舟渡国際法律事務所

中国本土のご家族が、日本の弁護士に依頼するまで|委任・費用・連絡の実務

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中国本土のご家族が、日本の弁護士に依頼するまで|委任・費用・連絡の実務

中国本土のご家族が、日本の弁護士に依頼するまで|委任・費用・連絡の実務

2026/07/20

日本にいるご家族が逮捕されたという知らせを、中国本土で受け取られた方から、「本人に会えないのに、どうやって弁護士に頼めばよいのか」というご質問を数多くいただきます。ご本人と連絡が取れない状態で、遠く離れた場所から手続を進めることには、確かに独特の難しさがございます。本記事では、その手順を順を追って整理してまいります。

本人に会えなくても、依頼は始められる

日本の刑事手続では、ご本人だけでなく、配偶者・直系の親族・兄弟姉妹などが、ご本人のために弁護人を選任することが認められております(刑事訴訟法30条2項)。したがって、ご家族が中国本土にいらっしゃる状態でも、まずご家族の側から弁護士に依頼し、弁護士が接見に赴いてご本人の意向を確認する、という順序で進めることが可能でございます。実務上は、この方法が最も早く、最も確実でございます。

最初の連絡で、お伝えいただきたいこと

初回のご連絡の際に、次の事項が分かっていると、その日のうちに動き出せる可能性が高まります。分からない項目があっても差し支えございません。ご本人の氏名(旅券の表記どおり)と生年月日、国籍と在留資格の種類、逮捕された日、留置されている警察署の名称、罪名として伝えられている内容、そしてご家族と弁護士との連絡手段でございます。留置先が分からない場合でも、逮捕の日と氏名が分かれば、調査により判明することが多くございます。

委任の手続と、書類のやり取り

委任契約は、書面を取り交わして成立いたします。中国本土にいらっしゃる場合でも、微信やメールで委任契約書の内容をご確認いただき、署名した書面を撮影して送信していただく方法で進めることが一般的でございます。原本の郵送は後日で差し支えございません。加えて、ご本人自身の署名による弁護人選任届が必要となりますが、これは接見の際に弁護士がご本人からいただくことになりますので、ご家族に負担が生じることはございません。

費用について

弁護士費用は、着手金と、結果に応じた報酬金とに分かれるのが一般的でございます。刑事事件では、捜査段階(起訴されるまで)と公判段階とで区切って定めることが多く、また、接見の回数、通訳の要否、事案の複雑さによって金額は変わってまいります。金額の目安と、何をどこまでお引き受けするのかは、ご依頼をお決めいただく前に、書面で明確にご説明いたします。中国本土からのご送金には外貨管理上の制約が生じることがございますので、その場合は日本国内のご親族やご友人を経由する方法を含めて、現実的な方法をご相談させていただきます。

ご家族との情報共有について

接見でご本人からうかがった内容のうち、どこまでをご家族にお伝えするかは、ご本人の意向を確認したうえで決めることになります。ご本人が知られたくないとお考えの事柄もございますので、弁護士が独断でお伝えすることはございません。もっとも、身体の状況、手続の進み具合、今後の見通しといった事柄は、通常ご本人の同意を得てご家族に共有しております。時差のあるご連絡になりますので、微信でのやり取りを含め、ご都合のよい方法をお決めいただければと存じます。

当事務所のご案内と解決事例

当事務所は、ご本人が中国本土のご家族と離れている事案を、数多くお引き受けしてまいりました。ご家族がその場にいらっしゃらないという条件のもとで、どのように情報を集め、どのように主張を組み立てるかは、私どもが日常的に取り組んでいる課題でございます。

たとえば、国籍国が発行する公的書類がほとんど得られないという困難な状況の事案において、それでも依頼者に有利な証拠を一つずつ積み上げ、過去の許可事例の分析を踏まえて、在留特別許可を一度の申請で獲得した事例がございます。海外にある資料をどう補い、どう代替するかという工夫は、この種の事案の要でございます。

また、海外のSNSを用いた侮辱の被害について、日本の警察と国際刑事警察機構の捜査を経て刑事告訴が受理された事例もございます。国境をまたぐ手続の進め方には、それ自体に経験が要るものでございます。

当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続全般にわたってご利用いただけます。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更につきましても、提携の行政書士と連携し、ワンストップでご相談をお受けしております。

おわりに

遠く離れた場所から、限られた情報だけでご判断いただくことの心細さは、察するに余りあるものがございます。分からないことを分からないまま抱えずに、まずは現状を整理するところから、ご一緒に始めさせていただければと存じます。

なお、本記事は令和8年7月時点の法令に基づく一般的な解説であり、個別の事案につきましては弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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