「日本人と結婚していれば強制送還されない」は本当か|配偶者ビザと在留特別許可の誤解
2026/07/17
「日本人と結婚しているのだから、事件を起こしても強制送還はされないだろう」。こうしたお考えを持たれる方は少なくありません。日本人配偶者や日本国籍のお子様の存在は、在留を判断するうえで確かに重い事情でございます。しかし、それだけで強制送還が自動的に回避されるわけではございません。本記事では、この誤解を整理し、婚姻・家族関係を在留のためにどう活かすべきかをお伝えいたします。
婚姻は「切り札」ではあるが「保証」ではない
日本人配偶者や日本国籍の子の存在は、在留特別許可の判断において重視される事情でございます。出入国在留管理庁が公表してきた許可事例でも、婚姻の実態や子の養育環境が重要な要素とされてまいりました。もっとも、退去強制事由に該当する行為があれば、婚姻していても退去強制手続の対象にはなり得ます。そのうえで在留特別許可が与えられるかは、行政の裁量的判断であり、自動的に許可されるものではございません。
婚姻の実態が問われる
在留の場面では、婚姻が形式だけでなく実態を伴うものかが厳しく見られます。同居の有無、生活の共同、交流の経緯などが問われ、実態が乏しいと判断されれば、婚姻の存在は十分に評価されません。逆に、婚姻・認知の手続が未了であっても、実態があれば手続を整えることで在留につなげ得る場合がございます。大切なのは、家族関係の実態を客観的な資料で示すことでございます。
刑事段階からの準備が結論を分ける
退去強制のリスクを避ける最善の道は、やはり刑事段階での不起訴獲得でございます。そのうえで、万一手続が進んだ場合に備え、婚姻の実態・子の養育・在日期間・出頭の経緯・素行といった、在留特別許可で重視される事情を早くから資料化しておくことが重要でございます。当事務所は、入管庁の公表事例を分析し、同種の事情で許可された先例に照らして主張を組み立ててまいります。
当事務所のご案内と解決事例
松村大介弁護士は、観光目的で来日した方が日本人女性との間に子を授かりながら在留資格を失い起訴された事案で、憲法的観点から当局と交渉して婚姻・認知を実現させ、国籍国発行の公的書類がほとんどない困難な状況下でも過去の許可事例を分析し、1度で在留特別許可を獲得した事例(事例D-1)を有しております。また、覚醒剤取締法違反での無罪判決獲得(事例A-1)など、刑事段階での防御にも実績がございます。松村大介弁護士が全工程を直接担当し、中国語専属通訳が常駐し、提携の行政書士とともに在留手続にも対応いたします。
おわりに
日本人との婚姻は在留のための大切な事情でございますが、それに安心して初動を誤ると、かえって在留を難しくすることがございます。婚姻・家族関係を確かな力に変えるためにも、早い段階で弁護士にご相談ください。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。
過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
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