舟渡国際法律事務所

「罰金で済んだから在留は安心」は本当か|外国人事件で見落とされがちな落とし穴

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「罰金で済んだから在留は安心」は本当か|外国人事件で見落とされがちな落とし穴

「罰金で済んだから在留は安心」は本当か|外国人事件で見落とされがちな落とし穴

2026/07/16

よくある誤解から

「拘禁刑ではなく罰金で終わったのだから、日本に居続けられるはずだ」という受け止めは、外国人の間で広く見られます。しかし、罰金で終わったことと、在留資格を保てることとは、必ずしも一致しません。本記事は、この誤解がなぜ危ういのかを、入管法の構造に沿って一般的に整理するものです。

罰金でも退去強制の対象になり得る類型がある

退去強制事由を定める入管法24条は、号ごとに構造が異なります。4号リは「無期又は1年を超える拘禁刑」を基準としますが、4号チは薬物関係の犯罪などについて、刑の軽重を問わず退去強制事由としています。つまり、薬物事犯では、たとえ罰金や執行猶予で終わっても、退去強制の対象となり得るのです。罰金かどうかという一点だけで在留の安全を判断することは、重大な見落としにつながります。

罰金は在留期間の更新審査にも影響する

退去強制に至らない場合でも、罰金の前科は在留期間の更新審査における素行の評価に反映され得ます。在留資格の更新は入管法21条のもとで判断され、素行が善良であることが重視されます。ここでは、罪の種類、すなわちどのような法益を侵害したのかが問われます。被害者個人の財産や身体を侵害した類型では、被害弁償や示談によって反社会性が和らぐ余地が比較的広い一方、社会全体の秩序や公衆衛生に関わる類型では、罰金であっても評価が厳しくなりやすい傾向があります。

だからこそ不起訴を目指す

こうした構造をふまえると、外国人事件では、罰金にとどめることではなく、起訴前の段階で不起訴処分を得ることを目標に据えるべきです。加えて、故意や過失の有無が争える事案では、刑事段階からこれを丁寧に争うことが、後の入管手続での主張の基礎にもなります。松村弁護士は、退去強制事由の判断にも故意・過失の観点を及ぼすべきかを問う訴訟を現在係争中であり、この視座を刑事と入管の双方に生かします(結果を予断するものではありません)。

初動対応で押さえておきたい3つのポイント

  • 黙秘権の行使:罪名や故意の有無は在留への影響を左右します。方針が定まる前の供述は慎重に。
  • 早期の弁護人選任:罰金の見込みでも油断せず、在留への影響を早期に検討します。
  • 経験ある通訳の確保:認識や経緯を正確に伝えるため、ご本人のために動く通訳を確保します。

当事務所のご案内と解決事例

当事務所は、罰金の見込みにとどまる事案でも、在留への影響を見据えた弁護を行ってまいりました。罪の性質と保護法益を丁寧に分析し、在留を守る道を探ります。

特殊詐欺での不起訴処分

従属的な立場や切迫した状況を総合的に主張し、依頼者について不起訴処分を得た事例がございます。処分の軽重が在留に及ぼす影響を見据えた弁護の一例です。

故意・過失を争う姿勢(係争中の論点)

退去強制事由の判断にも故意・過失の観点を及ぼすべきかを問う訴訟を係争中であり、刑事段階からの主張の積み上げを重視します(結果を予断しません)。

無罪判決の獲得

争うべき事件を最後まで争い抜き、無罪判決を得た事例もございます。

当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続の全般にわたってご利用いただけます。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更等については、提携の行政書士とも連携し、ワンストップでご対応いたします。

おわりに

「罰金で済んだ」ことは、在留の安全を意味するとは限りません。処分の見込みが軽い事案こそ、早めに在留への影響をご確認ください。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

【執筆者】

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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