ご家族が示談を進めるときの注意点|中国人刑事事件で「良かれ」がかえって不利になる前に
2026/07/12
身内が逮捕され、「早く被害者に謝って示談を」と焦るご家族のお気持ちは、とてもよく分かります。示談は、不起訴処分や刑の軽減に向けて極めて重要です。しかし、ご家族が直接、被害を訴える方に連絡を取ろうとすることには、思わぬ落とし穴があります。本記事では、外国人事件でご家族が示談に関わる際に、知っておいていただきたい注意点を整理いたします。
なぜ示談が重要なのか
被害を訴える方との示談が成立すると、被害が回復されたこと、当事者間で解決がなされたことが、検察官の処分や裁判所の量刑に有利に反映されます。特に、被害が個人の財産や身体に関わる類型(暴行・傷害、窃盗、器物損壊など)では、示談の成立が不起訴処分を導く決定的な要素となることが少なくありません。だからこそ、示談は正確かつ慎重に進める必要があります。
ご家族が直接動くことの落とし穴
- 接触自体が新たな不利益を生む:ご本人やご家族が被害を訴える方に直接連絡すると、「示談の強要」「証拠隠滅」「口裏合わせ」と受け取られ、勾留の理由を強めてしまう危険があります。
- 連絡先が分からない・教えてもらえない:被害を訴える方の情報は、通常、弁護人を通じてしか得られません。
- 合意内容が不十分だと後で紛争になる:示談書は、宥恕(許す意思)の有無や、今後の紛争を蒸し返さない条項など、専門的な検討を要します。
外国人事件ならではの注意点
中国本土からの送金には外貨管理上の制約があり、示談金の準備に時間を要することがあります。早めに資金調達の見通しを立てておくことが大切です。また、示談が成立して不起訴になったとしても、退去強制や在留資格更新のリスクが完全に消えるわけではありません。薬物事案では刑の軽重を問わず退去強制の対象となり得る号(入管法24条4号チ)があり、そのほかの類型でも執行猶予判決では在留を失う場面があります。示談は、刑事処分と入管手続の両方を見据えて位置づける必要があります。
弁護人を通すことの意味
示談は、弁護人が被害を訴える方の意向を尊重しながら、適切な金額と条項で進めるのが安全です。弁護人が窓口となることで、ご本人・ご家族の直接接触による不利益を避けつつ、宥恕を得た示談書を整え、検察官への働きかけまで一貫して行うことができます。ご家族の「良かれ」というお気持ちを、確実に結果につなげるためにも、まず弁護人にご相談ください。
当事務所のご案内と解決事例
舟渡国際法律事務所の松村大介弁護士は、示談交渉を要する事件に豊富な実績を有します。被害者側の代理人として盗撮事案で示談金の支払を受ける示談を成立させた経験、ストーカー事案で解決金を獲得した経験があり、示談の実務を加害・被害の双方から熟知しています。加えて、特殊詐欺の出し子事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得など、外国人事件での解決実績も有しています。
当事務所の特徴は、松村大介弁護士による全工程の直接対応と、外国人事件に精通した中国語専属通訳の常駐です。ご家族への状況共有も丁寧に行い、刑事手続の終了後は提携の行政書士が在留資格の手続を支援いたします。
結語
示談は、進め方を誤ると「良かれ」がかえって不利になりかねません。ご家族が直接動く前に、まず弁護人にご相談いただくことが、確実な結果への近道です。なお、本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください(本文僅為一般性解說,個別案件請逕向律師諮詢)。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません(本文所述過往解決案例係基於個別情事,並不保證相同結果)。本記事は2026年7月時点の情報に基づきます。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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電話番号 :050-7587-4639
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