舟渡国際法律事務所

店舗での万引き・繰り返しの窃盗で逮捕されたら|生活困窮下の中国籍の方とご家族へ

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店舗での万引き・繰り返しの窃盗で逮捕されたら|生活困窮下の中国籍の方とご家族へ

店舗での万引き・繰り返しの窃盗で逮捕されたら|生活困窮下の中国籍の方とご家族へ

2026/07/17

スーパーやドラッグストアでの万引き、繰り返してしまった窃盗。金額としては大きくない事件でも、外国人の場合には在留への影響が思いのほか大きくなることがございます。留学や技能実習で来日し、生活が苦しくなるなかで出来心から手を出してしまった、あるいは同じ店で繰り返してしまったという方について、ご家族が逮捕の連絡を受けて動揺されることが少なくありません。本記事では、窃盗事件の手続と、外国人特有の落とし穴を整理いたします。

逮捕・在宅、そして手続の流れ

窃盗は、その場で現行犯逮捕される場合もあれば、後日呼び出しを受ける在宅事件として進む場合もございます。逮捕された場合は48時間以内に検察官へ送致され、勾留されれば原則10日、延長で最大20日の身柄拘束となります。金額が小さくとも、繰り返しがある場合や住居が定まらないと見られた場合には勾留されやすくなります。常習として立件されれば、法定刑の評価も重くなります。

外国人事件特有のリスク

窃盗罪の法定刑は10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金でございます。単発の万引きで罰金にとどまれば直ちに退去強制とはなりにくいものの、繰り返しにより実刑(1年を超える拘禁刑)となれば入管法24条4号リの退去強制事由に該当し得ます。また、退去強制に至らずとも、在留資格の更新時に「素行不良」と評価され更新が拒まれるおそれがございます。罰金であっても前科は残り、在留の場面で不利に働き得る点にご注意ください。

不起訴・被害回復の重要性

窃盗のような個人的法益の侵害では、被害店舗への被害弁償・謝罪が示談として成立すれば、反社会性が個別に解消されたと評価され、不起訴に向けた有力な事情となり得ます。当事務所は、起訴前の段階から被害回復と不起訴獲得を最優先に据え、検察官との面談を通じて処分の見直しを求めてまいります。生活困窮が背景にある場合には、再犯防止に向けた生活環境の立て直しも併せてお示しいたします。

初動対応で押さえておきたい3つのポイント

  • 黙秘権を適切に行使し、事実と評価を混同した不利な調書を残さないこと。
  • 早期に弁護人を選任し、被害店舗との示談交渉に速やかに着手すること。
  • 依頼者のために動く通訳を確保し、反省や弁償の意思を正確に伝えること。

当事務所のご案内と解決事例

松村大介弁護士は、特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べ対応と主張立証を尽くし全件について不起訴処分を得た事例(事例B-2)など、繰り返しが疑われる事案での粘り強い弁護に実績がございます。また、裁判員裁判対象事件を含む重大事件から比較的軽微な事件まで幅広く対応してまいりました(事例E-1)。窃盗事案でも、被害回復と主観面の丁寧な立証によって結果が変わり得ます。

当事務所では、松村大介弁護士が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新等については、提携の行政書士とともにワンストップでご対応いたします。

おわりに

「金額が小さいから大丈夫」という思い込みは、外国人事件では通用しないことがございます。むしろ在留の可否を左右する分岐点になり得ます。ご本人・ご家族が不安を抱えておられる段階でこそ、早めのご相談が道を開きます。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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