として逮捕された方のご家族から、「詐欺グループの事件なのに、なぜ罪名が窃盗なのですか」というご質問をよく受けます。罪名の違いは、単なる呼び方の違いではありません。何を立証されるのか、どこまでの事実が自分の責任として認定されるのか、そして処分の見通しが、罪名によって変わります。この記事では、中国籍の方とそのご家族に向けて、引出し行為が窃盗になる理由、詐欺の共犯として立件される場合との違い、そして在留資格への影響を説明します。

なぜ現金の引出しが窃盗になるのか

現金自動預払機の中にある現金は、口座名義人のものではなく、金融機関が占有しています。正当な権限がないのに、カードと暗証番号を使って機械から現金を取り出す行為は、金融機関の意思に反してその占有を侵害するものと評価され、金融機関に対する窃盗として扱われます。ここで欺かれた相手は人ではなく機械ですから、人をだまして財産を交付させる詐欺とは構成が異なります。被害者は、カードの名義人ではなく、現金を管理していた金融機関です。この点は、示談の相手方が誰になるかにも直結します。

詐欺の共犯として立件される場合との違い

捜査機関は、出し子を窃盗だけで処理することもあれば、上位者による欺罔行為から一連のものとして、詐欺の共同正犯として立件することもあります。分かれ目は、本人がどこまで全体の仕組みを認識していたと認定できるかです。カードの入手経緯、指示の内容、複数回にわたる引出しの有無、報酬の受け取り方、通信記録の内容などから、詐欺の一部を担っていたと言えるかが検討されます。詐欺の共犯として構成された場合、認定の対象は、自分が触っていない部分、すなわち電話で高齢者をだました行為やカードを受け取った行為にまで広がります。被害額の評価も、自分が引き出した金額ではなく、その口座に振り込まれた被害金全体を基礎に議論されることがあります。

認定される事実の範囲が変わると、何が変わるのか

窃盗として構成される場合、審理の対象は、いつ、どの機械から、いくらを引き出したか、という具体的で確認しやすい事実に絞られます。他方、詐欺の共犯として構成されると、共謀の成立時期と範囲が主要な争点になり、審理が長期化し、身柄拘束も長引きやすくなります。被害額の大きさは量刑に直接効きますから、認定の範囲が広がることは、そのまま処分の重さに跳ね返ります。弁護人としては、本人の認識が及んでいなかった部分を切り分け、関与した回数と金額に見合った責任にとどめることが、最初の仕事になります。

報道された事例

KSB瀬戸内海放送は、2026年6月10日、中国籍の30歳の男性が、他人名義のカードを使ってコンビニエンスストアの現金自動預払機から19万9000円を引き出したとして逮捕されたと報じました。窃盗の疑いで逮捕されたと報じられているものであり、起訴・有罪が確定したものではなく、被疑者には無罪推定が及びます。報道からは在留資格が分かりません。金額が20万円に満たない単発の引出しであることは、後述するとおり、処分の見通しを考えるうえで意味を持ちます。

20万円弱という金額の意味と、起訴前にできること

法務省の令和7年版犯罪白書によれば、令和6年の来日外国人被疑事件の起訴猶予率は48・35%で、約半数が起訴猶予となっています。他方、窃盗の起訴率は来日外国人で52・53%、全体の44・84%より7・7ポイント高い水準です。窃盗だから軽い、とは言えません。だからこそ、起訴前の20日程度の間に何をするかが決定的になります。被害を回復する相手は現金を管理していた金融機関であり、口座名義人にも被害が及んでいる場合があります。誰に対して、いくらを、どのような方法で返すのかを整理し、資金を確保して、検察官が処分を決める前に完了させることが基本です。あわせて、引出しに至る経緯と本人の認識を、通信記録に基づいて説明する書面を用意します。

在留資格への影響と、ご家族の初動

窃盗で罰金または執行猶予にとどまった場合、入管法24条4号リの退去強制事由には当たりません。同号は無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象とし、全部執行猶予はただし書で除かれるからです。ただし、在留期間の更新や在留資格の変更の場面では、素行が独立に審査されます。前科があること自体が不許可の方向に働き、留学生であれば在籍の継続、就労資格であれば勤務先との関係が問題になります。ご家族には、逮捕直後から、旅券と在留カードの所在、在留期限、学校または勤務先への説明の時期、そして弁償資金の目処という四点を確認していただいています。72時間以内に勾留の可否が決まりますので、通訳を伴う弁護人への連絡は早いほど選択肢が残ります。

中文版:只是在ATM取了19万日元,为什么按盗窃而不是诈骗被捕

中国語対応の刑事弁護のご相談

舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。

お問い合わせ:舟渡国際法律事務所(東京)/微信ID matsumura1119

この記事を書いた弁護士

松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。

本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。