舟渡国際法律事務所

中国人の方が電子計算機使用詐欺(キャッシュレス不正利用)で逮捕されたら

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中国人の方が電子計算機使用詐欺(キャッシュレス不正利用)で逮捕されたら

中国人の方が電子計算機使用詐欺(キャッシュレス不正利用)で逮捕されたら

2026/07/12

QRコード決済、電子マネー、他人名義のクレジットカード情報を使った不正な決済は、「電子計算機使用詐欺罪」(刑法246条の2)などで立件されます。中国籍の留学生や若い方が、割の良い仕事と誘われるまま、他人名義のカードでの買い物や電子マネーの換金に関与し、思いがけず摘発される例が報じられています。ご本人が事情をよく理解しないまま加担してしまうこともあり、本記事では、この類型の要点と在留への影響を整理いたします。

想定される刑事手続の流れ

不正決済は、加盟店の防犯カメラや取引記録、共犯者の供述などを端緒に発覚し、逮捕後は48時間以内の検察官送致、勾留を経て最大23日の起訴前拘束の中で処分が決まります。組織的な背景がうかがわれる事案では、共犯関係や指示系統、ご本人の関与の程度と認識が主要な争点となります。

罪名の要点|電子計算機使用詐欺とは

人を欺く通常の詐欺罪(刑法246条)と異なり、機械(コンピュータ)に虚偽の情報や不正な指令を与えて財産上の利益を得る行為は、電子計算機使用詐欺罪として10年以下の拘禁刑が定められています。他人名義のクレジットカード情報での電子決済、不正に入手したアカウントでの電子マネーの移転などが典型です。関連して、私電磁的記録不正作出・供用罪などが併せて問われることもあります。

外国人事件特有のリスク|退去強制と在留資格

  • 4号リ:無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者は退去強制の対象(執行猶予が全部付された場合は除外)。財産犯でも実刑となれば在留を失います。
  • 在留資格の更新・変更:不起訴・執行猶予にとどまっても、素行の評価において不利に働き、更新拒否のリスクが残ります。

「使われただけ」「事情を知らなかった」という関与の薄さは、量刑や処分の軽重に反映されるべき重要な事情です。だからこそ、ご本人の認識と関与の程度を、初期の段階から正確に主張していく必要があります。

不起訴処分がなぜ決定的か・故意を争う視点

この類型では、ご本人が「他人名義であることや不正な決済であることを認識していたか」という故意の有無が、しばしば決定的な争点となります。指示役に利用され、実態を知らないまま加担していた場合には、故意の不存在や関与の従属性を丁寧に主張することで、不起訴や軽い処分につながる余地があります。加えて、松村大介弁護士は、こうした故意・過失の議論を、刑事手続だけでなく退去強制事由の判断にも及ぼすべきではないかという論点を、現在係争中の事案(不法就労助長事案)で正面から問うています。刑事段階から故意を争っておくことは、将来の入管手続における防御の基礎にもなり得ます(本論点は係争中であり、結果を予断するものではありません)。

初動対応で押さえたい3つのポイント

  • 黙秘権の行使:共犯関係や認識について、不用意な供述を避けること。
  • 早期の弁護人選任:関与の程度と故意の不存在を早期に整理すること。
  • 経験ある通訳の確保:勧誘の経緯やご本人の理解を正確に伝えるために必要です。

当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所の松村大介弁護士は、詐欺・特殊詐欺の関与事案に多くの実績を有します。特殊詐欺の出し子に関わったとされた20代女性の不起訴処分獲得、受け子で複数回逮捕された事案の全件不起訴などは、関与の程度と主観的事情を丁寧に主張した成果です。詐欺被害の側でも、刑事告訴を端緒に相手方を特定し、被害額を大きく上回る解決金を獲得した経験があり、事案の構造を両面から理解しています。

当事務所の特徴は、松村大介弁護士による全工程の直接対応と、外国人事件に精通した中国語専属通訳の常駐です。刑事手続の終了後は、提携の行政書士が在留資格の更新・変更を支援いたします。

結語

キャッシュレス不正の事案では、ご本人の認識と関与の程度をどう主張するかが結論を左右します。まずは黙秘権を守り、早期に弁護人へご相談ください。なお、本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください(本文僅為一般性解說,個別案件請逕向律師諮詢)。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません(本文所述過往解決案例係基於個別情事,並不保證相同結果)。本記事は2026年7月時点の情報に基づきます。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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