舟渡国際法律事務所

釈放されても油断は禁物|在宅事件になった外国人ご本人・ご家族が注意すべきこと

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釈放されても油断は禁物|在宅事件になった外国人ご本人・ご家族が注意すべきこと

釈放されても油断は禁物|在宅事件になった外国人ご本人・ご家族が注意すべきこと

2026/07/17

逮捕されずに済んだ、あるいは勾留されずに釈放された。取調べは受けているものの家に帰れている。こうした「在宅事件」の状態にある外国人の方は、「もう大丈夫だろう」と安心されがちでございます。しかし、在宅であっても捜査は続いており、最終的に起訴されれば在留への影響は身柄事件と変わりません。本記事では、在宅事件に特有の落とし穴と、ご本人・ご家族に注意していただきたい点を整理いたします。

在宅事件とは何か

在宅事件とは、身柄を拘束されないまま、呼び出しに応じて取調べを受ける形で進む事件でございます。逮捕されなかった場合や、勾留請求が却下されて釈放された場合に、この形になります。身柄拘束がない分、精神的な負担は軽く感じられますが、捜査機関は書類を整え、証拠を集めたうえで、後日改めて起訴・不起訴を判断いたします。在宅のまま起訴されることもございます。

外国人事件で油断が禁物な理由

在宅で進んでいても、有罪となり実刑や薬物犯罪の有罪に至れば、入管法24条4号リ・4号チの退去強制事由が問題となります。とりわけ薬物は刑の軽重を問わず退去強制事由となり得ます。また、在宅事件の途中で在留期間の更新時期が来ることもあり、捜査中・起訴中であることが更新の判断に影響するおそれもございます。「身柄を取られていないから在留は安全」とは限らないのでございます。

在宅の時間を防御の準備に充てる

在宅事件には、身柄事件にはない利点もございます。それは、ご本人が自由に弁護人と打ち合わせ、被害者との示談や環境の立て直しにじっくり取り組めることでございます。当事務所は、この時間を最大限に活かし、起訴前の不起訴獲得に向けて被害回復・主観面の立証・再発防止策の提示を丁寧に積み上げてまいります。呼び出しへの対応方針も、弁護人と事前に確認することが重要でございます。

初動対応で押さえておきたい3つのポイント

  • 取調べには弁護人と方針を確認してから臨み、不利な調書を残さないこと。
  • 在宅のうちに弁護人を選任し、示談・環境調整を先行させること。
  • 在留期間の更新時期を把握し、更新への影響を弁護人・行政書士と検討すること。

当事務所のご案内と解決事例

松村大介弁護士は、覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得(事例A-1)や、特殊詐欺の出し子とされた20代女性の不起訴処分獲得(事例B-1)など、証拠の精査と主観面の立証を通じた弁護に実績がございます。在宅事件では、この準備の時間を活かすことができます。松村大介弁護士が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しております。手続後の在留資格については、提携の行政書士とともにご対応いたします。

おわりに

在宅事件は、安心の材料であると同時に、準備の好機でもございます。この時間をどう使うかで、不起訴か起訴か、そして在留の可否まで変わり得ます。「釈放されたから終わり」と考えず、どうか早い段階でご相談ください。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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