舟渡国際法律事務所

「黙秘すると不利になる」は本当か|外国人が知っておきたい黙秘権と供述のリスク

お問い合わせはこちら

「黙秘すると不利になる」は本当か|外国人が知っておきたい黙秘権と供述のリスク

「黙秘すると不利になる」は本当か|外国人が知っておきたい黙秘権と供述のリスク

2026/07/16

よくある誤解から

「黙っていると心証が悪くなる」「正直に全部話したほうが早く出られる」という受け止めは、外国人の方の間でよく見られます。しかし、日本の刑事手続における黙秘権の意味を正しく理解しないまま供述を重ねることは、かえって不利な結果を招くことがあります。本記事は、黙秘権の意義と、外国人特有の供述のリスクを、一般的に整理するものです。

黙秘権は憲法上の権利である

被疑者・被告人は、自己に不利益な供述を強要されない権利を有し(憲法38条1項)、取調べに対して供述を拒むことができます。黙秘したこと自体を理由に不利益に扱うことは許されません。つまり、「黙ったから罪が重くなる」という理解は、制度の建前に反します。話すべきか、いつ何を話すかは、事件の見通しをふまえて戦略的に判断すべき事柄であり、方針が定まらないうちに供述を重ねることには慎重であるべきです。

外国人には供述特有のリスクがある

外国人事件では、取調べが通訳を介して行われます。捜査機関が指定する通訳は、必ずしも法律用語の専門家とは限らず、方言や微妙な言い回しの訳出にずれが生じることがあります。そのずれが供述調書に残ると、後の公判で不利に働くことがあります。よく理解しないまま署名した調書は、後から簡単に撤回できるものではありません。だからこそ、供述の前に弁護人と方針を相談し、ご本人のために動く通訳を確保することが重要です。

在留への影響も見据えて

不用意な供述は、刑事処分だけでなく、在留にも影響し得ます。たとえば故意や認識の有無に関する供述は、退去強制事由の判断や在留期間の更新審査にも波及し得る事項です。執行猶予でも在留を失う場面があることをふまえ、起訴前の不起訴処分を目標に据えて、供述の在り方を慎重に組み立てる必要があります。

初動対応で押さえておきたい3つのポイント

  • 黙秘権の正しい理解:黙秘は権利であり、それ自体で不利益に扱われないことを知っておきます。
  • 早期の弁護人選任:供述の前に弁護人と方針を相談することが、後の手続を守ります。
  • 経験ある通訳の確保:訳出のずれを避けるため、ご本人のために動く通訳を確保します。

当事務所のご案内と解決事例

当事務所は、取調べ対応と供述の在り方を重視した弁護を積み重ねてまいりました。ご本人のために動く中国語専属通訳を確保し、供述の正確性を守ります。

無罪判決の獲得

証拠を徹底的に分析し、被告人質問と反対尋問を尽くして無罪判決を得た事例がございます。供述と証拠の整合性を丁寧に検討することの重要性を示すものです。

特殊詐欺での全件不起訴

複数回の再逮捕を経た事案でも、取調べへの適切な対応を尽くし、全件で不起訴処分を得た事例がございます。取調べ対応の巧拙が結論を分けることを示すものです。

当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続の全般にわたってご利用いただけます。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更等については、提携の行政書士とも連携し、ワンストップでご対応いたします。

おわりに

黙秘権は、ご本人を守るために用意された権利です。話すか話さないかを一人で抱えず、まず弁護人と方針をご相談ください。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

【執筆者】

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。