舟渡国際法律事務所

無許可の民泊で摘発された外国人の方へ|旅館業法・住宅宿泊事業法違反と在留資格

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無許可の民泊で摘発された外国人の方へ|旅館業法・住宅宿泊事業法違反と在留資格

無許可の民泊で摘発された外国人の方へ|旅館業法・住宅宿泊事業法違反と在留資格

2026/07/16

はじめに

訪日客の宿泊需要を背景に、届出や許可を受けないまま住宅を宿泊施設として反復継続的に貸し出し、旅館業法違反として摘発される事案が各地で見られます。在留外国人が運営に関与していたとして捜査対象となる例も少なくありません。本記事は、無許可民泊の類型で刑事事件になった場合を念頭に、手続の見通しと在留への影響を一般的に整理します。

想定される刑事手続の流れ

旅館業を営むには都道府県知事等の許可が必要であり(旅館業法3条)、無許可営業は同法10条により処罰の対象となります。住宅宿泊事業法に基づく届出をせずに反復継続して宿泊料を得れば、旅館業法違反と評価され得ます。逮捕・書類送検の後、営業の反復性や規模、収益の程度をふまえて起訴・不起訴が判断されます。予約サイトの記録や送金履歴が証拠となる点は、他の無許可営業事案と共通します。

外国人事件特有のリスク(退去強制・在留資格)

無許可民泊の運営が、在留資格に対応しない収入活動と評価されれば、資格外活動(入管法19条・24条4号ハ)として退去強制事由に触れる危険があります。経営・管理の在留資格を持たない方が実質的な営業を担っていた場合には、この問題が顕在化しやすくなります。また、1年を超える拘禁刑の実刑に処せられれば入管法24条4号リに該当し得ます。無許可であることの認識、すなわち故意の有無が刑事責任の分かれ目となる事案では、その点を丁寧に争うことが後の在留の議論にもつながります。

不起訴処分の重要性

外国人事件では、執行猶予を得ても在留を失う場面があるため、起訴前の不起訴処分の獲得が決定的に重要です。営業の実態、無許可であることの認識の程度、是正措置の有無や生活状況を丁寧に示し、検察官に起訴を思いとどまるべき事情を提示します。無許可であることを知らずに名義や管理を任されていたにすぎない事案では、故意の不存在を正面から主張することが求められます。

初動対応で押さえておきたい3つのポイント

  • 黙秘権の行使:無許可の認識や営業の主体性は評価の要です。方針が定まる前の供述は慎重に判断すべきです。
  • 早期の弁護人選任:予約記録や送金の構造を早期に把握し、関与の程度を整理することが処分を左右します。
  • 経験ある通訳の確保:役割分担や指示関係の説明には正確な訳出が不可欠です。ご本人のために動く通訳の確保が重要です。

当事務所のご案内と解決事例

当事務所は、経済的な活動に関わる外国人事件について、刑事処分と在留資格の双方を見据えた弁護を行ってまいりました。故意の有無が争点となる事案では、認識の内容を丁寧に立証します。

故意・過失を争う姿勢(係争中の論点)

無許可であることの認識のように、故意の有無が結論を分ける事案では、刑事段階から認識の不存在を徹底して争います。松村弁護士は、退去強制事由の判断にも故意・過失の観点を及ぼすべきかを問う訴訟を現在係争中であり、刑事と入管を貫く独自の視座を持ちます(結果を予断するものではありません)。

取り込み詐欺被害での解決金獲得

卸業を営む依頼者の被害事件で、相手方を特定し、被害額を大きく上回る解決金を得た事例がございます。経済事件における事実の解明力を示すものです。

難関とされた在留特別許可の獲得

在留資格を失った依頼者について、過去の許可事例を分析し、在留特別許可を得た事例がございます。

当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続の全般にわたってご利用いただけます。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更等については、提携の行政書士とも連携し、ワンストップでご対応いたします。

おわりに

無許可営業の事案は、収益の規模や認識の有無によって結論が大きく変わります。早い段階で、刑事と入管の双方に通じた弁護人にご相談ください。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

【執筆者】

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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